14歳の家出少女を“性奴隷”にした鬼畜警察官。15年に埼玉県であった実際の事件で、1カ月以上にわたり、自宅に軟禁し性的暴行を加えたというのだ。出会い系アプリで「行くところがない」14歳の少女を誘い込み、性行為を強要。やがて、逃げ出そうとする少女に「ヤクザがお前を狙っている。外に出たら売り飛ばされるぞ」と洗脳したというのだ。
捜索願が出されていることを知った警察官は、唐突に「出てけ!」と少女を追い出す。路上にいた少女を別の警察官が発見したことで、事件が明るみになった。少女は、「脅されながら暮らし、何百回とセックスしたことがトラウマになっています」と語るが、当の警察官は、現在も働いているという。
A 回答 (7件)
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No.8
- 回答日時:
「警察は何でもかんでも自分勝手に取り調べ調書を書くものと思いなさい 黙秘権なんて在ってないようなもの」
あほ、う○こ。
日本国憲法
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
No.7
- 回答日時:
No.5
- 回答日時:
警察は何でもかんでも自分勝手に取り調べ調書を書くものと思いなさい 黙秘権なんて在ってないようなものですよ
わいせつ罪なんて女性が誰にどのようにその場で格好までさせて写真とるよ
そのくせ警察官が犯罪起こせば、隠蔽工作で警察情報を他人に犯人特定するまで漏らさないもの
警察学校で犯罪の仕方を教えてもらってるのでは?
昨今「犯罪者 捕まえてみれば 警察官」の現状
事故や事件起きてからしか動かんし「初期発動が遅い」日時の掛かることには参る「犯人特定するまでに」
それに彼等も所轄が代わるときは都合の悪いことは申し送りせず 殺人犯さえも証拠書類を段ボールに詰めて機械室や倉庫にいまだに積んだままです
もともと治安維持が目的と違うんでは?
世の中も末ですわー
裏情報に金をやり、然も自分が調査したように報告しているのが現在です 銀行の方がよほどましです
ある種の税金泥棒!
No.4
- 回答日時:
「強制わいせつ罪」は,①「13歳以上の男女に対し,暴行・脅迫を用いて,わいせつな行為をし」(前段),または,②「13歳未満の男女に対し,わいせつな行為をする」(後段)という犯罪です。
※ なお,本罪の行為の「主体」は,男女を問いませんし,客体と異性である必要もありません。
①客体が13歳以上のときは,手段として,暴行・脅迫が要求されます。
②客体が13歳未満のときは,暴行・脅迫は不要です(外形上「同意」があるような場合でも「強制わいせつ」となるわけです。)。
(1) 行 為
本罪の行為は,客体が,①13歳以上の男女のときは,「暴行または脅迫」を用いて「わいせつな行為」をすること(前段),②13歳未満の男女のときは,「わいせつな行為」をすること(後段)です。
なお,「13歳未満」の男女に対し,「暴行または脅迫」を用いて,わいせつな行為をしたときは,前段と後段を区別せずに,本条に該当する「強制わいせつ罪」一罪とされます(最決昭44・7・25)。
ア 客体が「13歳以上」のとき(前段)
(ア) 暴行・脅迫
本罪の「暴行・脅迫」については,「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度のもの」と解するのが従来の通説とされます(団藤・藤木・西田)。
たしかに,「脅迫」については,「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度」の害悪の告知がなされるときに,性的自由が害されるものと認められます。したがって,このように解することは妥当といえます。
他方,「暴行」については,本罪の場合は,たとえば隙をみて陰部に触れるなど,軽度の有形力の行使であっても,それ自体がわいせつ行為となることもありえます(大判大7・8・20)。それゆえ,相手方の意思に反するものであれば力の大小・強弱は問わないと解するのが妥当でしょう(大判大13・10・22,大谷・曽根・川端・井田)。
※ 上記は「暴行については程度を問わない」という立場で書いていますが,ニュアンス的には,暴行についても,通常は「反抗を著しく困難にさせる程度」のものを要するとしておいて,上記のように暴行自体がわいせつ行為となる事案については,例外的に「程度を問わない」というようなとらえ方も可能と思われます(中森,なお山口)。
(イ) わいせつ行為
意 義
「わいせつ」の意義については,基本的には,公然わいせつ罪・わいせつ物頒布等罪(174条・175条)と同様に解されます。
したがって,わいせつな行為とは,いたずらに性欲を興奮または刺激させ,かつ,普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
ただし,本罪は個人の性的自由を保護法益とするものなので,性的風俗を保護しようとする公然わいせつ罪などにおける「わいせつ」とは,ニュアンスを異にします。
たとえば,恋人同士が人の多数いる公園のベンチでキスをする行為は「公然わいせつ」にはあたらないと考えられますが,通行中の見知らぬ人にいきなり抱きつきキスをする行為は「強制わいせつ」にはあたるとされるわけです(東京高判昭32・1・22,通説)。
なお,「わいせつ行為」は,必ずしも被害者の身体に触れる必要はありません。たとえば,脅迫を加えて裸にする行為なども,これにあたりえます(後掲東京地判昭62・9・16参照)。
※ 女子に対する「姦淫」(性交)も,「わいせつな行為」の一態様といえますが,次条(強姦罪)が適用されるで,本条からは除かれます。姦淫するためのわいせつ行為も,強姦罪の実行行為の一部となるので,本条には含まれません(大判大3・7・21)。
