No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>転職前に特別徴収されていた額と比べて納税額が3倍になって
⇒ 2月に市外へ転職された時に、通常は、退職月に5月分まで一括して支払うべき処、
引かれてないため、3~5月分(あくまで、2015年度分)の請求が来たものでしょう。
2通目については、時期的に考慮すると、前職の勤務先に2016年度分の特別徴収通知を
送って、前職の勤務先から「退職している」旨の連絡があり、改めてmaidara様に請求の
通知を送付されたものと思われます。
※「○年度分」の表示をご確認下さい。
従って、両方とも支払う必要があります。
※今年度分を特別徴収に変更する為には、転職先から、税務課に連絡して戴く必要があります。
No.3
- 回答日時:
確認方法があります。
昨年末にもらっている源泉徴収票の
内容をご確認ください。
来ている納税通知書は昨年の収入に
課税される住民税(市府民税)です。
ですから、源泉徴収票の給与収入、
所得控除にもとづいて課税されて
います。
その修正がきていると考えると、
以下のようなことが考えられます。
①配偶者控除、扶養控除を申告
してあったが、妻や子の収入条件が
変わったため、上述控除が取消され、
税金が増えた。
②昨年、副業や報酬を本業とは別に
受け取っていて、その分所得が
増えたことにより、税金が増えた。
その分確定申告していれば、合算
した納税通知が来るが、事業者からの
支払調書を元に後追いで課税となった。
増えた分の納付あるいは当初の分に
替えての納付のいずれかは不明です。
源泉徴収票の給与賞与支払額、
所得控除の内容などをご提示
いただければ、確認はできると
思います。
また住民税の納税通知にそうした
情報も記載されているので、
源泉徴収票と見比べてみると、
その収入差、所得差で見当が
つくと思います。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>2通目には普通徴収税額の変更通知書とともに1期の税金としてYY円と書いてあります。
どちらも払うわけないですよね?
そうですね。
変更通知書の税額分でいいです。
>でも1通目に催促状が来てしまいました。
何かの間違いでしょう。
>納付期限までに市役所へ行けないので聞きに行けません。
納期前に催促状が来たんですか?
>どう対処したらいいのでしょうか?
納期までに変更通知の額を納めればいいでしょう。
でも、電話でいいので役所に確認されることをおすすめします。
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もしかして随時1期って1期とは別なんでしょうか?
1通目に書いてあるのは正真正銘に1期で、
普通徴収税額の変更通知書に書いてあるのは随時1期です。
ということは両方支払う必要がある・・・?
しかし転職前に特別徴収されていた額と比べて納税額が3倍になって、増えすぎでおかしい気もします。
住民税が異常に増えたと思ったのは働き始めてちょうど3年目だからだと
調べてわかりました。
随時1期は転職時などに生じる1期とは異なる区分らしいので、
とりあえず両方払うしかないというのが調べた結果の所感です。
・・・これでいいんですよね?