A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1.ほぼ国保だと思います
6/28返却ですね
退社するときに多くの会社では1日繰り上げしようとします、末日の在籍日が保険料の支払いです
退社日が6/29ならば6月分は6/30に会社にいないので国保になります、会社は一か月分の社会保険の支払いがなくなります
たいていの人は知らないので、6/30付でも「実際の退社日は6/29になってたりします」離職票を確認するか前職の会社に問い合わせてみてください
いまさら、せこいと言っても前職は取り合ってくれませんので、勉強代だと思いましょう
なので「社保の任意継続」をしていなければ国保ですので無保険です、役場に相談してください
2.病院には請求できません
病院は診療報酬を全額もらっただけで、保険はあなたと保険者(国保)の関係です
一般的ならば、3割払って足りない分を、病院が保険者(国保、社保)に請求します
病院に保険に入ったから返金して、保険に請求してくれといってもやりません
No.3
- 回答日時:
何故28日に健康保険証を返したのですか?
会社からその日に返却して欲しいと言われたのですか?
30日に退職ということは、加入していた健康保険の資格が切れるのは
退職日の翌日である7月1日です。これは他の回答にもありますね。
6月30日までは資格があった訳ですから
本日までは健康保険証を持っていてもよかったんですよ。
1)上にも書きましたが6月30日までは
在籍していた会社で加入していた健康保険の資格をお持ちです。
なので7割分の請求はその健康保険組合に行って下さい。
2)国保の資格は前の健康保険の資格を喪失した日から発生するので
6月30日分を国保に入ったから7割分戻してと言われても
病院側は「その日は国保の資格じゃないから駄目」と断ってくると思いますよ。
本来であれば、本日まで加入していた健康保険の保険証を
病院側に提示すれば良かったのですが…。
保険証も返してしまっているのですからもうどうしようもないです。
前に加入していた健康保険組合に療養費として7割分を請求するしかないでしょう。
療養費請求には病院に支払った時の領収証と
診療報酬明細書(レセプト。療養費請求するので下さいと言ったら出してもらえます)が必要になります。
No.2
- 回答日時:
退職日(在職最終日)が6/30ならば、会社の健保資格喪失は翌7/1で、国保の資格取得は7/1です。
なので、6/30分は会社の健保負担です。
7月以降の診察では国保証提示になります。
6/30日分を保険に切り替えることは、請求前であれば病院は応じてくれると思いますが、
前被保険者証番号などが必要なはずです。
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