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先日、不適合擁壁のある土地を契約しました。契約した時は、古屋があり詳細は不明でしたが、解体が進み不適合擁壁(高さ:2.5m~2.2m、幅6m)の全体が見えてきました。その結果、不適合擁壁の片側1m幅が、道路側から水道 or ガス等を引込む為に、上から下まで破壊されていました。その壊した箇所は、現状捨コン(無筋コンクリート)で、埋め戻されています。
 従い、この片側1m幅の破壊されて擁壁の部分から、擁壁全体が壊れる危険性が出てきました。そこで、もし、新しい擁壁を造り直す場合、売主から補償金で費用の全部 or 一部を負担してもらう事は、可能でしょうか?
重要事項説明には、「2m以上の不適合擁壁が、既設擁壁としてある。」としか記載ありません。

A 回答 (2件)

重要事項説明に、「2m以上の不適合擁壁が、既設擁壁としてある。

」と記載があるなら、それを承知で契約したわけですから、売り主に責任はありません。

「この片側1m幅の破壊されて擁壁の部分から、擁壁全体が壊れる危険性が出てきました。」これも不適合擁壁の一部です。

ただし、不適合ではあるが大丈夫などと業者から言われていたなら、まだ闘う余地はあるかも。
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あなたが契約したあとに古屋を解体し、その解体工事で擁壁を破壊したのなら解体業者に責任があると思う。


現地は見たんですよね?
古屋を解体するまで擁壁が見えないって、状況がよくわからない。
擁壁に覆い被さっていたんですか?
いずれにせよ不適格は関係無い。
現行で考えれば崖条例にも抵触するでしょう。
法律以前に危険な擁壁であることには間違いない。
破壊された状態が不適格なんです。
土の崖でも同じ表現。
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