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こんにちは。

個人事業主の生活費、つまり給料(事業主なので給料ではないかもしれませんが)はどのように決定されるものなのでしょうか?

A 回答 (10件)

#6のnishiyama_31です。



> ”事業主貸”(生活費として)での適用は、単に”生活費として”でよいものなのでしょうか?

上記でまったく問題ありません。
では、領収証が必要な場合とは?
それは、「経費に計上する場合」のみです。
つまり、経費として売上から差引き、「所得」を計算するもの以外については、領収証の必要はありません。
「これは仕事上、どうしても必要なものなので、所得から差し引きます。」という証明みたいなものです。

> 経費で落とせるものがあまりない状態です。

私もWEB制作を個人事業で行っているので同じような状況ですが、とりあえず何でも領収証を貰っています。
ここでは詳しく言えませんが、説明次第では必要経費に認められるものもあるので、その辺は今後の経験の中で解ると思います。
ちなみに、ジュース1本の場合、レシートを貰えば領収証としてOKです。
(例えば、打合せで遠出した際の缶ジュースなどは現場経費として認められる場合もあります)
私自身はそこまでしてませんけどね(笑)
同じくパソコンも個人使用のものを営業用にして使っていますが、これは減価償却も終わっているので、経費には入れていません。
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>業種はソフトウェア開発で、月額55万くらいの収入が定期的にあります。


>サービス業に該当しますので、仕入れがほとんどありません。
>ですから経費で落とせるものがあまりない状態です。

なるほど、そうなんですね~、hirokinishiさん自身の人的な労力が、いわば原価のようなものでしょうから、場合によっては法人化された方が良いかもしれません。
ただ、メリット・デメリットがそれぞれありますので、下記サイトでうまくまとめられていますので、参考にされて下さい。

>また、もともと私用でつかっていたパソコンを今では仕事で使っているので経費に入れられないでしょうか?(領収書はありません)

基本的には取得価額10万円以上のものであれば、資産計上して、耐用年数(パソコンであれば、サーバー用以外のものであれば4年)に渡って減価償却していく事になりますので、経費に入れる事は可能ではありますが、思ったほど経費にはならないと思いますし、領収書がないという事ですが、やはり買った値段がわからないと難しいと思います。
もちろん、そのパソコンを、事業以外にも使用している部分があれば、減価償却費のうちの100%が経費になる訳ではなく、事業としての使用分の割合が経費になる事となります。

それと、hirokinishiさんが青色申告であれば、現在であれば取得価額30万円未満のものについては、一定の要件のもとに、一時に取得時の経費にする事ができますので、新たに購入される場合は30万円未満であればパソコンに限らず経費となりますので、下記二番目のサイトも参考にされて下さい。

参考URL:http://www1.ttcn.ne.jp/~yao/jigyouma/houjinna.ht …
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再び#4の者です。



>会社でいうところの決算時の純利益に相当する分が事業主の収入になるということですよね。

厳密に言うと、固定資産の購入や借入金等がある場合など、少し違ってきます。

固定資産を購入した場合、手元から現金はなくなりますが、減価償却により耐用年数の期間に渡って費用化する為、全ては取得時の経費には落ちず、利益は出ても、手元に利益ほどの資金は残らない、という事になります。

借入をして、返済していく場合も、手元から返済元金と利息分の現金がなくなりますが、経費となるのは利息分のみですので、固定資産の取得時と同様に、利益は出ても、手元に利益ほどの資金は残らない、という事になります。

ですから、上記のような場合は、利益が出た分がまるまる現金として残る訳ではないので、個人事業主の生活費も、利益の額ほどは取れない、という事になります。

他にも、売上が上がっても、売掛金がたまっている場合も同様で、逆に過去のたまっていた売掛金がまとめて入ったような時は利益にはならないが、手元に現金が入ってきて、利益以上に生活費の資金がある、という事になります。


蛇足になりますが、利益がどんどん増えて、生活費でたくさん取っても、事業主貸が増えるだけ(もちろん元入金に集約されますが)ですので、個人事業でコンスタントに多額の利益を上げられるようになった場合は、法人成りを検討する時期かもしれません。
法人であれば、代表者の給料も役員報酬としてとれますので、利益が出るほどに、相当の役員報酬も会社の経費としてもらえますので、給料に所得税がかかってくるとしても、課税が法人と個人に分散されるため、節税効果がある場合が多いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
業種はソフトウェア開発で、月額55万くらいの収入が定期的にあります。
サービス業に該当しますので、仕入れがほとんどありません。
ですから経費で落とせるものがあまりない状態です。

また、もともと私用でつかっていたパソコンを今では仕事で使っているので経費に入れられないでしょうか?(領収書はありません)

お礼日時:2004/07/22 11:10

No.6のnishiyama_31です。



> 得た利益で生活していると、どんどん”事業主貸”が増えていくかとおもうのですが...

