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鳥取県職員が現在私が県行政に対し告発している事案の書面を第三者にコピーして渡した事実があります、その書面を私宛に脅迫めいた書状を送り付けています。その中に県に提出した告発状の1ページが同封されています。

A 回答 (4件)

ゆする目的も無いなら、警察へ

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地方公務員法第34条 守秘義務違反になるのではないでしょうか。



警察へ、告訴状を出すことになります。
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一般的には改正され、平成28年4月1日施行の行政不服審査法でしょう。

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どうぞ警察へ。

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