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年一回の町内会の会計報告や報告 または、新しい役員人事の時、
現在役員でない人が司会を行う必要があるのですか。
30世帯程度で、私は大げさに、現在の役員以外の人が司会者など不要で、
現在の役員が司会を行っても良いと思うのですが
決めたことなどが無効の可能性や、何かトラブルの時は法的にも
無効になる危険性があるのでしょうか。
また、多数決は拘束力があるのでしょうか。規約など書いたものはありません。
2点 教えてください。

A 回答 (6件)

総務省が自治会、町内会などに向けての指針を示していますので、参考にしてください。


http://www.soumu.go.jp/main_content/000061371.pdf

>役員でない人が司会を行う…

この指針では会長が議長となっていますね。
しかし役員外から立てる例も多いですよ。

>多数決は拘束力があるのでしょうか…

それは民主主義の第一原則です。

>規約など書いたものはありません…

作るように提案してください。
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自治会長をやっています。


まず司会者の件ですが、特に決まりはありません。
議長の場合は議事進行の関係で中立性が求められますから、役員からの選出はありませんが、司会者であれば役員であれそれ以外であれ構わないと思います。
但し、その会議が中立を求めるものであり、進行管理を全面的に司会者に委ねるのであれば、役員以外からの選出が好ましいでしょうね。
それと、決めたことの拘束力ですが、規約がある場合は「会員数の何分の一の出席を持って有効とする」という文言があるはずですから、その条件を満たしていれば、そこで決定したことについては有効です。
おかしかったら、その席上で異議を唱えるべきです。
なお規約はないということですが、本来はおかしいです。定めなければいけません。
最低限の町内会の決まり・規則事がなかったら、時の役員や会長の意思でどうにでもなってしまいます。
これも異議を唱えるべき案件です。
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町内会とは少し違うかと思いますが、PTA総会などでは役員以外から司会を選出するのが「普通」となっているケースもあります。

(私の参加したPTA総会ではそうでした)

詳しい意味合いはわかりませんが、役員が司会をすることによって議事が恣意的に進められたりすることを防ぐためではないかと思っています。
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法的に拘束力の有る法人化した町内会ですか?(財産を町内会名義で登記できる団体ですか)


そう言うので無い、地縁団体として昔から続いている町内会でしょうか?
もし、法人化した町内会なら、その規約に則って総会を進める必要があります。法人化するに当たって、規約の雛形が有りますので、それにしたがって規約を作っているかと思いますので、そこには総会の役割も有るはずです。

緩い縛りの町内会なら、町内会長とか、役員外の隣組長のどなたかとか、前町内会長とか、その町内ごとに慣例が有るはずですから、それに従えば、トラブルが起きても、長年の慣習ですので、法的には通ります。
決議も無効になることは有りません。
規約は、明文化されていなくても、申し送り事項として毎年つながっているなら、問題無いです。
むしろ明文化する事で、同じ文面のはずが文字に起こすと違うと言う場合がありますので、明文化されていないなら、口伝による申し送りで良いかと思います。
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慣習法的には、事業報告・会計報告は現役員が報告し、役員改選に際しては他薦・自薦を含めて


選挙に出ていない人が司会進行することが適していると思います。

また、世帯数の半数以上が出席しない場合、総会自体の議決内容が無効になる可能性があります。
議決は、出席者の多数決で問題ありません。

出席できない世帯が多い場合は、個人的氏名を記入した委任状を集めておいた方が、
トラブルを避けるための要点になります。

任意の団体で会っても、多少なりとも金銭の出納がある以上、最低限のルールは
決めておいた方がいいですね。

参考までに。
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総会などでは議長を決めて行います。


それは役員、非役員の規制はないです。
しかも町内会がその規制を受けることはないでしょう。

多数決で決まったことは欠席してても従います。
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