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父親は認知症で、 私は、父親の成年後見人です。

今まで、「障害者控除」と、それに伴う「医療控除」を受けていませんでした。

この更正の請求書の書き方について以下を教えて下さい。

1、パソコンから入力して印刷できるものはないでしょうか?(5年分を作る必要があるためです。)
2、個人番号欄は、マイナンバーを書くのでしょうね?
3、更正の請求をする 理由、請求をするに 至った事情の詳細等は、「障害者控除と、それに伴う医療控除を申請していなかったため」でよろしいでしょうか?
4、所得から差し引かれる金額欄の「障害者、寡婦 寡夫、勤労学生 控除欄」の、請求額欄は、空白で良いでしょうか?
5、添付する資料は、成年後見の 「登記事項証明書」のコピーでよろしいでしょうか?それとも原本が必要でしょうか?
6、「医療控除」の証明書は、入所施設に相談すれば、入手可能でしょうか?
7、この申請は、監督人に相談しなくてもよろしいでしょうか?(財産が増えるため)



https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sh …

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    失礼しました。
    No.1様とNo.2様の回答へのお礼を混同してしまいました。

    ご回答有難う御座います。


    > 空白ということは、適用しないという意味です。

    「障害者、寡婦 寡夫、勤労学生 控除欄」の値はどうやって算出するのでしょうか?


    > 代理申告ということですか。
    > あなた自身の身元を証明する書類のコピーも必要です。

    そうです。税務署に私が申請に行きます。その際、免許書を提示します。

    > 医療費控除は証明書など必要ありません。
    > 必要なのは支払った医療費の原本です。

    承知しました。探します。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/17 20:03

A 回答 (7件)

障害者控除を受けるためでしたら、障がい者手帳を本人から借りて提示するのが一番です。



障がい者控除は「被成年後見人である」と受けられるものではありません。
障がい者控除を受けられるのは「障がい者手帳に名前が記されてる者」です。

それ以外に「障がい者控除の対象になる人」は、以下HPを参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm


ところで、連続したご質問へのお礼を読ませていただいた限りで、税務署に直接更正の請求書の提出を出すために行くとのことです。
以下が持参書類等です。
1、医療費控除を受けるための領収書
 年別にして、集計しておくと良い。
2、障がい者手帳、あるいは写し
 上記URLない「障がい者控除の対象になる人」に該当する場合にはそれを証するもの
3、通帳口座のメモ
  本人あるいは「博多大丸 成年後見人博多小丸名義の通帳口座」のもの
4、印鑑
5、窓口に行く者の身分証明書で写真がついてるもの
6、被成年後見人の成年後見人であることの登記事項証明書
7、過去の本人の申告書控
8、更正の請求書で、わかるだけ記載したもの
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>ですから「障がい者手帳を持っていくのが一番」と述べてます。

障がい者手帳は、申請しておらず、持っていません。

>以下が持参書類等です。

解りました。「障がい者手帳、あるいは写し」以外を持参するようにします。

お礼日時:2016/07/18 15:22

http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokait …

「成年被後見人の特別障害者控除の適用について」

所得税法上、特別障害者として障害者控除の適用があるのではないか、との問い合わせに
「適用がされる。登記事項証明書がその確認資料となる」とされてますね。

1、本人が障がい者控除あるいは特別障がい者控除を受けることができる
2、還付金の振込先は、成年後見人の口座を指定すること
この2点が確認できる書類だという訳です。

おっそろしく法的に細かい事をいう税務署員ですと「税理士でない者が税務代理行為を行うことができない」「あなたは成年後見人ではあるが、税務代理行為を行うことはできないから、本更正の請求書の作成と提出は税理士に依頼すべきだ」などと口にする可能性があることは知っておくべきです。
税務署員がそれを言い出すのは「まさに正論」だからです。

