3ヶ月ほど前に自転車の方とコンビニの駐車場から出る際に接触し、全治3ヶ月の骨折を負わせてしまいました。
その場で警察や、救急車は呼びました。
お見舞いも5回ほど行っております。
嘆願書も書いていただきました。
行政処分が11点で免停60日となりました。
今までに事故、違反はありません。
そして、検察からの呼び出しがありました。
呼び出されたということは、起訴が確実で罰金刑になるということでまちがいないでしょうか?
また交通事故の約90%は不起訴となるというのを見たのですがこの90%には不起訴もふくまれているのでしょうか?
回答お願い致します。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
前科、前歴が無く、人身事故、行政処分が11点で免停60日、被害者からの嘆願書有りの場合なら、まず、間違いなく略式裁判(罰金刑50万以下30万程度)
不起訴ですね、ただ、罰金刑も前科になります、反則金なら前歴だけで前科にはなりません。
そのまま罪を認めて反省の態度でのぞめば大丈夫です。
あなたの場合は前科になりますが、市町村の犯罪人名簿にはのりませんよ。
No.7
- 回答日時:
交通事故で三ヶ月は重症です、言っても骨折させれば此れくらいはどうしてもね、
で、
検察からの召喚、心配する事は何も有りません、起こった、起こした事への貴方の責任の取らせ様を判断するだけです、命までは獲られませんから、
事情聴取は簡単明瞭です、
先ず、人定(貴方が本人かどうかの確認)、続いて警察から送検された調書の事実確認、
貴方は事実を有りのままに述べるだけです、この時に警察で話した内容と違う事の無い様に、変な修飾を付けたり、異質な文言を使わない様に、
変更が無い事実なんですからね、
2~30分で終わります、
後は検察の判断次第です、起訴か不起訴かは、
被疑者(貴方の事です)には裁判方法などの選択の自由は有りません、
起訴されれば裁判所から召喚されます、
この段階で略式起訴で罰金刑が言い渡されるか、刑事裁判になるかです、
殆どは略式起訴で罰金です、金額は50万程度でしょうか(正確なことは不明)、即日納付です、
納付出来なければ、刑務所で一日幾らで労役に服さねば成りません、此れは懲役や禁固刑とは扱いが異なります、
納付が完了すれば釈放です、
貴方は警察庁のデータベースに専用ページが出来て(免許所持者なんでもう既に用意はされてます)其処へ道交法違反、罰金刑が確り記載されて一生物です、
堂々たる前科一犯です。
No.6
- 回答日時:
>起訴が確実で罰金刑になるということでまちがいないでしょうか?
はい。
>交通事故の約90%は不起訴となる
全治3か月は重症だから不起訴にはならないでしょう。
略式裁判で罰金を支払うのがベターでしょうね。
No.5
- 回答日時:
こんばんは。
罰金は略式起訴と思いますよ。従って罰金支払うとそこで刑事処分は終了。質問者さんが恐れているのが、通常の起訴にて裁判にて
正式に処罰を決めることを恐れているのでしょうか?懲役○○年執行猶予○○年てやつですよね
どちらになるかは呼び出しの時にはっきりします。それまでは誰も分かりません。
No.4
- 回答日時:
>また交通事故の約90%は不起訴となるというのを見たのですがこの90%には不起訴もふくまれているのでしょうか?
そんなことないでしょ。
>コンビニの駐車場から出る際
これじゃ、あなたが一方的に悪くなるので、全治3カ月となれば検察送りでしょう。
No.3
- 回答日時:
検察からの呼出しは通常警察の取った調書に基づいての事情聴取です。
調書と同じ様な質問を行い、その時に答えた内容が調書と合致するのかを確認します。
同時に反省しているかを態度で見られもしますが。
事故を起こした際に逮捕された訳では無いでしょうから、起訴とか不起訴とかと言う事では有りません。
事情聴取によって罰金額がほぼ決まると考えて下さい。
嘆願書が出ていると言う事であれば、罰金額も同様な事故よりは軽減されるかも知れません。
聴取の際に正式裁判とするか略式裁判とするかも聞かれると思います。
裁判に取られる時間を考えれば略式にした方が良いですが。
No.2
- 回答日時:
免停になっているし、重症だったので取り調べはされるでしょ。
罰金刑にもなると思いますよ。刑の重さを判断する為に仕方ないでしょ。全治10日で罰金刑になった知り合いがいましたよ。No.1
- 回答日時:
検察が呼ぶなら、裁判になるかもね?相手が訴えるか、訴えたかも、しれません、でも、あなたの誠意は認められると感じます。
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