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18歳選挙が投票可能になり,若者達が各県・市内で投票をしています。ですが,18歳未満が選挙候補人に投票をしたら違反になりますが,若い世代の人は,ネットやしてはいけない事を「遂」やってしまう事が多いようですが,違反やネット違反にならないようにする為にはどのようにしていけば良いでしょうか。

下記のQ&Aご質問します。
A:相手から薦められて17歳で選挙に行って投票をした。
B:自分勝手で17歳で選挙に行って投票をした。
A,Bではどちらが違反ですか?または両方ですか?
 因みに,私は情報専門なので,ネット違反などは一切ございません。

A 回答 (8件)

出来ないから

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あなたは、20歳以下ですね。

選挙の投票所は、係員と結託しないと代理投票は無理なシステムになっています。
考えることが論外です。
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違反もなにも、投票所へ行って投票するには、「本人のフルネーム」等等が印刷されている投票ハガキなるもの持参することが必要となることはご存じでしょう。


 もし、成りすましで投票されたら、堀の内へではないでしょうか
まぁ~、今後あるかもしれませんね、今の日本の秩序の乱れだったらね。
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こんにちは



もう、既に他の方が回答されているとおりです。
AもBも出来ません。

受付で「あなたは、投票できません」と言われて終わりです。

その後は、気楽です。
と言うよりも、各有権者が「誰に」や「どの政党に」投票したのかは分からないようになっています。

まさぴょんさんが実際に選挙権を持って、投票にいってみると分かるとおもいます。
その歳まで待ってください。
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「そもそも投票できない」が正解ですが。



公職選挙法は罰則もある、ガチガチの法律です。

たとえば公選法(第46条)では「選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自署して、これを投票箱に入れなければならない」となっています。

すなわち、子供が親と一緒に投票所に行くなどはOKですが。
でも、子供に書かせてもダメだし、子供が投票箱に投じてもダメ。
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投票所では、当日であれ期日前であれ、選挙人名簿と対照して


投票所に来た人に選挙権があるかどうかを調べます。
17歳の人はこの選挙人名簿に名前がありませんので
投票用紙を受け取ることはできず当然投票もできません。
AもBも実行不可能なのです。

もし、うっかり投票所の係員が投票用紙を渡せばそれは係員のミス。
17歳の人物が選挙権のある人の名前を騙って投票用紙を受け取れば
それは別の犯罪です。

なお、投票所入場整理券はなくても選挙権がある人なら投票可能です。
未着や紛失の場合も受付で申し出れば対応してもらえます。
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/qa/43000/FAQ782. …
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/faq/p06895.h …
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#1さんの指摘通りですね。



選挙はね、都道府県の選挙管理委員会
というところから、選挙の案内、という
葉書がきます。

その葉書に投票所整理券てのがありまして
それを持っていかないと選挙をすることは
出来ません。

だから、17歳の人が選挙に行って投票する
てことは出来ません。
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選挙に行ったことないでしょ?



行ったことがあれば、こんな質問になりません。
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