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憲法の制定の際には、ドイツのように、憲法制定のためだけに構成され、新憲法草案の提出が終われば解散する合議体(憲法制定会議、constituent assembly)を利用する形式と、日本のように、従来の憲法によって構成された議会が新憲法草案を提出する形式が存在しています。
では、憲法制定の形式として、どちらが優れていますか。

A 回答 (1件)

その時の社会情勢にあった方式をとれば良いのであって


形式だけ取り上げてどちらが優れているか比較するのはナンセンス

既存議会が迂りなりにも機能していれば、敢えて専用の合議体を作り上げるのば時間と労力の無駄
活用しようにも既存の議会が機能しないのなら、新たに代表を選出しなければ始まらない
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