プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんは。現在父親と私の2人暮らしで、生活保護を受給している高校1年生です。
今年高校生になり、やっとバイトもできる歳になり自分で欲しい物も買いたいと思っています。けれど、生活保護を受給しながらバイトをしたら、稼いだ分保護費が引かれてしまうのでバイトができません。通信制の高校に通っているので、時間が大分余っていて毎日退屈で悲しいです。かと言ってお小遣いも全く貰っていないので軽く遊びに出掛けることもできないです…。今日初めて知ったのですが、世帯分離をしたら、私は受給者である父親の世帯から離れるので関係なくバイトができるのでしょうか。すぐ近くにおばあちゃんが住んでいて、もし移すならおばあちゃん家に移そうと思っています…。馬鹿なのでいろいろ難しい事が分からず足りない文もあると思いますが、回答お願いします(;_;)

A 回答 (6件)

追記します。



これは比較的新しい制度、具体的には2014年3月29日にできた制度です。

高校生が自分の進学など、将来を見据えたための貯蓄として、貯蓄の上限額は決められていません。
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あれれれ?



バイトなら出来るはずですよ。受給してても。

ただ、それで稼いだお金は、あなたの将来のため貯蓄してください。

これは、簡単に書くと、「貧乏を次世代に繋げないための制度」です。遊ぶお金ではありません。

時間があるのならバイトに回してもいいんです。当然、保護費からも引かれません。

わかりますよ、時間があるからお金を使いたくなる気持ち。
それをぐっと堪えて、貯蓄しましょう。

あ。
事前にケースワーカー(福祉課)に相談してくださいね。
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生活保護は、世帯単位の原則となっていますが、この原則にこだわるとかえって問題が生じる場合があるため、生保の取り扱いの例外として、書類上別世帯とする扱いがあります。


これを、世帯分離と言います。

世帯分離には大きく分けて次の2種類あります。
①問題となる対象者を分離することで、出身世帯の保護を継続するためもの
保護世帯の中に、どうしても指導に応じない構成員が居るが、残りの者の保護は継続せざるを得ない場合がこの例に当たります。
たとえば、夫婦子供の4人世帯で、保護が必要なのは明らかなのに、素行の悪い親父のおかげで保護廃止せざるを得ない状況の場合、この親父を世帯分離し、員数外とすることで、残り3人の保護を継続する場合などがこの例に当たります。
世帯分離された親父は、保護の人数に入れませんので、保護費にも反映しませんが、同居までは禁じられないので、事実上、3人世帯で4人を養うような形になります。
ただし、除外された親父も完全に生活保護の範疇から抜けたわけでもないので、収入等については、申告の義務があります。(実際申告するのはほとんどありませんが)
保護世帯から大学への進学を認める場合も、この仕組みを使います。(このため、大学進学者は生保を受けてないことになります)

②問題となる対象者を分離することで、分離した者の保護を継続するためもの
出身世帯が保護要否の境界くらいの状態で、保護者を分離すれば出身世帯は保護を要しないことになる場合に、分離世帯の保護を継続する場合に使われます。
たとえば、親子2人の世帯で、こどもが長期入院している場合、こどもだけ単身で保護し、出身世帯は自立してもらう場合です。

①と②を同時に適用し、1人世帯2ケースとすることは通常ありません。明らかに世帯保護の原則に反するからです。

さて、相談者は現在、父親との2人世帯で保護を受けており、世帯分離を望んでいるとのことですが、文旨から見ると1人世帯2ケースとして欲しいとのことと思われますが、無理です。

相談者が成人であれば、いったん世帯から転出し、転出先で改めて保護を申請すれば、別世帯として扱う可能性はありますが、現在高校生と言うことは保護監督者が必要な身であり、単身生活を認めるのは難しいからです。
そもそも、高校進学が認められたとき、父親による管理監督が前提になっていると思います。その前提を崩そうと言うのですから。

なお、生活保護上、高校進学は、将来の就労に有利になるように認められているはずですが、投稿者の話からは、あまり役に立っているようには見えません。

高校進学容認そのものを見直す必要があるんじゃないかなとさえ思います。
高校進学は、義務教育ではありませんので、将来の就業に効果が認められないなら、認める必要はありません。このため、①に該当させてもいい気もします。

なお、未成年者の単身保護というのもありますが、かなりのレアケースになりますので、よっぽどのことがない限りは無理だと思います。

結局のところ、他の方も言っておられるように、控除のなかでやりくりするしかないと考えますが。
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世帯分離しなくても働くことは可能です。


ただし無断で働くと控除されず全額取られてしまうので、必ずケースワーカーに相談してください。
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■時間があまる



勉強してください。

■未成年者の世帯分離

成人したら考えてください。

■仕事して好きなもの解体

大人になったらそうしてください。
がっつり働いてお父さんを養いましょう。
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自分も詳しくはないので、出来るか出来ないかはっきり言えませんが(できるとは思う)、



まず基礎控除が15,000円、未成年者控除が11,600円、ということで
質問者様が働いた場合、26,600円までなら保護費を減額されないみたいですよ。

他にもいろいろと控除があるみたいですので参考までに。
頑張ってください。

情報元
http://seihokanzen.xyz/2015/11/11/koukouseiaruba …
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