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児童手当の所得制限計算についてご教示ください。

去年100万円を少し超える程度の医療費がかかっており、3月に確定申告を行いました。
還付金は20万円弱でした。

児童手当の計算は、
【前年の所得額-控除額-8万】となっておりますが、
この「控除額」とは、
医療費控除の対象額(約100万-10万=約90万)なのか、
医療費控除の還付金額(約20万)なのかわかりません。
なお、扶養親族はおりません。

ご存じの方、ご回答いただけますと幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。

    医療費控除以外の他の控除はございません。
    給与所得控除後の金額は把握しております。
    引き続きご回答をお願い申し上げます。

      補足日時:2016/06/21 18:03

A 回答 (3件)

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/koso …
[前年の所得額-控除額-8万]で検索したら、上がヒットしました。
上記の説明では「医療費控除額」が控除額とされてますね。

医療費控除額は、「約100万-10万=約90万」をさします。
確定申告書控1表の「所得控除額」の「医療費控除額」です。

還付された金額は無関係です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
約90万で計算致します。
助かりました。有難うございました。

お礼日時:2016/06/22 13:38

そんな補足は無用。


答えは出したでしょう。
何を反発しているのですか。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただいてありがとうございます。
怒らせるつもりはありませんでした。申し訳ございません。
医療費控除も控除合計に入るとのご回答いただいておりますが、
控除の対象額(医療費合計ー10万)でも、実際に還付された額でもないということで、
ここで控除される医療費とは、どのような計算で算出した費用なのかおしえていただけますか?

お礼日時:2016/06/21 20:10

>医療費控除の対象額(約100万-10万=約90万)なのか…


>医療費控除の還付金額(約20万)なのかわかりません

どちらでもなく、各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
のうち、
・雑損控除
・医療費控除
・使用規模共済金等掛金控除
・障害者控除
・寡婦控除
・寡夫控除
・勤労学生控除
のみの合計です。

・扶養控除
・配偶者控除
その他先の一覧にない「所得控除」は引けません。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/koso …

その前に、「前年の所得額」が分かっていますか。
俗にいう「年収」ではありませんよ。
サラリーマンの方なら、年末調整後の源泉徴収票で、「給与所得控除後の所得金額」のことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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