A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>2015年にふるさと納税の申し込みをしたのですが、ワンストップ特例申請書を提出していないとどうやっても寄付金額は戻ってこないのでしょうか。
貴方が何もしなければ戻ってはきません。
というか、所得税は還付、住民税は還付ではなく控除分の平成28年度の税金が安くなるということです。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
確定申告すればいいです。
ふるさと納税した自治体から、寄付の証明書が送られてきたはずです。
源泉徴収票(平成27年分)、証明書、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでも申告できます。
No.3
- 回答日時:
>どうやっても寄付金額は戻ってこないのでしょうか。
戻ってきます。税金の還付は受けられます。
確定申告をすればいいだけです。
5年以内ならいつでもできます。
ふるさと納税した後、寄附した自治体から
寄附金受納証明書が送られてきていませんか?
この証明書と昨年の源泉徴収票で確定申告を
します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
申告書を提出すると、まず所得税の還付が
受けられます。
その後で住民税が還付があると思われます。
ワンストップ特例で手続きする場合に限り、
期間が限定されるだけで、確定申告で
還付申告をする分には5年の猶予があるのです。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>ワンストップ特例申請書を提出していない…
>確定申告はしていません…
日本の税制度は、自主申告・自主納税を立前としています。
減税してほしかったら自分から積極的にアピールしない限り、国や自治体が勝手に適用してくれることはありません。
>寄付金額は戻ってこない…
本質的に考え方が誤っていますよ。
正しく手続きしたとしても、寄付したお金が戻ってくるわけではありません。
本来納めるべき所得税または住民税が減税されるだけです。
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