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私は特許系のコンサルをしたく、特許訴訟の代理権がもりこまれるという事で、
弁理士志望でしたが、特許弁護士になった方が良いよと言われました。
弁理士と特許弁護士ではどのように権限が異なるのでしょうか?
また、知的財産系の弁護士はどの様な業務を実際行っていらっしゃるのでしょうか?

A 回答 (1件)

特許弁護士というのは、正式名称ではなく、資格としては弁護士に該当します。

業務範囲も、通常の弁護士と同じです。いわゆる特許弁護士というのは、特許権等の知的財産権を専門とする弁護士と解します。特許権等の侵害訴訟の代理を専門としている弁護士で、通常は、弁理士登録もしていると思います。弁護士法では、当然に弁理士の業務を行えるとなっています。
一方、弁理士は、特許権等の権利化の仕事がメインで、訴訟では、審決取消訴訟の代理は可能ですが、侵害訴訟については制限があります。つまり、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した上で、弁護士との共同受任でなければなりません。(単独代理は不可)
訴訟の代理をメインに行いたいのであれば、弁護士の方が有利といえると思います。
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この回答へのお礼

出張が長くなり、御礼が遅くなりました。ごめんなさい。どうもありがとうございました。弁理士兼弁護士の方が適用範囲が広いのですね。よくわかりました

お礼日時:2004/09/18 08:21

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