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現在、サラリーマンの夫の扶養に入ってパートで働いています。
月々8万円程度の収入で問題なかったのですが、今後多忙期(年間1から2ヶ月)のみ月の収入が108000を超えてしまう場合があります。
年収にすれば、130万を超えることはないのですが、月々の月収の上限があるような話を聞いたことがありますが、その上限は現在もありますか?
もし108000円を超えた場合、翌月から扶養から外れるといったことがあるのでしょうか?
そのようになるなら、時間数を減らそうと考えてますので、どなたか詳しい肩、アドバイスして下さい。

A 回答 (2件)

>年収にすれば、130万を超えることはないのですが、月々の月収の上限があるような話を聞いたことがありますが、その上限は現在もありますか?


通常、健康保険の扶養からはずれるのは、「過去の年収」ではなく「今後の年収見込み」が130万円を超える見込みとなったときです。
なので、月収108334円以上が続けば、扶養からはずれなくてはいけなくなります。
扶養の認定基準は、健康保険によって微妙に違いますので何とも言えませんが、通常、1か月超えただけでははずれないでしょう。
ちなみに、私の健康保険では3か月連続して108334円以上が続けば扶養からはずれなくてはいけなくなります。
1か月や2か月なら扶養でいられます。

>もし108000円を超えた場合、翌月から扶養から外れるといったことがあるのでしょうか?
108000円ではなく108334円以上ですね。
前に書いたとおりです。
1か月だけではずれることはないでしょう。
心配なら加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。
とりあえず来月のみの収入なので、ちょっとあんしんしました。

お礼日時:2016/07/23 19:58

>サラリーマンの夫の扶養に入って…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ健保のカテなので 2. 社保限定で回答しておきます。

>年収にすれば、130万を超えることはないのですが、月々の月収の上限があるような…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
ここで誰が良いと言っても、夫の会社がだめと言ったらだめなのです。

正確なことを夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。健康保険の話で質問していました。
分かりづらくてすみません。
後日組合に問い合わせてみます。

お礼日時:2016/07/23 19:59

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