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彼氏と週末婚の様な形で同棲しているのですが
先日、元カノ宛?と思われる、年金事務所からの督促状か届きました。

これだけではよくある前の住人が住所変更してないから届いただけと思いがちですが
①彼氏と督促状が届いた元カノは、A県で同棲していた。
②彼氏は去年1月に転勤でB県へ引っ越している。
③彼氏が現在住んでいるB県の管轄の年金事務所から、A県の住所宛で発送されていた。
④郵便局からの転送のシールは
「B県の彼氏の住所+彼氏の苗字に様方」となっている。
⑤私はA県におり、週末に互いの部屋を行き来していますが、5月から彼氏の家族のゴタゴタで家出したお母様が転がり込んでいるため、私は部屋に行けていない(彼氏の家族との面識はありません)
⑥④の郵便局からの転送シールの有効期限が2017年5月となっていた(私が彼氏の部屋に行けなくなった時期と重なる)

という状況です。
伺いたいのは
なぜ、A県にいるはずの元カノ宛の督促状が
B県の年金事務所から発送されているのでしょうか?
また、郵便局からの転送シールは、苗字が違っていても、転送依頼の出されている住所の住人宛のものは全て転送され、苗字が違う場合は自動で転送依頼を出した人(今回の場合は彼氏)の苗字に様方がついて転送されるシステムなのでしょうか?

A 回答 (8件)

えっと…年金事務所の『推測』の回答でご満足なさったのでしょうか?


B県の年金事務所の手違いということですが。

一点、私が気になるところは、彼の会社が社会保険に加入しているケースです。
その場合、彼の年金は、国民年金保険ではなく厚生年金保険となります。
社員(彼氏)が転勤する場合、年金の手続きは会社がするものですので、彼がB県の市役所で手続きをすることはありません。(するのはB県への転入届のみです)

この場合、彼氏と元カノが婚姻関係でもない限りは、会社は元カノを彼の被扶養者とはしませんので、当然、元カノの年金にかかわる手続きも一切しません。

ということは、彼氏が自分の分のみの転入届をB県の市役所に出しただけで、年金事務所が間違えたということになります。

彼の会社が社会保険に加入していなければ、彼氏も国民年金保険を支払う義務があるので、B県への転入時に、彼氏が市役所で国民年金の手続きもしたでしょう。
その時にB県の年金事務所が勘違いしたという方が、まだ納得がいく気がしますね。
…それでも、マイナンバーを導入したのに、こんな間違いがあることは認めたくありませんが。
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すみません、訂正。


第一号の「収入が一定額以下」の部分は削除してください。
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>国民年金をB県に移す。

でも住所はA県のまま。
>そんなことは可能なのでしょうか?

元カノが第一号被保険者であれば、「日本国内に」住所があればいいんです。
第一号…20歳~60歳の第二・第三号被保険者に該当しない者で収入が一定額以下
第二号…厚生年金・共済組合加入者
第三号…被扶養者(配偶者や3親等以内の親族)で収入が一定額以下

転居する場合は、市町村役場に転入届を出しますが(A県では転出届・B県では転入届)、年金に関しては市町村役場の年金課に届けを出すものの、市町村役場は単なる窓口で、国民年金は、国民年金基金が実質的に管轄しています。
年金を給付される人に関しては、年に1回、住基ネットワーク等で確認されているようです(死亡しているのにその家族が受給するのは違法ですから)。

子供が大学進学などで他県へ転居しても、親が元の住所のまま、その子供の年金を支払ってあげることは多々ありますので、可能であるということだと思います。
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この回答へのお礼

年金事務所に問い合わせてみました。
「彼氏が転居している為、名字が違うが同じ住所の住人(登録上)とみなされてしまい
彼氏が住む市町村の管轄であるB県の年金事務所は、元カノが住所変更をしていない為に神奈川の住所に催告状が出されたのではないか?」
という、推測の回答をいただきました。

お礼日時:2016/07/25 10:07

彼氏との同棲以前には、元カノはB県に住んだことは無いということですね?