そのとおり、どんどん増えていきます。
ですが、事業主貸は事業年度の開始時(つまり1月1日)に、クリアされます。
正確に言うと、事業主貸・借を清算し元入金を再計算することになります。
事業主貸・借をゼロにした時点で、資本・負債の総額が資産の総額より少なくなるので、その差額が新たな元入金になるのです。

よって、利益が増え、現・預金が多い状態であれば、元入金も増えます。事業主貸がいくら増えても、利益があり、現・預金が増え続ける限り、その範囲内で生活していることになります。
例えば、事業収入が無い場合に、アルバイトなどで他の収入を得た場合は「事業主借」で収入が発生しますので、現預金は増えます。
その中から事業主貸が出ますので、結局は貸借のバランスが合致することになります。

よって、事業を行って生活を続けている限り、どんなに事業主貸が増えても、貸借のバランスが崩れたり、元入金がマイナスになることはありません。

これが先にご説明した「原則」という意味です。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。ありがとうございます。
ところで、”事業主貸”(生活費として)での適用は、単に”生活費として”でよいものなのでしょうか?(ご回答内容だとそれでよいようにおもうのですが)
それとも、きちんと、こまごまと、領収書をもらって適用に記さないといけないのでしょうか?
(とてもじゃないけど、ジュース一本の領収書なんてもらえないとおもうのですが)

お礼日時:2004/07/22 11:13

neckonさんの補足になってしまうか、もしくは蛇足になる恐れもありますが…。



原則ですが、個人事業主の場合は「全財産が貸借対照表に記載される」と思って下さい。
ですので、「貯金を食いつぶす」場合でも、仕分けは必要となります。
例)事業主貸 / 預金

つまり、損益計算書に載らない「何かに使ったお金」の全てが「事業主貸」であり、すなわち「事業主の生活費」となります。

よって、事業主貸については、その都度仕分けをして計上するよりも、「あるはずの現預金額」と「実際にある現預金額」の差額(何かに使ったお金)を一括計上するのが一般的かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社でいうところの決算時の純利益に相当する分が事業主の収入になるということですよね。
ただし、あくまでも”事業”の中における資金になるわけですから、事業主が生活費にあてる場合、また、その逆に生活費(預金)から事業資金にあてる場合は、”事業主借”、”事業主貸”という勘定科目で処理するわけですね。
ところで、得た利益で生活していると、どんどん”事業主貸”が増えていくかとおもうのですが...

お礼日時:2004/07/22 09:10

ええと、質問者さんはもっと基本的なところをお尋ねになっているのだと思いますので……



まあ要するに、まず売上がありますよね。個人事業主が受け取った「代金」なり「報酬」なりの合計額。
で、何かものを作って売ってるんだったら、材料費とかの売上原価がかかります。
あと、工具代とか、事務所を借りていればその賃料、仕事のために必要だった光熱費なんかがあります。これが経費です。
こうやって仕事をしていって、1年分の売上から売上原価と経費を差し引いたものが、個人事業主の生活費になっているわけです。簡単に言えば「利益=生活費」ということです。
もちろんここで利益を全部生活費として使ってしまうと、所得税が払えなくなってしまうわけですが。

とてもおおざっぱな説明ですが、イメージとしてはこんな感じです。
え、利益が出なかったら? その場合は貯金を食いつぶすか、借金でもするしかありませんね(汗)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
おっしゃるとおり、基本的な部分でわからなくなっています。
会社でいうところの決算時の純利益に相当する分が事業主の収入になるということですよね。

お礼日時:2004/07/22 09:07

個人事業主の給料というか生活費については、そもそも必要経費になりませんので、特に決まりはありません。



多くても少なくても税務上は特に問題になりません。

ただ、極端に少ない場合は、どこから生活費を工面しているのか、ひょっとして売上を抜いているのでは、と税務調査等で疑われる可能性はあります。
(もちろん、本当に生活費も出ない状況で、貯蓄を取り崩しているような状況の場合は仕方がないのですが)
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個人事業主の生活費は、給与として経費処理できません。


従って、幾らという限度額はなく、任意の額を、定期的でも、不定期でも支出できます。
支出した際は、下記のように「事業主貸」として処理します。

事業主貸 ******/ 現金 ******

ちなみに、事業の資金が不足して、個人の資金を事業に入れる場合は「事業主借」となります。

現金 ***** / 事業主借

なお、翌年の初めにこの事業主貸と事業主借は相殺され、前年の利益とともに元入金に組み入れます。
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これといって決まりはないと思います。

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事業資金から出して、経理上は「事業主貸し」として処理します。

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