No.6ベストアンサー
- 回答日時:
•交差点における通行方法
交差点とは、歩道が設けられた道路では「車道が交差する部分」であり、歩道を通行している場合の交差点通行は、実際は交差点の中に進入することはなく、交差点の外側で車道を横断することによって行うこととなる。
そのため歩道では、二段階右折などの交差点の通行方法は適用され得ない。
車道を進行するのではなく横断「横切る」すると言う事になる為、逆送の定義はあてはまらない。
回答ありがとうございます。
No.4の補足をして頂きありがとうございます。
交差点部分に限っては「横断」であり横断中は左右の概念がないから逆走にならないということですね。
納得できました。
ただ、横断後の場所が車道もしくは路側帯であった場合はそのエリアに入った瞬間に逆走になるので、始めから道路左側を走行するほうがよさそうですね。
No.9
- 回答日時:
No.7 ですが、さまざまな意見があってもおかしくはないので、質問者さんの意見は尊重しますが、「マナー違反」というのは言いすぎです。
そもそも歩道に向きはありません。あなたが勝手に向きを決め、その向きに従わないのは迷惑・危険なのでマナー違反なんて、おかしいじゃありませんか。
路側帯の自転車に向きが決まったことから、それを歩道にまで勝手に適用して、それに従わないのはマナー違反なんて、それもどう考えてもおかしいですね。
路側帯の逆走が禁止されて以来、逆側の歩道を走る自転車が減っているのは感じるので、質問者さんには目立つ邪魔な自転車と思われるのかもしれませんが。
そういう意味では、質問者さんの理想の状況に近づいているのは事実です。しかし、なくなることはありません。なぜなら、質問者様は「何の意味もない」とおっしゃいますが、便利だらかです。
つまり、歩道の右側通行を禁止するとめちゃくちゃ不便になります。
(不便の例)
❶ 向かって右側が目的地の場合、歩道の左側を通った場合、目的地をやり過ごし、横断歩道を渡り戻ってくるということになります。初めから右側歩道にいればスムーズに最短距離で目的地に到達します。
❷ 歩道のある幹線道路沿いから、同じサイド右側の少し離れた場所に行きたい場合、歩道しか走らないという前提で考えると、目的地と逆に歩道を走り、横断歩道を渡り、後は❶のように大回りをして目的地に着くことになります。大変な大回りを強いられることもあるんじゃないでしょうか。
或いは幹線道路を離れて、住宅街を走ることになります。
現状の方法だと、歩道を一直線ですぐ着きます。これは、何よりも分かりやすく、走る距離が短くて済みます。
❸ 歩道が片方にしか無い幹線道路、トンネルは多数あります。その場合、一方は路側帯を走ることになりますが、そのような道路に限って路側帯が無かったりするものです。その場合、車道を走りたくない場合、逆側の歩道を自転車を降りて歩くしかないですね。
❹ 歩道を走行中、目的地を通り過ごした場合、ちょっと引き返すということができない。
こうなると何も考えずに自由に走れる自転車の良さが無くなります。
最近、幹線道路沿いに設置が進められている自転車専用道路が、対面通行になっているのはこういった不便が起きないようにするためだと思います。
次に危険性の話ですが、
正面衝突に関しては、キープレフトを実行することでかなり防げます。
(ただし、今のところキープレフトを知らない人も多く、臨機応変によける必要はあります)
サイクリングロードを自転車で走ったことがあるでしょうか?
場所によってはかなり狭く、歩道に一時的にできた仮想の自転車専用道路と同じと考えてよいでしょう。でも、ほとんど事故は起きません。(少なくとも私は見たことないです)場合によっては相対速度が80Km近くになりますし、すれ違う時の自転車の間隔が20cm程度のこともざらにありますが、みな上手く利用しています。
最近の歩道は、自転車と歩行者の場所が色分けされていたりして、さらに安全になっています。自転車はその車道側の仮想の車線で、前から自転車が来たら原則左によける(キープレフト)を実行して対向する自転車をやり過ごせばよいのです。さらに、歩道なのでジョギングていどの速度で徐行です。自転車同士がすれ違う時は、お互い譲り合いながら対向し、衝突するまで両者が止まらないなど、あってはならないです。うまく運用すればそうそう事故が起きるとは思いません。
たしかに、自転車で歩道を走っていると、前から来る自転車が、怖そうにふらつきながら向かってくることがあり、自転車に慣れていないのかな、と思うことはあります。そういった人にとっては一方通行に法律で縛ってほしいという意見が出るのは分からないでもありません。
わたしは、今のこの日本の歩道事情を、自転車の利便性を高めるという意味で、とてもいい状況だと思っています。その利便性を阻害するような方向をよしとする考えには反対です。また、前にも書きましたが自転車は誰でもが気軽に使える道具であるべきです。法律の縛りはできるだけないほうが望ましいのです。
回答ありがとうございます。
jp_hiroppie様の意見は、この質問を参照する人にとって大変貴重なものだと思います。
ありがとうございます。
しかし、私としてはやはり、安全性よりも利便性を重視しているjp_hiroppie様の意見には同意しかねます。
