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会社を経営してる友人の悩みです。友人も調べたりしているようですが、もし良かったらお知恵を貸してください。金銭貸借についてです。その友人は1人の知人にお金を貸していて、累積で1200万くらいあるそうです。累積というのは今日のご飯代から10万位まで何年も貸したからだそうです。必ず返すからと言っては借りていくし、弁当やジュース等余りに少額だった、取らなかったようなのです。しかし、貸し始めて何年も経つし、そろそろ気合い入れてかえしていってくれないかというと.そんなに借りて無いと言い出したそうなのです。
質問 友人はお金を返してもらえますか?
可能であればどうしたら良いかおして下さい!

A 回答 (8件)

そういう人は公の場に出ると言ったらビビります。


ですが、保守要素が高いのですぐ対策されます。
だから、訴える計画を密かに練って、弁護士との打ち合わせを終えて、計画終盤完了寸前のところで、
友人に伝えてください。それまで、ひた隠しにすることです。
相手の方が何枚も上手です。そのことを肝に銘じて、対策を立てるのです。
友人はいくら借りたかぐらい自分でわかってるはずですよ。まともに取り合ってては負けます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そのように言ってみます!

お礼日時:2016/07/31 00:00

始めが肝心です、お金を貸してくれ無い❓と言われた時に友達でもこの人は気を付けて付き合わ無いとと感じるべきでしたね、小さいお金をチョコ、チョコ借りる人は返す気の無い人です、小さいお金だと返してと言い難い事を良く知っているからです、簡単に人からお金を借りる人は慣れてて、一種の病気ですね、本来お金の貸借りは友達を無くす要因の一つです、その時の事情で小さいお金だとしても貸して上げたいのであれば、上げる気持ちか返してもらう気ならば手帳に悪いけど日付とサインを貰う事です、友達がそれならいら無いと言ったら返す気が無い人だと解るでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!
今更なのですが、今後の為に言っときます!

お礼日時:2016/07/31 00:02

ない袖は振れない、


貸した方が悪い
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この回答へのお礼

金額も金額だし、返さない方の神経も貸した方の神経もスケールが違い過ぎてわからないですね。

お礼日時:2016/07/30 23:59

5年以上は遡れません。



物事には何でも時効があるのです。

そんな安易に貸しているのなら、大して悩んでもいないのでしょう。
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この回答へのお礼

まあ、大して悩んでもないのかもしれません。自分なら10万返さないとか騒ぎたてるに違いないですが。
なんか待ってる風なんですよね、無駄だと言ってるんですけど。

お礼日時:2016/07/30 23:55

>今日のご飯代から10万位まで…【必ず返すからと言っては借りていくし】…弁当やジュース等余りに少額だった、取らなかったようなのです。




ご飯代やら弁当・ジュースなんて奢ったのと同じじゃない。


>そんなに借りて無いと言い出したそうなのです。

奢って貰った認識だから、借りたという認識が無いんでしょうね。

逆に言えば、貸したという証明も出来ないでしょう?


必ず返すから!と借りた(貸した)部分に関して、記憶をたどり可能な限り明確にするべきです。

そのうえで、相手方と確認しながら話合い、双方が納得する落としどころを見つけるしかないと思います。


貴方(友人)が1200万という金額を提示するという事は、少なくとも近い金額は明確に記憶されているという事だと思いますので不可能ではないと思います。


ただ、先にも言ったように相手方が借りた認識が無ければ話はまとまらないでしょう。
ですから妥協点は必要だと思います。

貸した(借りた)総額(双方が納得できる金額)が決まれば、返済期日や方法、遅延の場合の対処などを明記した借用書を取り交わしましょう。
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この回答へのお礼

返して欲しいだけで、揉める気がないようで、そこがちょっと訳わからないんですよね。ありがとうございます!

お礼日時:2016/07/30 23:52

> 質問 友人はお金を返してもらえますか?



さすがに1200万円もの貸借だと、借用書などが無くても、立証する術はありそうで、民事訴訟でもすれば、かなりの金額の回収は可能かと思いますが・・。

たとえば「そんなに借りて無い」なんて言う発言も、録音すれば、金額はさておき、「いくらかは借りた」と言う証拠になりますし。

早急に弁護士にでも相談し、必要な手段を講じれば、相当額の回収が可能かと思います。
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この回答へのお礼

なるほど、たしかにそうですね!言ってみます!ありがとうございます!

お礼日時:2016/07/30 23:48

口約束でも(借用書がなくても)契約は成立しますが、貸した日時、金額、返済の約束等の記録はあるのでしょうか?


いくらなんでも自分の記憶の中だけではダメですよ。
ちなみに請求権の時効は10年です。
1200万まで放置したご友人にも問題があると思いますが、ちゃんとした記録があるなら望みもあるかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!聞いてみます!

お礼日時:2016/07/30 23:47

借用書も交わしていない借金は相手が借りていないと言えば請求はできません。



>そんなに借りて無いと言い出したそうなのです。

今現在で相手が認める金額だけでも借用書を作成することです。それもしなければ1円も返済してもらえませんよ。
不足の金額は勉強代と思うしかありませんね。
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この回答へのお礼

そうなのですね、ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/30 23:45

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