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2016年10月1日より従業員500人超え企業の短時間労働者への社会保険適用が拡大されますが、ここでいう従業員500人というのはどこまでを言うのでしょうか?

たとえば、役員10名、従業員100名の派遣会社では登録・それぞれの派遣先で実働している派遣社員が391名いる場合は500人超えに適応されるのでしょうか?
それともあくまでも会社従業員は110名として適応されないのでしょうか。

従業員数の捉え方が分からなかった為、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。

A 回答 (3件)

501人以上というのは、社会保険の加入者数です。


派遣社員はその勤務形態により、これまでも派遣元が
社会保険の加入対象者を加入させていたはずです。
391名全員が常時社会保険に入って働いていれば、
対象となるでしょう。

加入者が時々によって増減があるような事業所は
当面適用対象外となりそうです。

https://www.sharoushi-nagoya-hk.com/archives/3661
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>ここでいう従業員500人というのはどこまでを言うのでしょうか?


 ・直接雇用の従業員の内、社会保険に加入している者が、501人以上いる事業所が対象
 ・派遣社員は直接雇用ではないので、社会保険加入者でも上記の人数には入らない
>役員10名、従業員100名の派遣会社では登録・それぞれの派遣先で実働している派遣社員が391名いる場合は500人超えに適応されるのでしょうか?
 ・派遣社員は派遣元に会社に雇用されている
 ・現在の従業員が500人以上居ても、現状社会保険加入者が501人以上いれば適用される、501人未満なら適用されない
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>こでいう従業員500人というのはどこまでを言うのでしょうか



厚生年金被保険者数です。

>それぞれの派遣先で実働している派遣社員が391名いる場合は500人超えに適応されるのでしょうか

派遣社員も厚生年金は派遣元で入るんじゃないんですか?
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