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病気休暇を6月30日で消化し、病気が改善しないため医師の診断のもと7月1日から休職願(3ヶ月間)を提出します。来月の7月~9月までの期間に夏季休暇が取得できますが、夏季休暇を消化してから休職願を提出したほうが良いのでしょうか。当たり前かもしれませんが、休職願を提出すると夏季休暇は消滅してしまうのでしょうか。
(※ちなみに休職願の様式を見る限り、期間は月単位で定められています。)
直接、人事の部署に聞けば良いのでしょうが、迷惑かけているうえに聞きにくいので、公務員で人事を担当してるなど知っている方に教えて頂きたいのですが。また、早期の復職に努めるのは無論、おこがましことですが、休職を短くするためにも夏季休暇・有給等の休暇を上手く利用・消化できる方法を教えてい頂きたいのですが。

A 回答 (2件)

おそらく夏季休暇は有給なんでしょうね。


有給で与えられる休暇は、本来通常の労働日に対して労働を免除する意味で給与が支給されています。
休業しているなら元々労働日ではないので休暇としての取得はできません。

傷病手当金は申請しないのですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/23 13:49

ご質問にあるように既に明確化(7月1日から休職願3ヶ月間、7月~9月までの期間に夏季休暇が取得できます)されています。

これ以上で何を求めたいのでしょうか?
11月に夏季休暇をとりたい、又は夏季休暇を来年に持ち越したい、のいづれかでしょうか?
少しでも有利に休暇を取りたいであれば、「ルールは理解しているが何とかならないか」と人事部門に相談するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/23 13:49

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