プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。

先日、古家付の土地を買い、解体工事をして家を建てました。
その際、南側のコンクリートブロックが傾いていましたので一緒に壊しました。
それは、前に住んでいた人が自分たちの敷地に建てたものでした。

うちは南側が庭で、その向こうに一軒家があるのですが、ブロックを壊したため
境界に今何もない状態です。

取りあえず住んで、外構工事はぼちぼち始めようと思っていました。

そして住み、数日が経ち雨が降ると、隣家の敷地に降った雨がうちの敷地に流れ込んで
いるのに気づきました。よく見ると、確かにうちの方が徐々に低くなっていて
建物に当たるまで流れてきてそのまま吸い込まれていっています。

ネットで調べると、敷地が高い方が土留というかフェンスを建てて、低い方に
水が流れ込まない様にするのが一般的だという意見を見ました。

だから南の隣人に、フェンス設置のお願いをした方がいいのではないかと考え始めました。
以前あったものはあくまで前の人の善意で作られたものだと思います。

ちなみにここの住人は周りの方からは(変人)と呼ばれていました。

隣人にフェンスのことを言うのは、おかしいですか?皆さんどう思われますか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

その勾配は当初から存在していたのだと思います。


あなたはその勾配を承知でその土地を購入し、自らフェンスを撤去したことにより、敷地奥まで雨水が流入していると言うことだと思います。
裁判を起こした場合どのような結果が出るかを知るには、裁判をやってみる以外に無いでしょうが、ご自分(自分の敷地内、自分の費用)で処理されることを勧めます。
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この回答へのお礼

シンプルにご回答頂いたこの方に。
頭の中がすっきりしました。
他の方々もありがとうございました。

お礼日時:2016/07/19 10:30

本来であれば外構の計画は最初から考えておくこと。


建築士(HM?)がそこまで面倒を見なかったの?
外構を本体に含めると費用が割高だから別途発注かDIYにしたの?

>外構工事はぼちぼち始めようと思っていました。

なら、それを含めて考えればいいんじゃないですか?

>ネットで調べると、敷地が高い方が土留というかフェンスを建てて、低い方に水が流れ込まない様にするのが一般的だという意見を見ました。
>だから南の隣人に、フェンス設置のお願いをした方がいいのではないかと考え始めました。

あくまでも「意見」でしょ?
誰の持論?
そもそも民法は話し合いでどうにでもなるケースがほとんど。
慣習にもよります。
あなたの側が過去に整地のために高低差を作ってしまったのかもしれない。
その地形、以前に住んでいた住人とお隣との話し合いがあったかもしれない。
民事の話だから言うのはかまわない。
言った者勝ちの場合も少なくない。

>以前あったものはあくまで前の人の善意で作られたものだと思います。

ここでもあなたに思い込みが出ている。
「思います」
でしょ?
善意、って微妙で危険な言葉だよね。
誰が誰に対する善意かな?

高低差があり水の流入を防ぐなら善意ではない。
防衛、防御。
でも、隣人がマシンガンを打ち込むから地下壕を作るような防衛じゃないよね。
隣地と高低差がある敷地なんていくらでもある。
自分がこれから外構を考えるなら、そこで考慮すればいい。

お隣から言わせると、
「新築で今までのブロック塀を先に壊しておきながら、壊したあとに水が入るから新し塀に作り替えるのに工事費を半分出せ、だって?
頭、おかしいんじゃないの?」
になりかねない。

>ちなみにここの住人は周りの方からは(変人)と呼ばれていました。

ネットもそうだけど、あまり他人の噂を信用しないほうがいいんじゃない?
誰が「呼んでいた」の?
あなたが自分を正当化したいがためにそう思いたいんじゃないの?
実際に合って話をしたの?

>隣人にフェンスのことを言うのは、おかしいですか?皆さんどう思われますか?

私が言うなら、おかしい。
情報が足りないけど、非常識とも言える。
あなたが変人と言われかねない。

・関連する民法の条文を貼ります。
----------------------------------------------------
(囲障の設置)
第二百二十五条
1 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

(囲障の設置及び保存の費用)
第二百二十六条
1 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

(相隣者の一人による囲障の設置)
第二百二十七条
1 相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

(囲障の設置等に関する慣習)
第二百二十八条
1 前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
----------------------------------------------------
初見で法文は見づらいと思うので、第1項の頭には数字を打ちました。
第214条から第222条には流水に関する記述があるけど、これは自然流下の場合であって、宅造されて高低差が加工された敷地の場合には当てはまらない。
(興味があれば見てください)
あとはお隣同士、常識で判断するしかない。

上記条文を眺めると、、、
○囲障(まあ塀のようなもの)の設置は費用を折半
○ただし板や竹のような簡素なものしか想定していない(縄文時代の法律ですから)
○雨水の進入防止には触れていない(竹では止水できないし…)
○もっとゴージャスなものにしたければ、割り増し分は自己負担
○その土地(地域)の慣習があればこれらは無関係(←これ意外に重要)
です。

雨水のことに触れないで、普通に目隠しの塀を作りたいと話せばいいんじゃない?
そのときに、従前の塀のこともお隣に聞いてみたら?
フェンスって、あなたが希望するものを作りたいんでしょ?
なら、法にあるように
「安いものを想定するから半分費用を出してください。
実際は私が好きなものを建てます。
足りないお金はこちらで負担します。」
じゃ、相手は
「なんてケチな人間だ」
で、気を悪くするんじゃない?

どうせ新築でフェンスを考えていたんだから、その通りじゃダメなの?
フェンスだってコンクリートの基礎を置いた上にブロックを立てる。
GLから1段上げれば20㎝、これを超える水流ってそうそうないんじゃないですか?

それ以上だったら、最初に敷地を調査したときにわかるはず。
設計者(建築士)からアドバイスを受けて、工事の計画時点(塀を壊す前)で解決すべき問題です。
それを怠ったのなら、自分で負担するしかない。
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この回答へのお礼

ご丁寧にたくさんご回答ありがとうございます。
今後よく考えていきたいと思います。

お礼日時:2016/07/19 10:28

もともとあったフェンスを復旧するのでしょう。


相談するなら取り壊す前にすべきでした。
今更ってところです、一言言っておけばいいでしょう。
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この回答へのお礼

そうですね。初めてのことばかりでうかつでした。

お礼日時:2016/07/19 10:26

>だから南の隣人に、フェンス設置のお願いをした方がいいのではないかと…



フェンスは水を溜めるためでも流すためでもありませんから、そのようなことを申し入れても聞いてくれる人は少ないでしょう。

まして、あなた側に塀があったのなら、壊れて直すからといって「今度はそちらでお願いします」などと言ってみたところで、はい分かりましたとは誰も言いませんよ。

水を流すのは側溝です。
コンクリート製の U字溝を並べて、お隣の雨水もあなたのあなた側の雨水も一緒に流せば良いのです。

お隣が了解すれば、地境線上に U字溝の中心を置き、費用も半分もってもらいます。

目隠しをしたいのなら、あなたの費用であなたの敷地内に塀を建てるよりほかないでしょう。
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この回答へのお礼

自分が色々勉強不足だなと感じました。

お礼日時:2016/07/19 10:26

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