プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

長文です。
知人の紹介で設計士さんを紹介していただき建築確認申請もおり、今棟上げも済んだところです。
その設計士さんが我が道を行く対タイプといいますか、自分の好みが間取りにすごく出る方で、私としてはキッチン間取りの変更をお願いしたにも関わらず変更してもらえませんでした。他にも主人は特にこだわりがうるさく、窓の大きさだったり建具の高さ、配置なども変更をおねがいしましたが 聞いてもらえませんでした。断りたかったのですがもう終盤まできていて疲れきっていたこともあり、もう諦めてそれで申請を出し、その後家の中をいろいろと決める際に工務店の大工さんと話をしていたところ、自分たちの家なんだから変更したらいい!と言われちょこちょこ変更をしています。自分たちはそれでなっとくできましたが、問題なのは建築確認の変更をださないといけませんよね?設計士さんには話していません。

具体的に変えたところ
・玄関に明かりとりのFIX窓を新たにつけた
・他、玄関の横につける窓のサイズが調べたらオーダーで高くなるため規格サイズに変更
・リビングドアを戸袋仕様をインセットに変更
・リビング窓の位置を10センチ下げた(数は変更なし)
・キッチンと、パントリーは部屋を分けていたのですが同じ一つの空間として変更(壁をなくし、 広すぎるためパントリー収納とはほかの収納も作った)、それに伴いパントリー部分の窓をなくした
・和室建具ドア高さ、キッチンドア高さ変更
・洗面が洗濯パンを置かない間取りだったがつけたほうがいいとのことで、そうすると洗面が狭くなる ため柱を少しずらし、建具引き戸の位置も半コマ動かした
・2階寝室 吐き出し窓サイズ大きく変更、他窓サイズを小さく変更
・他窓の種類を変更(トイレ窓など、押し出し窓へ変更)
です。

そもそも申請前に断らなかった自分たちに非はあります。
ですが、このままですと、当然検査済証はもらえずローンも組めないのでなんとかしないといけないのですが、以上に書き出した変更は 大きな変更になりますか?それとも軽微な変更で済みますか?
変更の申請は その設計士さんでないといけないですか?(構造計算の問題がありますかね?)

非常に言いづらくもう会いたくない設計士さんで、悩んでいます。

A 回答 (6件)

設計事務所とはどのような契約をされたのでしょうか?


設計のみの契約なのでしょうか?
設計・監理の契約でしょうか?
工務店がそこまで勝手に変更をしているなら、設計のみの契約であるように感じます。
であるとすれば、図面を引き渡されて設計料を支払った時点で、契約は終わっていると思います。
設計・監理で契約されている場合は、建物が竣工するまで、その建物はその設計事務所の監理下にあると思います。
まずは、設計事務所とどのような契約をされたのかを、確認された方が良いでしょう。
もしも設計契約だけであった場合は、既にその事務所との契約は終了していると思いますので、その終了が確認出来れば、確認図面の変更などは工務店でも出来ると思います。
工務店は一般的に自社設計も行いますし、建築士免許保有者も在籍していると思います。
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設計事務所に頼んだのでしたら設計料の支払い、設計資料の引き渡しに関して双方できちんと決め、ケリをつけましょう。


 その上で別の設計事務所にその設計資料を持ち込み、事情も説明したうえで以降の作業をお願いしましょう。
 建築を担当している工務店さんにその辺をお願いする方法もあります。他の設計事務所も含めいろいろなところに顔がきくはずですから。

 なお、ハウスメーカーや工務店に設計を含めてお願いしているのでしたら設計担当者の変更をお願いするだけです。ちゃんとした理由があれば対応してくれます。

参考まで。
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新たに建築士を選定し、建築士の変更届を提出し、その建築士の下で以降の監理をしてもらう。

前の建築士にはちゃんとそのことを伝える。というのが良いかと思います。その建築士が、基礎の検査や上棟の検査をしているかは疑問。していれば平面の変更には気が付いているはずだから。そもそもその建築士とは設計観監理契約を交わしているのでしょうか?平面図が変わったのですが、基礎もそれに伴い少し変わったのではないですか?それなら瑕疵担保履行法による保険引受機関の基礎の検査はどうしたんでしょうか?当然、基礎伏図と照合したと思うのですが、だれが図面の修正をしたのでしょうか?変更箇所を一読しますと、内容は軽微変更に該当するものと、計画変更に該当するものが混在しているようです。ただ、一つでも後者の項目があれば、計画変更の手続きは必要です。自分の家なのだから、自分の望むように作ったらよいという大工さんの言葉には一理あります。法規に合致し、周囲に迷惑を及ばさない限りは、自分の好みに従って作るのが良いでしょう。新たに選任された建築士は、基礎の検査だけはしていませんが、これは瑕疵担保陸法に基づく保険引き受け法人の検査がなされているということで、上棟以降の監理をちゃんとしてもらということを、話して引き受けてもらう必要があります。
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1)誰が悪いか?



