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国民年金ですが、未納が続いており、先ほど平成26年1月~平成27年12月分までの24ヵ月分の未納に対して差押予告通知書が届きました。

金額にして約37万円。支払が不可能というわけではありませんが、2年以上前の分については時効ではないんでしょうか。

現在5年前まではさかのぼって支払うことが可能というのは分かりますが、2年超過分の支払いは必須なのでしょうか。
(数年後に海外に転居を予定しており、年金の受給自体はどうでもよく、将来の受給額が減額になるというのも問題ではありません)

A 回答 (2件)

2年の時効は催告書が送付されている段階では進行はとまりませんが、督促状を送付された時点で中断されそこからさらに2年間時効が延びます。


差押予告通知書が来ているという事はその前に督促状が来ているはずです。

国民年金保険料はご自身が将来もらわないから、とか金額が少なくなってもいいからという理由で支払わなくていいものではありません。
支払いが可能であれば速やかに納付してください。
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>2年超過分の支払いは必須なのでしょうか。



支払わなければ、受給額が減るだけです。
それで問題ないというのなら、払わなければいいだけです。
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