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某NPOとフランチャイズ契約をしており、NPOの活動資金を企業スポンサーからいただく仕事をしています。そして、そのスポンサー料の2割をコミッションとしていただくことになっています。

この度、当NPOの資金の流れの不信感よりフランチャイズ契約を解除することにいたしました。
すると、コミッションを在籍期間で月割して残りを変換せよと言われました。

※2016.4に300万の契約をいただき、2割の60万円をコミッションとしていただいています。2016.7にフランチャイズ契約解除にあたり、在籍期間の4か月を月割計算(20万)し、残りの40万を返却するようにいわれました。

同じ仕事をしている関係者の弁護士に契約書を確認してもらったところ、コミッションは成果報酬であるので、契約が成立したときに条件を満たしているものに支払われるものであり、月割変換の義務はない、との見解をいただいております。

ですが、某NPOは何等かの理由をつけて、変換請求してくるものと見られます。
このような場合、請求に応じなかった場合、どのような手段を取ってくることが考えられますか? 某NPOの理事長は気に入らないとすぐに弁護士から「内容証明」を送って威圧してくるそうです。
対抗する手段はありますか?

また、今回のことを「変換に合意できません」と伝えると某NPOで取得した資格もはく奪するという通達がありました。理由は「関係者の判断の一致」です。
理不尽な判定に従わないといけないのでしょうか? 「理事長」の気持ち一つで、いろんなことが事後に取り決めできるものなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

そんなことは契約書に基づいて実行する。

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この回答へのお礼

契約書に記載されていない解釈は無しということでしょうか?

お礼日時:2016/07/26 00:09

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