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刑法で違法性阻却事由について勉強しています。

授業で違法性阻却事由の一般原理に行為無価値論、結果無価値論があると学びました。
行為無価値論は行為自体が違法で、結果無価値論は行為によって法益が侵害されたら違法、という風に解釈しています。

そこで質問なのですが、違法性阻却事由と行為無価値論、結果無価値論の繋がり?はなんでしょうか…?

結果無価値論は例えばお医者様が患者様にメスや注射することは結果的に法益を侵害しているわけではないから、違法性が阻却されるのかな、と考えました。

でも行為無価値論はわからないんです。メスを入れた時点ではお医者様は罪を犯していることになりませんか?

よろしければ教えて下さい。お願いします。

A 回答 (1件)

行為無価値論は行為自体が違法で、結果無価値論は行為に


よって法益が侵害されたら違法、という風に解釈しています。
   ↑
少し違います。

これは何をもって違法というか、という
問題です。

法益を侵害するのが違法だ、とするのが結果無価値です。
そうではない。
その行為そのものが悪いのが違法だ、とするのが
行為無価値です。

結果無価値によれば、過失も故意も区別する理由が
無くなります。

行為無価値によれば、悪い考えを持っただけで
違法になり、処罰可能、といういことになります。

それで、現在では、結果無価値と行為無価値
を総合して違法性を判断する、ということになっています。



違法性阻却事由と行為無価値論、結果無価値論の繋がり?
はなんでしょうか…?
  ↑
以上、説明したように、法益侵害が違法とするのが
結果無価値で、行為が悪ければ法益侵害が無くても
違法だ、とするのが行為無価値です。



結果無価値論は例えばお医者様が患者様にメスや注射することは
結果的に法益を侵害しているわけではないから、
違法性が阻却されるのかな、と考えました。
   ↑
結果無価値からは、次のように説明されます。
メスを入れることは法益を侵害するから
本来は違法だ。
しかし、その法益侵害により、より大きな
法益を得られるから、違法とは言えない。

行為無価値からは、法益を侵害しているが
目的や行為が正当だから、違法性はない
と説明します。
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この回答へのお礼

お礼が大変大変遅くなってしまいました、ごめんなさい。そもそもの前提が間違っていたのですね…詳しく解説して頂きありがとうございました!

お礼日時:2016/09/09 18:02

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