それならば、彼氏の転居後に、元カノが国民年金をB県に移したのかも。
A県での仕事のキリがいいところまではA県に居て、とか。

いずれにせよ、その督促状をあなたが持っているのなら、すぐにでも返さないと。
延滞料が発生します。
他人の郵便物を勝手に所持するのも犯罪です。

そして、いずれにせよ、本当に彼のお母さんが転がり込んでいるのかを確認すれば済む話です。
それが事実なら、その督促状のことは彼がある程度は説明できるでしょうから、彼に聞いて、彼から元カノに返してもらって、転送の件も郵便局へ。

お母さんではなく元カノが転がり込んでいたとしても、督促状は返すのが筋ですが、延滞料のことであなたが責められる可能性もありますね。
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この回答へのお礼

うーん・・・

督促状は私は所持していません。
彼の部屋を片付けている際に発見した次第です。

国民年金をB県に移す。でも住所はA県のまま。
そんなことは可能なのでしょうか?

お礼日時:2016/07/25 06:56

>共通の知人がおりますが、ずっと独身です。


>そこは間違いないです。

籍を入れて同居していない限り、彼女の年金の催促状が、彼の所には届きません

同居していなければ他人ですし

これは、間違いないです


その友人は、婚姻届けを見たんですか?市役所で
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この回答へのお礼

うーん・・・

籍を入れていなくても住民票をA県の彼氏が住んでいた部屋(同棲していた住まい)にすることは可能ですし
それぞれが世帯主となることは可能ですので…

お礼日時:2016/07/25 07:02

B県の年金事務所から元カノの年金督促状が発送されているということは、元カノの元々の住所がB県にあったのだろうと思います。


A県にて彼氏と同棲するにあたって、元カノはA県には住所を移してはおらず(住民票を移さずに彼氏とA県で同棲していた)、年金の納付書に関してはA県の彼の住まいに送ってもらうことにしていた。

郵便局の転送の有効期限は通常は1年間ですから、有効期限が2017年5月ということは、今年の5月に彼氏か元カノがその転送手続きをしたはずです。
彼氏が単独でB県への転送手続きをする場合は、「A県の彼氏の郵便物はB県の今の住所に転送してくれ」という手続きをしたはずですが、『彼氏様方』の『様方』がポイントになり、元カノの分も一緒に転送されている可能性はありますね。

ですから、完全に黒とは言い切れませんが、今年の1月から5月までの間に、あなたが彼の新住所で元カノの荷物を目にしなかったとしても、5月に元カノがそこへ入居して同棲している可能性はあると思います。
A県で同棲していた時に年金の発送先をA県にしたのは元カノ自身でしょうから、そういった面では気が付く女性でしょう。
その意味でも、5月に郵便物の転送手続きをしたのも元カノの可能性が高いと思います。

A県の同棲していた住まいから元カノが出て行ったということをちゃんと確認しましたか?
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この回答へのお礼

どう思う?

回答ありがとうございます。
元カノは元々A県に住んでおり、A県の住所宛に
B県の年金事務所から督促状が発送され
転送されてる次第です。
B県の年金事務所が管轄外のA県の住所宛に督促状を出すことが謎でして…
A県の年金事務所から督促状が来て、転送されて…なら、至って普通ですし、黒なのかな?と思うのですが…
なぜB県の年金事務所からA県の住所宛なのか…

おっしゃる通り郵便物の転送手続きは今年5月にやったのであろうとは思います。

元カノがA県のマンションから出て行ったかは不明です。

お礼日時:2016/07/25 00:14

A県で。

彼が元カノと結婚して籍をいれていたから
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この回答へのお礼

うーん・・・

回答ありがとうございます。
申し訳ないのですが、その可能性はないかと…
共通の知人がおりますが、ずっと独身です。
そこは間違いないです。

お礼日時:2016/07/25 00:17

まず転送期間は1年間です


ですから、2016年5月に転送届けを出してます、
世帯主が彼氏だから、彼氏様方と記載されてるのです
今年の5月に、復縁したのが濃いですね、
だらしないですね、国民年金の督促状くるなんて、、
元カノはB県、つまり、貴女の彼氏の近場に住んでます
後は彼氏と話してください
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この回答へのお礼

どう思う?

回答ありがとうございます。

おっしゃる通り元カノがB県に住んでいるとして
何故B県の年金事務所からA県の年金事務所へ督促状が発送されているのでしょうか…?
B県に住民票があればB県の年金事務所から送られてくるでしょうし、
もしくはA県の年金事務所からB県の住所に…ならば
違和感もないのですが…

お礼日時:2016/07/25 00:20

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