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今年40万円ほど稼いで、8.9.10.11月で月15万円稼いで100万円にしようと思っているのですが、三ヶ月連続で10万いくらかを越すと扶養を外れるときいたのですが、本当ですか?どうすればあと60万円稼げますか?

A 回答 (3件)

>三ヶ月連続で10万いくらかを越すと


>扶養を外れるときいたのですが、本当ですか?

本当です。
月額108,333円を超える見込みであれば、
脱退するのが、社会保険の一般的な扶養条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満
・・・・
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、
被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の
年間の見込み収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、
●月額108,333円以下。・・・)
~引用

ここからはご参考です。

しかしはっきり言ってしまえば、
年間収入が100万以内であれば、
上記月額が超えたことを健保組合が
知る術はありません。

要は前年の所得証明や源泉徴収票で
130万超えていたら、後から脱退せよ
と来ることになるのです。

100万であれば、税金の扶養からも
抜けずに済むので、会社としては
扶養条件は満たしたままとみなす
ことになると思います。

留意点としては、
15万の給与収入となると、あなたの
勤め先であなたが社会保険に加入
となる可能性があります。

また103万を超えると、親御さんや
配偶者の税金の控除条件が変わるので
表沙汰になりかねないので、103万は
超えないようにしてください。

あくまで参考です。責任は持てません。
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・本来は月額108333円(通勤交通費込)を超える月から、扶養から外れるが正しい


 3ヶ月云々は、後で調査があった場合に、3ヶ月連続で108333円を超過、若しくは平均が108333円を超過していた場合に、最初の月に遡って
 扶養状態から外される場合がある・・この間、保険診療を受けていた場合、7割負担分を請求されると言うこと
>どうすればあと60万円稼げますか?
 ・リスクをおかさないなら、40万で
 ・リスクをおかすなら、60万でも・・発覚した場合、親御さんに迷惑をかけるだけなので
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>三ヶ月連続で10万いくらかを越すと扶養を外れるときいたのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

また誰に扶養されているのですか。

まあ税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
年の途中で何十万稼ごうと関係ないのです。
扶養者が会社員等ならその年の年末調整で、扶養者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

また、これが夫婦間の話だとしたら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

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カテ違いで 2. 社保の質問をしているのなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社・健保組合によって違います。
108000円以上が3ヶ月連続するとアウトとする会社・健保組合も、一部にはあるようですので、正確なことは扶養者の会社・健保組合にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、扶養者の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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