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昨年6月より持病の悪化により休職して傷病手当をもらっています。
傷病手当は最長で1年6カ月なので
11月まで受給できると聞きました。

あり難いことに職場は待ってくれているのですが
今の状況を考えると11月以降も復職するのは難しそうです。

これ以上、職場に迷惑をかけるのも心苦しくて
退職しようかと悩んでいます。

友人に相談したところ、
「傷病手当が貰える期間は厚生年金に入れるんだから
 辞めちゃうなんてもったいなくない?
 傷病手当が貰える期間は貰っておいたら?」とのこと。

職場が立て替えてくれている保険料・厚生年金等は
いただいた傷病手当から直接職場に振込みで支払うというカタチを取っています。
生活費は残りの傷病手当と主人の収入でなんとか賄っている状況です。

自分でも色々調べて勉強したのですが、
退職しても、退職日に出勤しなければ
退職後も11月までは傷病手当は貰えるんですよね?

友人の言う通りに厚生年金に入っている期間を
少しでも長くした方がいいのでしょうか?

どなたか教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答ありがとうございます。
    「傷病手当」と「傷病手当金」があるんですね。
    勉強になりました。ありがとうございます。

    退職日の段階で被保険者期間は1年以上あります。
    やはり退職したら厚生年金の取り扱いはそうなるんですね。

    傷病手当金も108,333円以上あるので退職後すぐに主人の扶養には入れませんが
    傷病手当金受給期間が終わったら主人の扶養の入れるということでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/02 08:56

A 回答 (5件)

ご友人のアドバイスはありがたいことだと思いますが、そこまで単純ではありませんよ。



傷病手当金は、要件を満たせば退職後も受給を続けさせていただくことは可能です。

社会保険の健康保険上の傷病手当金だと思うのですが、退職となれば、社会保険である健康保険と厚生年金の資格を失うこととなります。

このようなことから、退職をして傷病手当金をもらうと、当然、今までのように会社が保険料等を抜くこともなく、あなたの口座へ健康保険団体(協会健保など)が直接振り込むこととなります。結果、手取りは増えることとなるでしょう。

しかし、どうでしょうかね。
傷病手当金の給付額によっては、ご主人の社会保険の扶養に入ることもできません。傷病手当金の受給ともなれば働けない状態なのでしょうから、失業給付の重複給付はまずありません。
その結果、あなたは国民健康保険に加入しなければなりませんし、国民年金へ切り替わることでの国保と国民年金の保険料の両方を負担することとなります。

国保の保険料は、前年の収入等によることとされていますし、必ずしも、社会保険の健康保険より保険料が安いとは限りません。社会保険の健康保険部分は任意継続という方法もありますが、会社が負担していた部分が無くなることもありますが、それでも国保のほうが高いこともあります。

厚生年金は退職により国民年金へ切り替えることとなります。ご主人の社会保険上の扶養となれば負担はありませんが、扶養になれない場合には国民年金の保険料負担が必要となります。

天引きが無くなりますが、自分で納付する負担が生じる、保険料も単純ではないということです。

さらに、厚生年金は、国民年金よりも優遇された年金制度となります。将来の老齢年金も厚生年金加入期間が多ければ多いほど受給額も増えることとなります。また、障害年金など老齢年金の受給年齢以前からもらえる年金の制度も厚生年金が優遇されています。会社負担額も含めれば、国民年金より高額な年金制度へ加入するというメリットもあるのです。さらに、社会保険の健康保険は、社会保険の健康保険の任意継続よりも、国保よりも優遇されている部分があります。医療費負担の3割などは同じであっても、それ以外の給付などのメリットを考えれば、知らない優遇措置もあるものです。

保険料だけで判断してよいものかは私は疑問を感じます。保険料も簡単に試算できませんので、現在の社会保険の保険料などから社会保険制度上の標準報酬月額を把握し、任意継続と国保を比較すること、厚生年金と国民年金の違いや影響を加味して考えるべきだと思いますね。

ただ、将来よりも今、ご主人の収入と傷病手当金で結構生活が厳しいなどと言うのであれば、保険料の試算をそれぞれの役所等で受けて考えてもよいかもしれません。

最後に年金制度について、老齢年金等と平均寿命などで損得や加入メリットを語る人がいます。しかし、平均寿命などであなたの人生が決まるわけではありません。思っている以上に長生きした場合の生活費等の確保を考えれば、よほど貯蓄を作れる人でない限りは、100%自信のある貯蓄はできないものでしょう。また、障害を持ったり、小さいお子さんを残して死ぬこととなった場合の遺族年金などは、最後に加入していた年金や加入してきた年金種類ごとの加入月数・負担保険料の額などでも、大きく変わります。そもそも保険制度で損得を簡単に考えるものではありません。身の丈やそれぞれの将来不安を解消させる一つの方法が一般の保険であり、公的な保険でもあるのです。ご友人の判断はご友人にとっては正しい判断だったとしても、あなたにとって正しい判断かどうかはわかりません。そもそも加入歴も人生も違いますし、将来などへの考え方も違うわけですからね。
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あんさん、安心しなはれ!


傷病手当金は辞めても貰えますわ〜!
とっとと辞めると「厚生年金・健康保険」を払わんでえぇ様になるわ!
せやさかい「傷病手当金ガッポリあんさんの口座へ」がでけまっせ〜!
続ける自信が無いんでっしゃろ。
今の状態、厚生年金丸々「ドブに捨ててる」のと同じでっせ〜!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

将来の年金制度に不安はありますが、
現時点では一応、国民年金でも厚生年金でも支払うのは国民の義務だと思っているので、
どうせ払うなら少しでも貰える金額が多い可能性がある方を…と思っている次第です。

お礼日時:2016/07/02 08:59

基本的に退職と同時に傷病手当金は打ち切りだったと思ってます、


休職状態が無くなります、
年金も同時に国民年金に切り替わりますから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「退職日に出勤しなければ受給可能」とネットでみかけたので。。。
もっと勉強してみます。

お礼日時:2016/07/02 09:00

厚生年金は受給する時になってあの数カ月があったらと思うかもしれません。


ギリギリまで加入しておくことです。
また、傷病手当ではなく、傷病手当金です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
受給する時に後悔しても既に遅し。。。ってわけですよね。
私もそれが気になっているんです。

難しいですね。もっと勉強してみます。

お礼日時:2016/07/02 09:06

まぁ、在職していれば厚生年金保険料も支払う訳ですから、当然老齢(障害・遺族も)厚生年金の計算月数には加算されます。


条件を満たして退職すれば継続して傷病手当金は受給できますが、厚生年金保険料は支払わなくなるのでその分は増えませんね。
(退職後も傷病手当金を受給するには退職日の段階で被保険者期間が1年以上必要ですがそれは満たしていますか?)

どちらを取るかはご自身考え方次第ですね。傷病手当金だけでは収入が厳しいなら保険料の出費も痛いでしょうし。
ちなみに、退職後にご主人の健康保険の扶養に入られる予定なら傷病手当金の金額が月額108,333円以上なら扶養にはなれませんので、ご自身で国民健康保険と国民年金に入ることになります。

それと、「傷病手当」は雇用保険の別の手当の名前です。健康保険の手当は「傷病手当金」です。
この回答への補足あり
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