プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

建設業法の勉強をしている者です。

建設業法の一括下請負の禁止と建設業許可について
どなたかご教示下さい。

例えば民間の工事において請負金額700万円の電気工事を受注し
事前に発注者より一括下請負の承諾を得ることができ、
受注業者(元請)は電気工事の建設業許可を取得していて下請け業者は未取得、
下請け業者は500万円以上の工事を請け負う場合、
建設業法違反となるのでしょうか。

※元請業者は、発注者との協議や施工計画、工程管理などを行い、
工事に関して実質的に関与するとして。


宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>事前に発注者より一括下請負の承諾を得ることができ



如何なる理由があっても一括下請負は違反です。

>※元請業者は、発注者との協議や施工計画、工程管理などを行い、
工事に関して実質的に関与するとして。

この場合は、一括下請負とはみなされません。

>下請け業者は500万円以上の工事を請け負う場合、

電気工事などは建設業許可なしなら違反です。
建築1式工事のみ1500万円未満OK
なお、下請けに限らず元請けの場合も同様です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすくお答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2016/08/03 21:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!