アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

債務者が2人(A,B)のうち1人(A)が死亡しましたが、債務者の変更をしないうちに6ヶ月が経過しました。Aの相続人Cは引き続き取引を継続したいのですが、根抵当権は相続後6ヶ月が経過した場合には確定してしまうとなっていますが、債務者が複数いる場合でも同じように取り扱いAの相続人Cについては確定、Bについては引き続き取引を継続が可能となってしまうのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • たとえばCが債務者変更により債務者となったときあわせて債権の範囲の変更をAに属する一切の** 銀行債権 手形債権 小切手債権 とした場合、Aの債務は確定して抵当権と同じようになりそれとは別にCはあらたに抵当権者と極度額の範囲内で取引ができると解せるということでいいでしょうか。それともAの有していた債務もCの極度額に組み込まれてしまうのか、そうなると確定したことにならず、相続発生後6ヶ月を経過した場合に確定するという民法の考え方と違ってくるような印象もあるのですが・・。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/06 22:37

A 回答 (5件)

債務者をABとする共用根抵当権の債務者Aが死亡しても根抵当権の元本は確定しませんが,被担保債権は影響を受けるので,その登記をしたうえで債務者をBCとする変更をすることは可能です。



債務者AとBで,Aが平成×年×月×日に死亡。その相続人がCDEだとします。
Aが死亡し,6ヶ月以内に指定債務者の合意の登記がされないと,Aの債務については元本は確定するものの,もう一人の債務者Bについては確定事由が生じたわけではないので,根抵当権全体としては確定しません。
ところが被担保債権については,Bについては従前の被担保債権と変わらないものの,Aの債務部分についてはAからCDEが相続した被担保債務(特定債務)だけになっています。ですので債務者Aの相続を原因として,その債務者をCDEとする変更登記をすることになります。

登記の目的 ○番根抵当権変更
原   因 平成×年×月×日Aの相続
変更後の事項
  債務者(被相続人A)
      C・D・E

※ 被担保債権の範囲は変更しないものの,債務者Aの相続の登記及びそれから6ヶ月以内に合意の登記をしていないことから,被担保債権はそのように変わっているものと解されます。

その後,この根抵当権の債務者にCを加える(根抵当権者とCとの取引により生じる債務をこの根抵当権で担保するようにしたい)場合には,根抵当権の債務者の変更をすることになりますが,それを単純に行ってしまうと,CDEが相続した被担保債権の公示が消えてしまいます。そこで登記手続では,債務者と被担保債権の範囲の変更登記をすることになります。

登記の目的 ○番根抵当権変更
原   因 平成×年△月△日変更
変更後の事項
  債務者 B・C・D・E
  債権の範囲
   債務者Bにつき 銀行取引 手形債権 小切手債権
   債務者Cにつき 銀行取引 手形債権 小切手債権
           平成×年×月×日相続によるAの相続債務のうち変更前根抵当権の
           被担保債権の範囲に属するものにかかる債権
   債務者Dにつき 平成×年×月×日相続によるAの相続債務のうち変更前根抵当権の
           被担保債権の範囲に属するものにかかる債権
   債務者Eにつき 平成×年×月×日相続によるAの相続債務のうち変更前根抵当権の
           被担保債権の範囲に属するものにかかる債権

※「平成×年×月×日~かかる債権」が,各相続人がAから相続した特定債務の表現です。

もしもDEが相続した債務を,この変更と同時にCが免責的に債務引受した場合は,次のような具合になります。

登記の目的 ○番根抵当権変更
原   因 平成×年△月△日変更
変更後の事項
  債務者 B・C
  債権の範囲
   債務者Bにつき 銀行取引 手形債権 小切手債権
   債務者Cにつき 銀行取引 手形債権 小切手債権
           平成×年×月×日相続によるAの相続債務のうち変更前根抵当権の
           被担保債権の範囲に属するものにかかる債権
           平成×年△月△日債務引受(旧債務者D)にかかる債権
           平成×年△月△日債務引受(旧債務者E)にかかる債権

特定債務の表示を遺漏すると相続債務はこの根抵当権で担保されなくなりますが,Aの債務が存在しない場合には別にそれでもかまわないので,その場合には特定債務の表示はあえて抜いてもかまいません。
    • good
    • 1

>Aの債務は確定して抵当権と同じようになり



 抵当権と同じようになるわけではありません。根抵当権全体は確定しないと書きましたが、根抵当権が確定した根抵当権と確定していない根抵当権に分割されるという意味でもありません。あくまで、根抵当権自体は確定しません。
 Aの死亡によりCは根抵当権の債務者にはなりますが、Cが承継したAの死亡時点の債権の範囲に属するAの債務が担保され、Cが新たに根抵当権者に対して負う債務については担保されないとは言う意味では確定しているわけです。
 ところが、指定債務者の合意の登記をしてなくても、そもそも根抵当権自体は確定していないのですから、債務者や債権の範囲の変更という手法が使えるのです。
    • good
    • 1

>債務者が複数いる場合でも同じように取り扱いAの相続人Cについては確定、Bについては引き続き取引を継続が可能となってしまうのでしょうか。



 根抵当権全体としては元本確定していませんので、根抵当権者と設定者との間で、Cを債務者に加える(通常は債権の範囲の変更もする。)変更契約の締結及びその旨の登記をすれば、Cに対する債権も担保することができます。
この回答への補足あり
    • good
    • 2

あなたの認識で問題ありません。



Aについては相続開始時に存する債権のみを担保しますが、Bについては元本確定事由は存せず、根抵当権全体としては確定しないと解されています。
    • good
    • 0

債務者が複数の場合は、債権者として、いずれの債務も担保している関係で、6ヶ月以内に何らかの手続きにより債務者を確定しなければ、本来の契約に支障を来すと考えます。


明確な解説書は見当たりませんでしたが、債権確定したと言うべきと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!