まだお互い言いたいことはあるかと思いますが、本来の質問とは違う内容なのでこちらの回答をもって締め切らせて頂きたいと思います。
皆様ご回答ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
補足的な意見を。
右側歩道でも、左側歩道でも、これを独立したそれぞれの歩道であると考えて、隣接する車道寄りに自転車通行可の認定をする。というのが基本的な考えのようです。
本来なら交通弱者優先のはずが、自動車から見て自転車が邪魔なので、歩道に逃げてもらったというのが当時の本音ではなかったのかと思います。
上記のように考えると、歩道を自転車が走れるのは例外規定で、その場合は車道寄りに限り徐行しなさいということのようです。したがって、右側歩道を走るのは違反ではないのです。
ただ、徐行をするよう定められているので、徐行したら「自転車がコケルがな」という人は、それなりのスピードで走ることも許されるようです。(安全運転義務)
この辺りは、法律の運用上の問題もあり、一概には「徐行」の定義はできないらしいです。
ま、いろいろと論議が出てくるのは、実情とかけ離れているところがあるからだと思います。
ただ、世界的に見て自転車の歩道通行可は、日本が例外のようです。ここが、一番問題ですね。
回答ありがとうございます。
こちらの地域は都心なのですが、おっしゃるような自転車専用道も徐々に出来始めていて、そのような道路がどんどん出来ればいいのになぁと思います。
右側歩道を走るのは違反ではないというのは重々存じております。
>ま、いろいろと論議が出てくるのは、実情とかけ離れているところがあるからだと思います。
その通りだと思います。
これからもこの手の議論は色々と出てくると思いますが、議論をするのは交通法規を守っている人間ばかりでしょうから皮肉なものですね。
>ただ、世界的に見て自転車の歩道通行可は、日本が例外のようです。ここが、一番問題ですね。
日本は地方も都心も狭い道だらけなので整備にはだいぶ時間がかかりそうですね。
No.7
- 回答日時:
厳密に調べたわけではないですが、逆走という法律違反にはならない、と思います。
もし、それが法律違反だとしたら、自転車の右側歩道の通行が成り立たなくなります。歩道が切れる部分を見計らって、手前で横断歩道を渡り・・・・そのような不便を強いられるルールはありえないでしょう。
また、「右側歩道の自転車通行がマナー違反」というのはちょっと私は受け入れられないですね。そもそもそのようなマナーは存在しないし、どんなに貧乏でも、高齢者でも、子供でも、車の免許がなくても取れなくても乗れる、環境にやさしく体に良い、自転車、という道具の社会的な役割を人類はもっと理解する必要があります。
確かに路地から出てくる車のドライバーは右しか注意していないことがあり、危険度は増しますが、そもそも歩道を走る自転車は、徐行することになっており、そこでスピードを上げることこそがマナー違反です。そして徐行する自転車が右歩道を走行するのがマナー違反であれば、歩行者もマナー違反になりかねないと思います。
No.2の回答ですが、自転車の歩道走行は、道路交通法(第十三節 自転車の交通方法の特例、第63条の4)で許可されています。
No.1の回答ですが、
>>数年前に自転車の路側帯での右側走行が禁止になりましたよね。
>んー。ちょっと違う。「車道での右側走行」だ。
違わない。あってます。平成25年12月1日施行。
車両である自転車が車道を左側通行するのは最近決まったわけではありません。
自動車に同じく以前からです。
自転車は車両であるため、基本的には車と同じ車線の車道、白線内の左端を通行しなければなりませんが、道路交通法の17条の(軽車両の路側帯通行)で路側帯も通行してよいことになっています。その路側帯の通行方法が変わったということです。
回答ありがとうございます。
>厳密に調べたわけではないですが、逆走という.......
その通りだと思います。
他の方からもご回答を頂きましたが、常識的に歩道が切れた部分、すなわち交差点部分は逆走にならないようですね。
ただ、交差点の先が車道や路側帯であればもちろん逆走になりますね。
--------
>また、「右側歩道の自転車通行がマナー違反」というのは.......
法律のように明文化されていないけれど周りに配慮すること、それがマナーだと思います。モラルといった方が適切かもしれません。
もちろんそういう考えがあってもおかしくないんですが・・・社会的な役割を考える前に安全を考えるのが先だと思います。
というか、道路右側の自転車通行可の歩道の右側通行はマナー以前に、なぜ法律で禁止されないんだろう?ってぐらい危険です。
ご指摘のような路地から出てくる車のドライバーの件もそうですが、そもそも道路右側の自転車通行可の歩道の右側通行がなくなれば自転車の正面衝突事故がなくなります。
もしも衝突したのあれば、逆走してきた自転車がすべて悪いということになります。
また、衝突とまでいかなくとも、自転車通行可の歩道で自転車がすれ違うときに「危ない」と思った経験、バランスを崩したり怪我をした経験は誰にでもあるはずです。
別にどちらも交通違反をしていないのに、日常的にいつ怪我してもおかしくない状況に陥るのっておかしいと思いませんか?
