現在アメリカにJ-1(research scholar)にて3年滞在しています。この度アメリカ在住のまま、F-1学生ビザへのステイタス変更を検討しています。ステイタス変更が許可されるかどうかは別に検討するとして(この点もご教示は歓迎です)、許可されなかった場合どうなるでしょうか。下記の認識に問題がないか、その他に問題がないか、ご教示いただきたくお願いいたします。
1 不許可通知の後、ただちに不法滞在となる。一日でも早く出国すべきですが、1~2週間程度、ないし犬の検疫手続上、2か月くらい要するかもしれないが下記3の時に説明できれば入国拒否にはならない可能性の方が高い。
2 ステイタス変更拒否と不法滞在履歴は、ビザ申請拒否とは異なり移民局の管轄であるため、日本帰国後、国務省の管轄であるESTAの登録に問題はなく、また将来、同じく国務省管轄であるJビザやFビザの申請においても即大問題となるわけではない(ビザ申請は移民局ではなく国務省の管轄であるため)。
3 ただし、ESTAにせよ、JやFのビザにせよ、将来アメリカに入国するときは、入管において上記1の不法滞在履歴がI-94により判明するため、問題となりうるが、1~2週間で退去していれば大問題にはならない(2か月は大問題となるか)。
4 ステイタス変更が許可された場合、もしアメリカ国外に出国しない場合、最長で何年アメリカに滞在できますか(もちろん、I-20が有効に継続しているとして)。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
通常変更したい場合は、J-1が有効な状態でF1への許可までたどり着けるように前もって準備するしかないと思います。
いずれにせよ、再入国するには一度帰国が必要だったと思うので、滞在はそのままできますが一度帰国する必要があったと思います。1. 基本的に申請中は240日(最大)は出国しなければ滞在できますが、リジェクトされた場合はJ-1でのI-94の許可の範囲では有効です。リジェクションの理由が犯罪等J-1の滞在許可にかかわってくる場合は除きます。
2. どのような理由であれ、不法滞在の記録があると入国拒否の可能性はあると思います。下手すると3年間は再入国できなくなります。
3. リジェクションの時点でi-94が切れてる場合はその時点で猶予期間が与えられますが、大体1か月ぐらいって聞いたことがあります。ちなみに、change statusの申請中にi-94が切れるならば、申請中による滞在猶予許可は1-94の有効な時点で取らなければならず、それ自体が却下されたらその時点から1か月で退去する必要が出ますので早めに申請するべきでしょう。これを延長できるかどうかはちょっとわかりません。
4. F-1で卒業するまでの滞在は許可されるでしょう。ただし、留学目的ではなくて単に滞在延長が目的とみなされると却下されます。だから、J1の延長線上での学問を勉強するとか、その辺の説得力も必要になるかもしれません。(F1を連続で取るとかして滞在し続けようとする人が実際多い)また、F1が許可されたからといってもJ1の2年ルールはなくならないので、その後に就職できる滞在資格に変更する場合は問題になるはずですので可能であればwavierを取得しておくべきです。
都はここまで言いましたが、アメリカの移民法は結構コロコロ変わるので、きわどいことをやってリスクを避けたいならばできるだけパラリーガル等に相談の上USCISにぎりぎりにならないように申請すべきだと思います。J1で仕事してるなら所属の期間に相談窓口はないですか?それか、お金はかかるが自分で探すかですが、特にやましいことが無ければJ-1からF1へのステータス変更が通らないことはないと思うので、書類をちゃんとそろえることが重要かなーと思います。
犬の件についても、滞在できそうにないことがわかったら早めに手続きするとかしかないのではないかな?
ご回答誠にありがとうございます。
1.なるほどJステイタスが有効なうちはFへの変更が拒否されても合法的に滞在できるのですね。新しい発想でした。ただしこれも240日が上限ということでしょうか。もし根拠条文などご存じでしたらお教えいただけると幸いです。
3.一か月の猶予期間という話は初耳でした。もし根拠条文などご存じでしたらお教えいただけると幸いです。
>>特にやましいことが無ければJ-1からF1へのステータス変更が通らないことはないと思う
ありがとうございます。非常に真っ当なJとFなので大丈夫と思うのですが、すでに相談しているパラリーガルさんや業者などからリスキーだといわれ、どれほ深刻なのか幅広く知りたかった次第です。しかし法律事務所の知識も差があるように感じ、セカンドオピニオンが必要と感じるこの頃です。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
移民局(USCIS)のこのサイトでしょうか↓。https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/ …
2Year-ruleが免除されていれば国内での変更は可能ですが、そうでなければ国内では変更できないようです。
2.移民局は国務省の中にあり、移民局のHPを開けると、国務省の公式のサイトという記載があります。別のビザですが国内で変更したことはありますが、書類を移民局へ送るようになっています。
3.4.Fビザの場合、I-94の期限の欄にはD/Sと書かれ、I-20の期限(+60日の帰国準備期間であるGrace Period)が滞在期限となります。期限前に帰国を決めると、Grace Periodは短くなります。J-1もGrace Periodが30日あるのでは。
I-20を延長すれば、理論的には有効である限り滞在できることになります。
ご回答誠にありがとうございます。
>>I-20を延長すれば、理論的には有効である限り滞在できることになります。
Fビザステイタスには期限がないということでしょうか。つまり、Fビザ等にてアメリカに入国し、Fステイタスにて有効なI-20が連続している限りまたアメリカから出ない限り何年でも在米できるのですか。Fビザ失効後もアメリカから一切出国しないということはなかなか現実的ではないですが、興味深いですね。
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