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確定申告について

無知で今までほっといてしまったのですが、
2015年度の確定申告をしていませんでした。

今回が確定申告がはじめてになるのですが、申告をしてなく、これからしようと思うのですが
やり方がさっぱり分かりません。

2015年度まで学生でした。
2ヶ所以上から給料を貰ってました。
それと、べつで業務委託契約で報酬を貰ってました。
家族の扶養に入ってましたが収入は103万越えてしまっています。

ーーー

給料を貰っているところは源泉徴収票が必要になると思うのですが

業務委託の方は源泉徴収票はあるのでしょうか?(支払調書を自分で作成するのでしょうか?)

上記を元に書類を税務署に持っていけばいいのでしょうか。。?


本当に何もわかっていなく、平日は仕事でなかなか税務署にいけないので手元でできることは済ませたいです。詳しいかたよろしくお願いいたします。

A 回答 (14件中1~10件)

非常に素晴らしい回答がhinodeさんから述べられております。


ひとつだけ「ちょっと違うんだよね」という点がありますから訂正させてください。

「確定申告書を郵送すると、税金が発生する人には税金の納付書が送られてくる」
確定申告書の提出をして納税は自分で納付書を作成して金融機関に納税します。
この納付書は税務署や金融機関で手に入れます。
納税する税額がある確定申告書を提出した場合には、まずは「自分で納付書を作成して納付する」作業が必要です(※)。
税務署から納付書が送られてくることは間違いありませんが、これは「納税がされてませんよ」という督促状としてきます。


口座振替を利用してる場合には指定口座から引き落としされます。
ただし期限内申告のみです。
期限後に提出された「期限後申告書」や、申告内容を増加させる修正申告にて出る納税額は口座振替の対象外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(´;ω;`)

督促状、として届くのですね。
わかりました。
本当に本当にありがとうございます。

お礼日時:2016/06/28 00:06

No.12です。



申告書の記入は、例えば次のようにやって下さい。
(「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受ける場合)


申告書A第二表:

・「○所得の内訳」の表に、次のように記入する。

所得の種類…種目・名称……収入………源泉所得税
給与…………▲▲ストア……33,000……0
給与…………◇◇商店………67,000……0
雑……………◆◆株式会社…51,000……0
雑……………◎◎株式会社…1,028,000……0


・「○雑所得・・・・に関する事項」の表に、次のように記入する。

所得の種類…種目・名称……収入………必要経費等
雑……………◆◆株式会社…51,000………51,000
雑……………◎◎株式会社…1,028,000…499,000


・「勤労学生控除」の頭にチェックを付して、大学名を記入する。

・「特例適用条文等」の欄に「措法27」と記入する。



申告書A第一表:

・「収入金額等」
給与ア………………100,000
雑・その他ウ………1,079,000

・「所得金額」
給与1…………………0
雑2………………特 529,000 ←数字の頭に「特」と記載する。
合計5……………529,000

・「所得から差し引かれる金額」
勤労学生、障害者控除…270,000
基礎控除15……………380,000
合計………………………650,000

・「税金の計算」
課税される所得金額21…そのまま
上の21に対する税額………0
32………………0
34………………0
35………………0
36………………0

以上です。

つまり、あなたは「所得税0」の確定申告書を提出することになります。
この申告書が認められれば、税金の納付書は郵送されてきません。
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この回答へのお礼

本当にご丁寧にありがとうございます(´;ω;`)

今手配をしている源泉徴収が送られてきたら教えていただいた例をもとに作成してみます。

本当にこんなにご丁寧に教えていただけて助かりました。
まず、自分で作成してみます。

お礼日時:2016/06/28 00:05

No.11です。




↓このサイトから、申告書Aをプリント・アウトして下さい。
国税庁>…>申告書A様式:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …


↓このサイトを読めば、申告書Aの書き方が分かります。
国税庁>…>申告書A様式の書き方(確定申告の手引き):
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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No.9です。



>やはり電話で問い合わせて書類を自分で作成するなんて初めての人にはほぼ不可能ですよね。。

初めて確定申告する人が、税務署へ電話で問い合わせて申告書を自分で作成するのは、かなり厳しいと思います。ただ、国税庁のサイトに、申告書の書き方の見本があるので、それを読めば、たいていの人は、申告書を自分で作成できます。

