プロが教えるわが家の防犯対策術!

半年前に離婚しました。
相手の浮気が原因です。
私の妊娠中に浮気をされ、しかもその浮気相手にも子供ができたということで離婚をしました。
許せません。
私は無事、女の子を出産しました。
慰謝料(元夫と、相手の女性の2人に対して)と子供の養育費も支払ってもらうことになっていたのですが、共通の友人からこの二人が結婚するという話を聞きました。しかも挙式、披露宴も行うそうです。別れてから一回も、慰謝料、養育費の支払いがされていません。
お金に余裕があるから、挙式とかするんですよね?
請求等の手続きすれば、きちんと支払ってもらえますか?
正直、この人たちからむしりとるだけむしりとりたいです。

A 回答 (7件)

皆さん回答しておられますように、きちんとした書面が



あるのですよね?

口約束だけでは、なかなか難しいですが、

お子さんが、夫の子供である、、ということは事実なので

夫が再婚したとしても、養育費はきちんと貰えます。

貴女が再婚した場合は、元夫から、減額の要求が来た場合

減額させられることは、認められています。
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>慰謝料(元夫と、相手の女性の2人に対して)と子供の養育費も支払ってもらうことになっていたのですが



とありますが、これはどのように取決めしましたか?

何かの書面の形で作成されているのですか? 公正証書ですか?それ以外の協議書ですか?
それとも口約束ですか?

浮気したことも事実のようですし、お子さんが生まれたのですから養育費を請求することもできます。

執行認諾文言の付いた公正証書ならすぐに強制執行することも可能ですが、それ以外の協議書や口約束であるなら
裁判所を利用する必要があります。
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相手が再婚した場合、養育費ってどうなりますか?


   ↑
変わりません。
請求権の存在も、養育費の額も同じです。


お金に余裕があるから、挙式とかするんですよね?
   ↑
親が出したのかもしれませんし、
借金カモ知れません。
そこら辺りは何ともです。


請求等の手続きすれば、きちんと支払ってもらえますか?
   ↑
それは相手次第ですが、文面からさっすると
きちんと支払いそうもないですね。
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基本的には無関係です。



関係するのは収入だけです。
それと子供の数。
それで養育費が決まります。

再婚したから減額調停は認められません。
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相手が結婚しようがしまいが、


その結婚がどれほど立派なものであろうが、
あなたが事前に元夫と約束した養育費しかもらえないとお考えください。

元夫の披露宴だって借金をして行うのかもしれません。
披露宴をやる=金がある、と判断するのは合理的ではありません。

逆にいえば、相手がいかに貧乏な生活をしていても、
あなたには養育費を請求する権利があるのです。

元夫がどう生活しているかは関係がないので、
あなたは淡々と、約束した養育費を受け取るように努力してください。
約束していないのであれば、論外です。
そもそも受け取れないでしょう。
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>相手が再婚した場合、養育費ってどうなりますか?



最初にしかるべき内容で契約(というより示談?)をしているのなら契約書の通りで再婚しようがしまいが内容は変わらないかと。
最初から何もしてないならその後ももちろん何もないですね。当たり前の事ですが。
多少は法律というか、世の中の仕組みを理解した方がいいかと・・・

>請求等の手続きすれば、きちんと支払ってもらえますか?

最終的には裁判できまります。ガキがいるなら恐らくですが養育費は発生するでしょう。払うか払わないかはわからないけどね。
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>請求等の手続きすれば、きちんと支払ってもらえますか?


もちろんちゃんと請求してください。

>慰謝料(元夫と、相手の女性の2人に対して)と子供の養育費も支払ってもらうことになっていたのですが
どういった書面でその取り決めはなされたのでしょうか?
離婚協議書などですか?
ちゃんと間に弁護士さんなどに入ってもらったりしましたか?
請求等の手続きとおっしゃいますが、どういう書類を元に、どういう手続きをする予定ですか?
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