他にも、道路右側の自転車通行可の歩道の右側通行中に歩道が切れて路側帯や車道になれば逆走になりますし、わざわざ右側を通行する意味もないように思います。
ただ、現実的には、安全のために通行しないといけない場合や、物理的に右側通行しないといけない場合もあるので、それは例外として設ければいいと思います。
まあ右側通行する人はそこまで考えていないと思いますが・・・。
いずれにせよ、何か理由があるわけでもなく道路右側の自転車通行可の歩道を右側通行するのはマナー違反です。
もちろん法律違反ではありません。
--------
>確かに路地から出てくる車のドライバーは右しか注意していないことがあり.....
おっしゃる通りだと思います。
--------
補足ありがとうございます。
そういったご指摘はとても助かります。
No.5
- 回答日時:
簡単に言えば、自動車と対面方向に進めるのは、自転車幅の2倍以上の広い歩道内で中央部分より車道寄りの部分を徐行してだけと言う事ですね。
歩道内の自転車通行可の場合では、右側の歩道内も左の歩道内も指定部分の通行はできますが、
その中で対向車両があった場合は、お互い左手側に避ける通行方法です。
http://law.jablaw.org/Forum?no=210
ただし、歩道外の車道路側帯は左側通行で右側通行は禁止です。
個人的に思うのは
法律上は歩道内右側可能ですが、路地から進入や出てくる他車両などとの出会い頭衝突の危険度は高くなるので、
やはり原則左側通行が安全と思われます。
回答ありがとうございます。
URLを参照しましたが、そのページは色々とおかしい気がします。
URL内の質問文をまとめると、
・(道路右側にある)自転車通行可の歩道を自転車で車道寄り(=左側通行)に走行していた
・前方から走行してきた対向自転車の人に「(道路)左側(に設置してある歩道を)通行しなさい。」と言われた
タイトルが「自転車通行可の歩道では右側通行可ですか?」なので、
おそらく質問者は「道路右側の自転車通行可の歩道を自転車で走行していいのか」ということを聞きたいのだと思います。
正しい回答としては、もちろん走行可能です。
2014年というところから見て、おそらく対向自転車の人が「歩道」と「路側帯」を勘違いして覚えていたというところだと思います。
そして回答者は「自転車走行可の歩道内で自転車同士がすれ違う際、右手側に避けるのは可能か」だと勘違いして回答していると思われます。
ちなみに回答を見ても、車道側というのを強調するために「歩道の右側」や「歩道の左側」と表現していますが、
自転車通行可の歩道内で自転車がすれ違う際にどちら側に避けるという決まりについての明確な言及は特にないように思います。
>ご質問の内容から、おそらく道路右側に設けられた歩道を通行されていたと思いますので、歩道内では左側を通行すべきこととなります。
>またこの場合、歩道の右側部分は、歩道の中央から車道寄りの部分ではないということになりますので、その部分を自転車で通行してはなりません。
という内容はありますが、すれ違う瞬間に右手側に避けても左手側に避けても片方は車道寄りから外れるのでこの理屈は「?」です。
現実的には左側が多いように思いますが、実際はどちらに避けてもOKでしょうね。
------------------------------------------
>個人的に思うのは
>法律上は歩道内右側可能ですが、路地から進入や出てくる他車両などとの出会い頭衝突の危険度は高くなるので、
>やはり原則左側通行が安全と思われます。
おっしゃる通りだと思います。
交通ルール違反ではないというだけで、マナー違反だと思います。
横断歩道を設置していない広い道路などでは右側走行するしかありませんが、
そういう事例を例外として設けて全面的に一方通行にするべきだと感じます。
No.3
- 回答日時:
自転車の歩道走行が認められているのは、その歩道が自転車通行可になっている場合です。
そのような歩道においては、自転車は車道側を通行することになっています。
「歩道の右側走行については許可」は誤りですね。
で、そのような歩道がなくなっている箇所の場合ですが、車道側を通行を守っていればOKです。
回答ありがとうございます。
自転車通行可以外には、
•運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
•安全のためやむを得ない場合
も適用されるようですね。
いずれにせよ、質問文は誤解を生む表現でした。ご迷惑をおかけしました。
「車道側を通行を守っていればOK」というのは、逆走にはなるけれど交通ルールの違反にはならないという意味でしょうか?
ご存じであればお教え頂けると幸いです。
No.2
- 回答日時:
>歩道の右側走行については許可されていますが
許可されていません。
きめられていないだけです。
道路交通法
第17条第4項 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節の2までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
>厳密には逆走になるのでしょうか?
厳密でなくても逆走です。
回答ありがとうございます。
>許可されていません。
>きめられていないだけです。
おっしゃるように「許可」は御幣がありました。
黙認という表現のほうが正しいと思います。
>厳密でなくても逆走です。
となると、右側の歩道を走行している人はだいたい交通違反になりそうですが、例外なく全てが逆走なのでしょうか?
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