また申告書の用紙は、国税庁のサイトからプリントアウトできます。

でき上がったら、(あなたの場合は)申告書に給与所得の源泉徴収票を添えて、税務署へ郵送しましょう。郵送先は、あなたの住所地の税務署の所得税担当課です。


>仮に書類を自分で出せたとして、支払は振り込みになるのでしょうか。

確定申告書を郵送すると、税金が発生する人には税金の納付書が送られてくるので、それを使って、郵便局または銀行で所得税を納付することになります。


>また書類が間違っていた場合には教えていただけるんですよね。。?

はい。書類に不備があれば税務署から連絡が来ます。連絡が来たら指示に従って下さい。

~~~~~~~~~

あなたの場合は、
1.給与所得と、
2.雑所得
を申告しましょう。⇒「申告書の給与所得と雑所得の欄に、それぞれ、収入金額を記入する、という意味です。」

「事業所得」を申告せよ、という回答がありますが、無視して下さい。たかだか120、130万円の収入で「事業」だなんてオーバーです。「雑所得」で申告すれば充分です。

あなたが使う確定申告書の用紙はAの方がシンプルで良い。(Bを使っても間違いではないが。)
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勤労学生控除は「その年の年末に学生であること」が条件ですよ。


2015年度まで学生だったのはわかりますが、2015年4月1日からは学生ではなかったのでしょうか。あるいは「年度」なので2016年3月31日までは学生証をお持ちだったのでしょうか。

税務署に申告書を提出しなければ話になりません。しかし「申告書の作成方法を税務署に電話して聞く」のは自由ですし、2月3月以外なら結構丁寧に対応してくださるはずです。
ただし「この人って、税金の知識がまったくないので、電話で説明しきれない」と判断されると「税務署にきてくださ」となろうかと思います。
郵送で提出して納税して終わりという「慣れた人のやり方」は、現状では無理に近いので、一度は税務署に行くはめになるでしょう。
時間を作って税務署に行きましょう。
毎年2月3月になると多くのかたが時間を作って税務署にて相談をされます。
「みんなやってる事」です。

ど~~~~しても平日に時間がとれない!!!というならば税理士に任せることです。
報酬は出ますよ。
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この回答へのお礼

2016年の3月までは学生でした。

そうですね。。
自力で出来るところまでやって時間を作れればと思うのですが。。

お礼日時:2016/06/25 23:16

No.8です。




>「380,000」はどこから出てきた数字なのでしょうか。。?

この「380,000」は基礎控除と呼ばれるものです。

所得税額を算出する時、

1.先ず所得金額を計算。
2.次に、所得金額から所得控除を差し引きます。
3.その残額に所得税が課税されます。

所得控除には、誰にでも一律に適用される基礎控除(38万円)と、該当者だけに適用される扶養控除、社会保険料控除(国民年金保険料など)、医療控除などがあります。


>「役務の提供による収入」とはもう少し噛み砕くとどんな感じでしょうか。。(..)理解しきれずすみません。。

肉体労働または頭脳労働をして得られる報酬をいいます。

例えば、
1.会社やコンビニに勤務して得られる給与は、典型的な「役務の提供による収入」です。
2.税理士やデザイナーのような仕事で得られる報酬も、「役務の提供による収入」です。
3.保険の外交員、水道のメーターの検針員、NHK受信料の集金人も「役務の提供」です。


>平日、どうしても税務署に行けそうになく、その場合は電話でも対応してもらえるのでしょうか。。?

これに対する回答は、少し考えさせて下さい。もし他の方の回答があれば、それを参考にして下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!

やはり電話で問い合わせて書類を自分で作成するなんて初めての人にはほぼ不可能ですよね。。

給与をもとに自分で税金計算までするとは思っておらず。。

仮に書類を自分で出せたとして、支払は振り込みになるのでしょうか。

また書類が間違っていた場合には教えていただけるんですよね。。?

何度もすみません。。

お礼日時:2016/06/25 23:12

No.7です。




質問者の平成27年(2015)の収入金額は、

給与 100,000円
業務委託 1,028,000円
フリマアプリ 50,000円
以上合計=1,178,000円

です。


◆所得税の計算

A.「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受ける場合:

質問者の収入は、すべてが役務の提供による収入に該当します。ですから、給与以外の報酬に対して「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けられます。

すると、給与を含む合計収入金額1,178,000円から、法定の必要経費65万円を差し引くことができるので、
