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私は破産宣告をしました。破産宣告した後に主人が名義になっている土地と家屋は私に名義変更出来ますか?勿論、免責が認可された後です。この土地と家屋を購入するにあたり私の父が殆どの、お金を出しました。父が最近、亡くなってしまい何か夫婦仲が悪くなりました。主人も、借金を抱えています。住宅ローンですが。私と離婚して、この土地と家屋を売ると言い出しました。私は父との思い出がある、この家を売りたくありません。私が破産宣告するのも、主人がいきなり会社を辞めてしまった為、生活費が回らなくなってしまったせいです。どうか、教えて下さい。

A 回答 (5件)

土地建物の名義人がご主人で、そのローンの名義もご主人であるなら、名義変更には、ご主人の同意がまず必要でしょう。


土地建物購入資金をあなたの父親が出したのであれば、普通ならばその土地建物の名義人は、あなたのご主人とあなたの父親でしょう。
ところが現実にはそうなっていないようですが、「実質的にはあなたのご主人とあなたの父親の共有財産」であると考えた場合は、父親の財産である土地建物は相続の対象になりますから、あなたが独断でそれを相続することは出来ない可能性を感じます。
あなたが住宅ローンの残債を負担するつもりがあるのなら、離婚時の話し合いによっては、あなたの望みが実現するかも知れないとは思います。
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厳しい言い方になりますがご了承ください。


推測ですので間違っていたら合わせて申し訳ありません。

自業自得ではないでしょうか?
なぜご主人名義となっているのでしょうか?
お父様が購入資金を出したのであれば、なぜお父様名義にしなかったのでしょうか?
手続き上はわかりませんが、お父様がご主人へお金を贈与したということでしょう。

そもそも、生活費が足りないからと言って、自己破産するまで債務を膨らませ続けたあなたにも責任があるはずですし、そもそもがお父様からあなたへ贈与されていたものと考えても。自己破産で失っていたでしょう。

お父様がほとんど出したのに、住宅ローンを抱えているのでしょうか?
ごく一部を負担するために住宅ローンを組んだというのでしょうかね?
住宅ローンを組んでいるとなれば、当然ではありますが、返済が滞れば担保となっているであろう家は競売にかけられることでしょう。あなたが家の所有権を主張するのであれば、住宅ローンの借入先の了承も必要だと思いますよ。
あなたが借入も引き継ぐとしても、自己破産するような人が借り換えなんて審査が通るわけもないでしょう。

現在ご主人の名義となっている家をどういう理由であなたの名義にできると思いですか?

お父様がほとんど出したというお金がご主人へ貸したものとして証明できるのであれば、そのお金を貸したという債権をあなたが相続したとすることができれば、ご主人に請求し、返済の代わりに家の名義を取ることはできるかもしれません。
しかし、ご主人が納得するだけの資料や裁判所が認めるような資料がなければ、あなたの名義にすることは難しいのではありませんかね。

売ってお金にしようとしている人から無償などでの贈与も受けられないでしょうからね。

あなたの言い分も分からないでもありませんがどこまで主張できる状態なのかを、専門家にアドバイスを受けるべきではないですかね。また、離婚ともなれば財産分与・慰謝料の問題もあるでしょうし、お子さんが入れが親権も養育費も関係することでしょう。家だけの問題でもなくなるのです。少しでも有利にということであれば、ご主人にわからないように弁護士などにアドバイスをもらって有利となる証拠を集めることですね。そのうえで、準備期間を極力与えないで裁判で解決を目指すことぐらいでしょうね。
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名義変更は自己破産の有無に関係なく一般的には自由に出来ますが、


現在は住宅ローンが有りますからローン会社が了承しないと出来ませんし残債の返済も要求されます、
更に、名義変更をした後には贈与税が控えてますが、どうされるんでしょうか?、
自己破産で貴女はほぼ無一文のはずなんですがね、
残債を返済したり、贈与税の支払いに天地がひっくり返っても貴女の手許にはお金は無いでしょうに、

贈与税に関して110万円は基礎控除が有ります、評価額から此れを差し引いた金額に応じた税率で支払い税額が決定されます、
貴女方が20年を経過した夫婦なら特別控除の2千万円が認められますが、

貴女が考えてるほど世の中は甘くは有りません。
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あなたに土地建物を買うお金があれば、夫はあなたに売ってくれるかも知れませんが、破産免責をした直後で、あなたにそんなお金はあるのでしょうか?


ローンが組めるはずもありません。

あきらめましょう。
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>この家を売りたくありません。



っていうか…貴女が家を手放した張本人でしょう?

たまたま、旦那さんと義父さんが買取ってくれた為に今も住んでいられるだけではないですか。


>主人も、借金を抱えています。住宅ローンですが

この原因を作ったのも貴女でしょ?

貴女が自己破産しなければこのような状況にはならなかったはずです。


自己破産の原因にはいろいろな経緯があると思いますが、他人に責任が有るようなことは少ないと思います。


義父さんが出してくれた分は旦那さんの固有の財産であると思いますが、ローンで返済した分は夫婦の共有の財産であると思います。

離婚の際に財産分与として、共有の財産に当たる部分の半分は金銭に換算して分与して貰うことは可能です。

また、旦那さんの固有の財産(義父さんが援助した金額)とローン残高に相当する現金を用意して買取ることも可能です。
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