しかし、実務的にそこまで正論を述べていると、納税者に対してのサービスがひどいと言う話になりますし、本例では成年被後見人と成年後見人の間柄が親子ですから、上記のような「正論だとこうなる」話は出てこないと思います。
「成年後見人として更正の請求をする」のではなく「親父の代わりに息子が税務署に書類を出しにきて」、障がい者であることを登記事項証明書が明らかにするという訳です。
生計を一つにしてる夫婦親子などが、本人の代わりに確定申告時に申告相談会場に来てるなどは「茶飯事」でして、ここで「本人の代理人でないとだめだ。税理士でないとあかん」などと言っていては、どうにもなりません。
「そんな、難しい事言わなくていい」というのが実務レベルです。

お父上は「特別障がい者」に該当するはずです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>お父上は「特別障がい者」に該当するはずです。

承知致しました。おっそろしく法的に細かい事をいう税務署員に当たらないことを祈ります。「まさに正論」を言う人には辟易します。結局、経験豊富なその道のプロの専門家には、勝てないです。
しかし、「まさに正論を言う人」って、100%嫌いではないです。
自分にも、(心の中では)ホンの少しだけ、そのような要素がありますので、、、
でも、もし自分がその道のプロなら、温厚な空気を大切にする温情主義100%の純日本人の典型なので、口には出しませんが、、、

お礼日時:2016/07/19 18:51

確定申告書を作成し、提出する際には障がい者手帳の提示もコピーの添付も不要です。


条文で求めてないからです。
ただし「更正の請求」の場合には、それを疎明する資料の提示を求められます。

障がい者控除を受けるから更正してくれと税務署長に請求するのですから、障がい者手帳に名前が載ってますと言い張るだけではまず相手にしてくれません。
「ですから、障がい者手帳に名前が載ってるかどうかの確認をさせてください」と必ず税務署員から言われます。
これは条文に提示義務がないという問題ではなく「更正の請求書がでてるので、その内容を確認するための調査権限による質問」なのです。

障がい者手帳を提示するために持参してくれとまでは請求されませんでしょうが、コピーをとって税務署まで送付してくれという要求はされます。

ですから「障がい者手帳を持っていくのが一番」と述べてます。
実務を知らずに机上の空論を述べる方の意見は、ご質問者が「ネット情報など信じて、結局二度手間だった」という反省に至るだけです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>ただし「更正の請求」の場合には、それを疎明する資料の提示を求められます。

手帳がないので、

特別障害者=精神上の障害により事理を弁護する能力を欠く人=被成年後見人の成年後見人であることの登記事項証明書

ということで、申請したいです。

お礼日時:2016/07/18 15:23

№2です。



>障害者控除の値は、どうやって算出するのでしょうか?
障害者控除の額は決まっています。
障害者   27万円
特別障害者 40万円

特別障害者とは、精神上の障害により事理を弁護する能力を欠く人、重度の知的障害者と判定された人、精神保健福祉手帳1級の人、身体障害者手帳1級、2級の人などです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

なお、障害者控除を受けるために、確定申告書に障害者手帳の写しを添付とか、確定申告時に手帳を提示しなければならないということはありません。
あくまで、”参考のために持参する”ということでいいでしょう。
また、成年後見人の 「登記事項証明書」のコピーは、障害者控除を受けるためではなく、貴方の氏名で申告する場合に必要です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>なお、障害者控除を受けるために、確定申告書に障害者手帳の写しを添付とか、確定申告時に手帳を提示しなければならないということはありません。
障がい者手帳は、申請しておらず、持っていません。

特別障害者=精神上の障害により事理を弁護する能力を欠く人=被成年後見人の成年後見人であることの登記事項証明書

ということで、申請したいです。

お礼日時:2016/07/18 15:23

すでにベテランお二人から回答がついてますから、補足しておきます。


被成年後見人の更正の請求による還付金は「成年後見人」の口座を指定します。
例えば「被成年後見人大村大介、成年後見人大村一郎 東京銀行渋谷支店 普通預金123456」という感じです。
添付資料として成年後見人登記事項証明書を付けます。

成年後見人が更正の請求書を代理人で作成したという意味で登記事項証明書をつけるのは、失礼ながら無意味です。
ここでいう「代理作成者」とは税務代理権限者のことを言います。成年後見人が税務代理権限の委任を受けることができる者(弁護士、税理士)ならば、更正の請求書にある「作成税理士氏名」の欄に記載するだけです。