1,178,000-650,000=所得金額528,000円

ゆえに、

所得税額=(528,000-380,000)×5%×1.021≒7,500(円)


B.「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けない場合:

・給与収入100,000円-給与所得控除100,000円=所得金額0円

・業務委託とフリマアプリの合計収入 1,078,000円
 
1,078,000円-実際の必要経費L円=所得金額M円
※実際の必要経費:通信費、事務用品費、光熱費、家賃など

ゆえに、

所得税額=(M-380,000)×5%×1.021=N(円)


Aの7,500(円)とBのN(円)を比較して、少ない方を選ぶことができます。

Aを選ぶ場合は、税務署に、「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けたいと申し出て下さい。


◆勤労学生控除について

私の税法解釈によれば、質問者の収入は、すべてが役務の提供による収入なので、1,178,000円のすべてが勤労による収入に該当するのではないかと考えます。

それならば、質問者は勤労学生控除を受けられることになり、27万円の勤労学生控除が受けられます。

すると、

前記Aでは、
所得税額=(528,000-270,000-380,000)×5%×1.021<0(円)

前記Bでは、
所得税額=(M-270,000-380,000)×5%×1.021=N(円)

となりますね。

ですから、税務署に、ダメ元で、「勤労学生控除を受けたい」と申し出てみましょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧に本当にありがとうございます!

ゆっくり読ませていただいたのですがいくつか質問させていただいても良いですか。。?

1.「380,000」はどこから出てきた数字なのでしょうか。。?

2.「役務の提供による収入」とはもう少し噛み砕くとどんな感じでしょうか。。(..)理解しきれずすみません。。

3.平日、どうしても税務署に行けそうになく、その場合は電話でも対応してもらえるのでしょうか。。?

お礼日時:2016/06/25 19:07

平成27年(2015)の所得に関する税金についてのご質問ですね。



補足願います。平成27年(2015)の、
1.2か所の給与の源泉徴収票の「支払金額」の合計額はいくらですか。
2.あなたが受け取った業務委託の報酬(消費税込)はいくらですか。
3.そのほかに、あなたの所得はありますか。あれば、いくらですか。
4.あなたが支払った国民年金保険料はいくらですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(T.T)!

1.今源泉徴収票を再発行いただいているので正確な金額がわからないのですが約10万です。

2.約1028000円です。

3.ないと思います。もしかして、フリマアプリの報酬も関係しますか?するとするなら約5万です。

4.学生免除の申し込みをしているので払っていません。

何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/06/25 14:12

支出はその仕事をするために必要な物を買った場合とかでしょうか。

。?
特にないとは思うのですが。。

まったく経費のかからない事業というのは、あまりないんですよ。
相手方と連絡をとるための携帯料金とか、パソコンを使用してるならば、パソコン代金、電気代金、保守料など。
印刷するためのインク代、紙代。
打ち合わせのための費用、ガソリン代、事業用に使用してる車があればそれを費用としていく(車検代など)。

細かく言い出すと「わからん!」でしょうから、「事業をするための費用ってなにがあるのか」はネット検索してみてください。おそらくは、「それは得意だ」の分野ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(;;)!

通信料とかも支出になるんですね。
パソコンは支給されてたので通信料がメインになるのかなと。
そういうのはいずれ会社に報告される感じですよね?

事業にかかる費用、調べてみます!ありがとうございます(T.T)

お礼日時:2016/06/25 12:02

>源泉徴収票は確定申告書作成の際に使うのであって、提出は不要ですよね…



・確定申告書 B
・収支内訳書
・給与所得の源泉徴収票

を提出。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(´;ω;`)
こんなに長々お付き合いいただけて本当に感謝しています。

源泉徴収票は提出するものなんですね。
ありがとうございます。
源泉徴収票いただけてないところもあるので早々に手配して教えていただいたように手続きしようと思います。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2016/06/25 10:14

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