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当方、不動産業を始めたばかりの者です
インターネット上の賃貸検索サイトに当方が仲介を行う賃貸物件の広告を出す際に
不動産会社情報として宅建免許番号の明示は必要になるのでしょうか?
明示しない場合は法律違反になるのでしょうか?
それとも公正取引協議会の規定に則していない程度のことなのでしょうか?

A 回答 (3件)

No1の方と同意見ですね



もし、法律により開示義務があるなら
宅建業法に乗るでしょう。

広告に関しては取引業態の提示のみです。

ちゃんと改正項目は確認したり、毎月の業者間情報交換会に出席していますが
広告の際に免許番号開示という法律は聞いた・見たことがありません。
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開示義務があります。


改正後ですから今は罰則・懲役もあります。

まじめにやろね
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>宅建免許番号の明示は必要になるのでしょうか



法定義務といった話なら別に義務はない。
しかし明記しない理由もないので明記するのが普通。

ただ、不動産ポータルサイトに広告を出す契約をする際、サイト運営会社から免許番号も含めた情報の提出を求められる。
広告主は宅建業者なので、提示を求めないサイトなんかあるのかな、多分ないんじゃないかな。
だから宅建業者側が免許の明示をするかしないかの選択をするのではなく運営会社の方で勝手に公開する。
後悔しないという選択肢は見た事ないので、たぶんナイ。
物件ごとに免許番号を含めた会社の情報をイチイチ入力する手間がないので別に気にしたこともないけれど。

不動産トラブル関係のネットの記事では、免許番号を確認しろというのがよくあるアドバイスの一つ。
不動産屋には免許番号があるというのは割と一般常識の方に入るので、免許番号を伏せることで怪しい業者と名乗っているようなもの。
特に事情がないなら免許番号の明示にはこだわらないほうがいいよ。
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