 お気の毒ですが、「誰が悪いか?」を明確にした方が良い、と思います。

 最も悪いのは、「工務店の大工」です。次に悪いのは、「ご相談者」です。
 最後に悪いのは、「建築士」です。

 「工務店の大工」:設計内容の変更の権限もなく、その結果についても、責任を負う資格もないのに、
          変更を発案し、或いは、相談者からの変更依頼を、現実のものとした。

          大工の取るべき態度は、「建築士の了解無く、設計内容を変更する事は出来ません。」と
          ご相談者に、忠告することでした。

          この流れは、現場を混乱させ、施主を窮地に陥れる、典型的なパターンです。
  
          今後、明記するべきは、工務店の大工は、一切責任を取らないし、取れない、と言う
          事実を受け入れる事です。

 「ご相談者」  :いくら建築士が、気難しくとも、建築士と設計契約をし、工事監理契約をしている以上、
          すべての変更内容については、建築士に相談されるべきでした。

          冷静に考えて、設計及び工事監理契約をして、金額の支払いをするのは施主なので、
          今回の契約で、一番偉いのは、施主であると、自覚してください。

          変更希望を出して、それが否定されたなら、その理由を問い正してください。
          必ず理由があるはずです。
          その理由を説明させてください。そして、納得できない理由であれば、納得できない、と
          明確に主張してください。

          理由が、建築基準法規定に関するものである可能性が大きいと思いますが、
          それでも、納得出来る返答を求めてください。

 「建築士」   :施主から、煙たがられる建築士自体が、問題だと思いますが、それ以上に、現場状況を
          建築士が全く把握していない、ように思うのは、気のせいでしょうか?

          もしそうであれば、余り大した建築士ではないかも知れません。
          現場をコントロール出来ていない、と言う事は、大工の動きからも推測できます。

          
2)対策

 建築士を呼んで、全てを説明してください。
 場合により、謝罪の必要があるかも知れませんが、それでも一刻も早く、説明してください。

 お話しの内容からは、変更内容の一部は、少し重大だと思いますが、それでも、今重要なのは、
 発生させた変更項目の中で、何が対策可能で、何が対策不可能か、を明確にすることです。

 この区分けは、実際に設計した建築士でなければ、正確な判断は出来ません。

 建築士が有能であれば、変更内容を把握して、行政と交渉を開始すると思います。
 
 設計内容の変更処理が可能なのか、或いは、一度確認申請を取り下げ、再度確認申請を
 提出する必要があるのか、或いは、建築基準法に抵触して、一部の変更内容を、元の設計内容に
 戻す必要があるのか?そういった判断と対処の道筋を描かせる必要があります。

 建築士が怒るなら怒らせておけばいいです。
 しかし、何とか対処をして欲しい、と依頼してください。

 建築士が、業務を放置するとなったら、最後の手段として、行政にありのままを相談します。
 行政の指導を受けて、新しい建築士を見つけて(行政から建築士会を紹介してもらう。)、
 対策を講じてもらいます。

3)その他

 建物が違法状態であることは、非常に好ましくない、と思います。
 また、設計図書には、著作権もありますので、内容を勝手に変更する事も、問題があります。
 しかも、出来上がった建物は、本来、建築士が合法であることを担保するはずが、ご相談者が
 それを破壊してしまっています。

 その為、建築士に可能な是正方法を見つけてもらうか、建築士の著作権を放棄してもらうか、と
 言ったことまで考える必要があります。

 失礼ながら、建築士の人格の問題以上に、工務店の大工の口車に乗ってしまった、と言う事を
 反省したほうが良い、と思います。

 余り触りたくない問題でしたが、これと言う正解も出ないようなので、記載いたしました。
 頑張ってください。

 多少、痛みがあるかも知れませんが、大体の問題は、道筋があるものです。
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その設計者は工事監理者を兼任していますか?


なら話はこじれる。
無断ですよね。
監理報告書は誰が書きますか?
すでに検査済証は無理と思います。
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建築士ではないので明確な回答は出来ませんが…



貴方が考えているほど安易なことでは無いですよ。

窓位置や大きさの変更は構造や採光など根本的なことにも係わる問題です。

もし影響がある変更をしていれば、変更どころか完全な違法建築物になる可能性も少なくはありません。

そうなれば、ローンが組めない以前に解体や改修が必要になる可能性もあります。


通常、変更届を出さずに位置や大きさを変えるのは、明らかに問題が無いと建築士が判断するから出来る事です。

変更内容によっては建築士でも判断が難しい内容もあるくらいです。


不安を煽るような回答になりましたが、必ずしも…と言う訳では無く、可能性があるという事をお伝えしたかっただけです。

ただ、文面だけでは判断できな部分もあるので専門家である建築士の方に現場を見て頂くのが一番重要だと思います。
変更届けでも無理な部分があればやり直す必要があるので、その場合は早いうちの方が被害は少なくて済むと思います。
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