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今年の2月に市外へ転職したのですが(住所は移っていません)
1通目には1期の税金としてXX円
2通目には普通徴収税額の変更通知書とともに1期の税金としてYY円
と書いてあります。
どちらも払うわけないですよね?
でも1通目に催促状が来てしまいました。
(どちらもまだ払っていません。給与明細を見ても住民税の欄は空欄です。)
どう対処したらいいのでしょうか?納付期限までに市役所へ行けないので聞きに行けません。

質問者からの補足コメント

  • もしかして随時1期って1期とは別なんでしょうか?
    1通目に書いてあるのは正真正銘に1期で、
    普通徴収税額の変更通知書に書いてあるのは随時1期です。
    ということは両方支払う必要がある・・・?

    しかし転職前に特別徴収されていた額と比べて納税額が3倍になって、増えすぎでおかしい気もします。

      補足日時:2016/07/26 21:49
  • 住民税が異常に増えたと思ったのは働き始めてちょうど3年目だからだと
    調べてわかりました。
    随時1期は転職時などに生じる1期とは異なる区分らしいので、
    とりあえず両方払うしかないというのが調べた結果の所感です。

    ・・・これでいいんですよね?

      補足日時:2016/07/26 22:12

A 回答 (3件)

>転職前に特別徴収されていた額と比べて納税額が3倍になって


⇒ 2月に市外へ転職された時に、通常は、退職月に5月分まで一括して支払うべき処、
引かれてないため、3~5月分(あくまで、2015年度分)の請求が来たものでしょう。

2通目については、時期的に考慮すると、前職の勤務先に2016年度分の特別徴収通知を
送って、前職の勤務先から「退職している」旨の連絡があり、改めてmaidara様に請求の
通知を送付されたものと思われます。
※「○年度分」の表示をご確認下さい。

従って、両方とも支払う必要があります。
※今年度分を特別徴収に変更する為には、転職先から、税務課に連絡して戴く必要があります。
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この回答へのお礼

たぶん、そんなところです。
より確証が持てました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/26 23:00

確認方法があります。



昨年末にもらっている源泉徴収票の
内容をご確認ください。

来ている納税通知書は昨年の収入に
課税される住民税(市府民税)です。
ですから、源泉徴収票の給与収入、
所得控除にもとづいて課税されて
います。

その修正がきていると考えると、
以下のようなことが考えられます。
①配偶者控除、扶養控除を申告
 してあったが、妻や子の収入条件が
 変わったため、上述控除が取消され、
 税金が増えた。

②昨年、副業や報酬を本業とは別に
 受け取っていて、その分所得が
 増えたことにより、税金が増えた。
 その分確定申告していれば、合算
 した納税通知が来るが、事業者からの
 支払調書を元に後追いで課税となった。

増えた分の納付あるいは当初の分に
替えての納付のいずれかは不明です。

源泉徴収票の給与賞与支払額、
所得控除の内容などをご提示
いただければ、確認はできると
思います。

また住民税の納税通知にそうした
情報も記載されているので、
源泉徴収票と見比べてみると、
その収入差、所得差で見当が
つくと思います。

いかがでしょうか?
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>2通目には普通徴収税額の変更通知書とともに1期の税金としてYY円と書いてあります。


どちらも払うわけないですよね?
そうですね。
変更通知書の税額分でいいです。

>でも1通目に催促状が来てしまいました。
何かの間違いでしょう。

>納付期限までに市役所へ行けないので聞きに行けません。
納期前に催促状が来たんですか?

>どう対処したらいいのでしょうか?
納期までに変更通知の額を納めればいいでしょう。
でも、電話でいいので役所に確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回分は私の勘違いみたいですが、
よくわからない点もあるので役所に確認してみます。

お礼日時:2016/07/26 22:58

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