アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

離婚して半年がたちます。
3歳、1歳の子供の親権は私がとりました。
離婚原因は、相手の暴力と暴言が原因です。
養育費はきちんと支払うと約束をしていたのですが、まったく支払われません。
相手が今、どうしているのかまったくわかりません。連絡先はわかるのですが、過去に振るわれた暴力が頭をよぎって怖くて連絡できません。
こういう場合は、なにもできないでしょうか?

A 回答 (5件)

弁護士に相談すべきだと思います。



弁護士に依頼ともなれば、弁護士は法的に代理権を持って交渉したり、相手の財産の差し押さえの裁判なども行ってくれると思います。
会いたくない、会わせたくない、それでも養育費の約束を守らせたいということであれば、弁護士が適任のはずですよ。

そもそも、多くの方の離婚時の取り決めは、いつか守られなくなることを想定せずに進めていることも多いはずです。

暴力や暴言が原因とありますが、第三者がわかるような証拠などがあれば、きっちりと慰謝料を増額させて支払わせることもできるものです。

お住まいの地域の市役所などに行ってみてください。
母子家庭、DV被害者などの支援団体もあります。支援団体の提携の弁護士であれば、そのような事情に精通したうえでの対応となります。どの弁護士でもよいわけではありませんからね。さらに、色々な社会福祉や視線の制度などは、自ら調べて手をあげ申請しなければ、もらえません。また、なかなか教えてもらえるものでもありませんからね。支援団体であれば、それらにも詳しいですし、必要な窓口も教えてくれることでしょうからね。

さらに法テラスなどの国の制度を使って弁護士依頼ともなれば、弁護士や裁判の費用の負担が厳しいことが審査で明らかとなれば、費用の後払い・分割・減額なども受けられることもあります。

ご自身が中心になることは一番ですが、矢面に立たない方法もあるかと思います。どうしても顔を合わせなくてはならないとしても、法的な専門家である弁護士と一緒であれば、身を守ってくれますし、逆にあなたに有利な証拠として構築してくれる場合もあるのです。

養育費はお子さんの権利であり、あなたは親権者として代理で当たる立場です。その代理をさらに代理人である弁護士に依頼することは当然の権利です。
あなたの一時的なお気持ちでお子さんがつらい思いをするのであれば、離婚後であっても、慰謝料や財産分与なども踏まえて請求することで、租の取り分が減る程度で弁護士に任せられるのかもしれませんよ。
    • good
    • 1

◆相手が今、どうしているのかまったくわかりません。

連絡先はわかるのですが、過去に振るわれた暴力が頭をよぎって怖くて連絡できません。
◆こういう場合は、なにもできないでしょうか?

※養育費は貰いたいけど直接連絡すると何をされるかわからなくて怖いと言うのであれば、弁護士に代理人になってもらって相手と交渉することができます。

一般的な事案なのでどこの弁護士事務所でも引き受けてくれると思います。
    • good
    • 2

家庭裁判所に調停を申し立てて取決めしたらよいと思います。



調停なら相手と顔をあわせることなく話し合いができます。

相手が働いていない人なら、働き出すまでは様子見した方が良いように思います。

一度最寄りの家裁に相談に行ってみたらよいと思います。

裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 家事事件 > 養育費請求調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
    • good
    • 0

養育費の支払いが履行されない場合には給与の差し押さえもできます。


ただ、養育費に関しての取り決めがあって、それをきちんと公正証書など文書で残していないと、法的措置をとることは難しいです。


http://allabout.co.jp/gm/gc/10798/3/
2005年4月より、養育費を取り決めたとおりに支払わないと、裁判所が制裁金を課すことができるようになっています。
具体的には次のような流れになっています。

養育費が滞ったり、支払われない……

子どもの養育者は裁判所に申し立てをする

裁判所は相手の経済力などから「制裁金」の金額を決める

養育費が支払われないときは、裁判所によって、養育費とともに制裁金の支払命令が下りる

経済的に払えないわけではないのに支払わない人にとっては、この制裁金がプレッシャーになるはずでしたが、それでも支払える経済力がないと難しいようです。また、大前提として、養育費に関しての取り決めがあって、それをきちんと公正証書など文書で残していないと、法的措置をとることは厳しくなります。
公正証書には、制裁金についても記載しておくことを忘れずに!


【給料の差し押さえ】
養育費が支払われないことを裁判所に申し立てると、過去の滞納分を差し押さえることができます。差し押さえできるのは給与の1/2まで。しかも、裁判所に1回申し立てをするだけで、滞納分だけでなく、将来の分まで毎月の給与を差し押さえることができます。
    • good
    • 0

公正証書は交わしてるよね?そこに給料の差し押さえについての文言入れたでしょ?



まさか...
口約束じゃないよね...??
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!