※ なお,本文のように,「13歳以上」の場合は,暴行・脅迫を用いなければ,「強制わいせつ罪」にはあたりませんが,条例違反の罪などに問われる可能性はあります。
イ 客体が「13歳未満」のとき(後段)
「13歳未満の男女」を客体とする場合は,手段としての暴行・脅迫は要件となりません。それゆえ,仮に,その「同意」を得てわいせつ行為をしても,「強制わいせつ」にあたるわけです。13歳未満の者は,「わいせつ」行為の意味を正しく理解できず,有効な同意をする能力がないという理由にもとづきます。
「わいせつな行為」の意味については,前段と同じです。
(2) 故意(構成要件的故意)
内 容
本罪の故意(構成要件的故意)は,上記の客観的要件に該当する事実の認識・認容です。
つまり,①前段については,「13歳以上の男女に対し,暴行・脅迫を用いて,わいせつな行為をすること」の認識・認容,②後段については,「13歳未満の男女に対し,わいせつな行為をすること」の認識・認容が故意の内容となります。
13歳以上の者を13歳未満と誤信した場合
13歳の子を12歳だと思ってわいせつ行為をした場合,客観的に「13歳以上の男女」(前段)にあたるので,暴行・脅迫を用いないかぎり,本罪は成立しません。
※ この場合,後段の罪の故意は認められるとして,その「未遂罪」が成立しうるとの指摘もあります(山口)。しかし,「13歳未満の者に対してわいせつ行為をする危険性がない以上,未遂の成立の余地もない」という見解(前田)が多数のように思われます(大谷[犯罪は成立しない],平野[わが国の判例は未遂とはしないであろう])。
13歳未満の者を13歳以上と誤信した場合
12歳の子を13歳だと思ってわいせつ行為をした場合,客観的には「13歳未満の男女」(後段)にあたりますが,主観的にはその認識がないので,故意(構成要件的故意)が認められません。したがって,やはり暴行・脅迫を用いないかぎり,本罪は成立しません。
13歳未満でも同意があればよいと思った場合
12歳の子を12歳だとわかっていてわいせつ行為をしたが,同意があるので犯罪ではないと思っていた場合は,客観的に「13歳未満の男女」にあたり,主観的にもその認識がある以上,構成要件的故意は否定されません。
※ なお,「同意があればよい」と思ったことは,違法な行為を適法であると誤信したもので,「法律の錯誤」にあたります。
したがって,理論的には,「錯誤が避けられなかったとき」であれば,「違法性の意識の可能性」を欠くことになり,A.制限故意説(団藤・藤木・板倉・佐久間・裁職研など従来の通説)からは,「責任要素としての故意(責任故意)」が阻却されることになり,B.責任説(平野・大谷・曽根・山口・井田など近時の多数説)からは,故意ではなく,「責任」が阻却されることになります。
)。
「保護法益」論との関係
今日,強制わいせつ罪の保護法益は,個人の性的自由であるという点ではほぼ一致しています。
そこで,A.「性的意図必要説」も,「わいせつな動機による性的自由の侵害」が本罪とされるものと解すべきであるとしています(大塚)。ただし,必要説の中には,強制わいせつ罪は,強要罪より法定刑が重いことなどから(前者の最高刑は懲役10年,後者は懲役3年),その保護法益が,性的自由のほかに,なお健全な社会風俗の維持にもあると強調して,その観点から「性的意図」をもってわいせつ行為をしたことが必要だとする考えもあります(日高)。
他方,B.「性的意図不要説」は,一般に,本罪の保護法益は,公然わいせつ罪(174条)と異なり行為の「公然」性が要求されていないことなどから,性的自由にあると考えることを前提として,性的自由を侵害する行為がなされたかどうかが重要であると主張します。そして,必要説のように前記事案につき強要罪が成立すると解すると,むしろ刑法が性的自由の保護をとくに重くみている趣旨が失われると考えます。
「違法性の本質」論との関係
A.「性的意図」必要説は,違法性の本質について,「行為無価値」にあると考える傾向が強く,B.不要説は,「結果無価値」にあると考える傾向が強いとされます。
「行為無価値」論とは,違法性の存否を考察するにあたって行為者の意思を重視する立場をいいます。ただし,わが国で主張されている「行為無価値」論は,正確には,法益侵害ないしその危険という「結果無価値」と「行為無価値」の両方を考慮する二元論(結果無価値・行為無価値二元論=二元的行為無価値論)をさします(本HPはこの見解にたっています。)。
他方,「結果無価値」論とは,違法性の存否を考察するにあたって,法益侵害ないしその危険のみを考慮に入れる立場をいいます。
そして,構成要件は違法(かつ有責)な行為を類型化したものなので(通説),「行為無価値」論からは,A.主観的な「性的意図」が構成要件要素とされ,「結果無価値」論からは,B.性的自由の侵害がある以上,「性的意図」は不要ということになりやすいわけです。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/k …
No.2
- 回答日時:
それって強制わいせつ罪になるんじゃないのですか?1 強制わいせつ罪(176条)
(強制わいせつ)
176条 13歳以上の男女に対し,暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者 → 6月以上10年以下の懲役
13歳未満の男女に対し,わいせつな行為をした者 → 同様(6月以上10年以下の懲役)
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/k …これはあくまでも個人的な感想で実際この罪になるかどうかは弁護士かなんかに聞いてください
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