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すみません、長文となりますm(__)m

5/21に自己都合で 退職 しました。
就業中からうつ症状がありました。

が、退職を機に うつ症状が強くなり 、また 過呼吸のように胸が苦しくなり 心療内科に行きました。
仕事による 適応障害と診断されました。

ハロワークに行き 失業手当を行い
7/11が初日 の認定日でした。
自己都合のため失業手当まで 給付制限期間があります。約3ヶ月。

特定理由離職者 や 傷病手当金 には該当しないのでしょうか???また 診断書は まだもらっていません。
文章分かりづらかったら すみません。教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。ハローワークに確認しました。やはり 退職後の診断で 特定理由離職者に該当しないとのことでした。

      補足日時:2016/07/14 09:21

A 回答 (3件)

>特定理由離職者 や 傷病手当金 には該当しないのでしょうか



おそらくは、口頭にて退職する意思を会社側へ伝えたのだと思います。(ゆえに離職票の離職理由に自己都合の記載となったのです)

在職中に、医療機関を受診し診断書を書いて頂いて、厚生・労働担当へ出されると産業医がいれば、産業医と面談して以後どうするかを決めることになると思います。
結果として、当面休業して治療に専念するのが適当と言うことであれば、手当ての受給が可能であったと思います。
また、会社側として長期病気休暇になるのなら、治療のため異端退職と言うような判断をした場合には、離職票の離職理由に特定の理由として記載がされたと思います。

今回は、順序が逆になってしまったのです。
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この回答へのお礼

ハローワークに確認したところ やはり 順序が逆でした(。-_-。)ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/14 09:28

ハローワークでそれ伝えましたか?



労務不能だと、いくら待機しても認定されませんよ?
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この回答へのお礼

働く意欲 伝えてます。
ただ 退職後の 適応障害の診断は 特定理由離職者にならないそうです。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/14 09:31

「この人は当面働けません」のような診断書があれば


自己都合でも期間制限は外されるはずです
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この回答へのお礼

診断書は 退職日までが 有効とのこと。
わたしの場合 退職後 心療内科に行き
診断されたので 特定理由離職者にはならずとのことでした(。-_-。)

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/14 09:32

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