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労働組合経費の援助が不当労働行為になるのはなぜですか?
まず労働組合経費とはなんですか?

A 回答 (1件)

労働組合経費とは、労働組合を運営する為の経費です。

(ただし、労働時間内の有給での協議・交渉、厚生資金または福利基金に関する寄付、最小限の広さの事務所の供与に関しては、労働組合経費の便宜提供にはあたりません)
労働基準法で、労働組合費に関して便宜提供を受けた組合は、労働基準法上の労働組合として認められません。
したがって、組合つぶしの為の便宜提供は不当労働行為となります。
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