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海外旅行に行くと空港利用税を請求されますが、コレは
租税公課の科目で非課税区分でいいのでしょうか?
国によっても税率が違うし、旅行会社に支払う場合もあり
税金の性質とは違うような気がするので支払手数料かな
とも思ったりするのですが・・・。課税区分もよくわからない
ので教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>当社が旅行会社にお支払する旅行料金の中に海外に支払う空港利用税があった場合当社はすべて課税仕入で処理したらいいとおもうのですが、(課税対象となる要件(1)国内取引(2)事業として行う(3)対価を得て行う)(課税仕入でいいんですよね?あんまり自信ないです・・・。

)

海外の分であれば、やはり課税仕入とはなりません。
最初の私の説明が言葉不足でしたが、国内取引というのは、支払う相手先の所在場所ではなく、その役務の提供の場所で判断しますので、海外の分であれば、支払いが国内であっても国内取引には該当せず、課税仕入とはなりません。

>旅行会社からみたら海外に支払空港利用税を含めて課税売上になるのですか?それとも課税売上と非課税売上(海外空港税)に分けて処理するのですか?そして国内に支払う空港利用税は課税仕入。外国に支払う利用税は非課税仕入で処理するのですか?

いずれにしても、国内から海外に向けての航空運賃等は輸出免税扱い、海外の現地における分は国外取引として不課税扱いとなりますので、旅行会社で課税売上となるものは、国内間(例えば地方空港から成田まで)の旅費や、パスポート申請等の事務代行収入等ぐらいのものと思います。

参考となる消費税法基本通達を掲げておきます。

(旅行業者が主催する海外パック旅行の取扱い)
7-2-6 旅行業者が主催する海外パック旅行に係る役務の提供は、当該旅行業者と旅行者との間の包括的な役務の提供契約に基づくものであり、国内における役務の提供及び国外において行う役務の提供に区分されるから、次の区分に応じ、それぞれ次のように取り扱うものとする。
(1)  国内における役務の提供  国内輸送又はパスポート交付申請等の事務代行に係る役務の提供については、国内において行う課税資産の譲渡等に該当するが、法第7条第1項《輸出免税等》の規定の適用を受けることができない。
(2)  国外における役務の提供  国内から国外、国外から国外及び国外から国内への移動に伴う輸送、国外におけるホテルでの宿泊並びに国外での旅行案内等の役務の提供については、国内において行う資産の譲渡等に該当しない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
とてもよく解りました。有難うございます。
すごく丁寧に教えて頂いてすごく助かりました。
また、いろいろ教えて下さい。よろしくお願いします。

お礼日時:2004/07/22 16:46

日本国内での、成田空港や関西空港等で出国する際に支払う空港施設使用料については、消費税は国内取引となり、課税仕入となります。


下記サイトも参考にされて下さい。
(消費税を含む旨が明記されています。)

海外で支払う空港利用税や空港利用料については、消費税では国外取引となり、課税対象外としての扱いになります。

勘定科目としては、租税公課というより、例えば旅費本体を旅費交通費で処理しているのであれば、それと同一の科目の方が良いと思います。

参考URL:http://www.kiac.co.jp/regul/psfc020401.htm

この回答への補足

よくわかりました。有難うございます。 補足なのですが
当社が旅行会社にお支払する旅行料金の中に海外に支払う空港利用税があった場合当社はすべて課税仕入で処理したらいいとおもうのですが、(課税対象となる要件(1)国内取引(2)事業として行う(3)対価を得て行う)(課税仕入でいいんですよね?あんまり自信ないです・・・。)
旅行会社からみたら海外に支払空港利用税を含めて課税売上になるのですか?それとも課税売上と非課税売上(海外空港税)に分けて処理するのですか?そして国内に支払う空港利用税は課税仕入。外国に支払う利用税は非課税仕入で処理するのですか?
頭がごちゃごちゃになってしまって、訳わからないです。
すいません

補足日時:2004/07/22 11:22
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