税理士ではなく「本人が作成することができないから代わりに記載した」という場合には、くそまじめに「代理権限があるから」と考えてしまうと「あなたは税務代理人になることができない」と税務署から言われてしまいます。

被成年後見人に「個人名義の預金」があるなら、個人名で更正の請求書を退出し、その個人の預金を還付口座に指定することです。
その際に成年後見人がいるかどうかを示す登記事項証明書の添付などは不要です。
税務署にとっては被成年後見人かどうかなどはどうでも良いことだからです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>税務署にとっては被成年後見人かどうかなどはどうでも良いことだからです。
承知致しました。
添付資料として成年後見人登記事項証明書を付ける理由は、「障害者控除」を受けるためで御座います。

お礼日時:2016/07/17 21:57

>1、パソコンから入力して印刷できるものはないでしょうか?


ありますよ。
国税庁のHPから入力しプリントアウトできます。

参考
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/syusei …

>2、個人番号欄は、マイナンバーを書くのでしょうね?
いいえ。
平成27年分までの申告には必要ありません。

>3、更正の請求をする 理由、請求をするに 至った事情の詳細等は、「障害者控除と、それに伴う医療控除を申請していなかったため」でよろしいでしょうか?
「障害者控除、医療費控除について記載もれがあり、所得から差し引かれる金額が過少となっていたため」と記入すればいいでしょう。

>4、所得から差し引かれる金額欄の「障害者、寡婦 寡夫、勤労学生 控除欄」の、請求額欄は、空白で良いでしょうか?
いいえ。
そこに控除額を記入します。
記入しなければ還付される税額が出ません。

>5、添付する資料は、成年後見の 「登記事項証明書」のコピーでよろしいでしょうか?それとも原本が必要でしょうか?
コピーでいいです。

>6、「医療控除」の証明書は、入所施設に相談すれば、入手可能でしょうか?
領収書はありませんか?
医療費控除は領収書を添付します。

>7、この申請は、監督人に相談しなくてもよろしいでしょうか?
報告しておいたほうがいいでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

> 国税庁のHPから入力しプリントアウトできます。

助かります。これを利用します。楽になります。
承知致しました。


> いいえ。
>そこに控除額を記入します。

障害者控除の値は、どうやって算出するのでしょうか?


.

お礼日時:2016/07/17 19:56

>1、パソコンから入力して印刷できるものは…



e-Tax で更正の請求はできないみたいですね。
http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki6. …

印刷は自分でして郵送するならこちらで。
https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl

>2、個人番号欄は、マイナンバーを…

確定申告書にマイナンバーが必要になるのは、今年分からです。
今年分とは来年の春に申告する分です。

>3、更正の請求をする 理由、請求をするに 至った事情の…

はい。

>4、所得から差し引かれる金額欄の「障害者・・・・空白で…

空白ということは、適用しないという意味です。

>5、添付する資料は、成年後見の 「登記事項証明書」のコピーで…

代理申告ということですか。
あなた自身の身元を証明する書類のコピーも必要です。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkaku …

>6、「医療控除」の証明書は、入所施設に相談すれば…

医療費控除は証明書など必要ありません。
必要なのは支払った医療費の原本です。
しかも、納税者自身が支払ったものである必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

認知症の年寄りが自分で医者代を払ったのですか。
そんなことはちょっと考えにくく、実際は配偶者や子供が払っているのではありませんか。
そうだとしたら、医療費控除を申告できるのは、医療を受けた本人ではなく、医療費を払った配偶者や子供などですよ。

障害者控除も、あなたが父を控除対象扶養者として申告しているのなら、あなたが障害者控除を取ることができるのですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

もちろん、父に所得税がたっぷりかかるほどの年金があるのなら、父自身の税金を下げる意味で父名の申告でもかまいませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

> 国税庁のHPから入力しプリントアウトできます。

助かります。これを利用します。楽になります。
承知致しました。


> いいえ。
>そこに控除額を記入します。

障害者控除の値は、どうやって算出するのでしょうか?

お礼日時:2016/07/17 19:26

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