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民法改正で除斥期間が時効になるという話について質問です。交通事故の損害賠償責任の場合子々孫々相続され負うことになるのですか?なにも知らない子孫が被害者子孫から請求され債務の承認をしてしまった場合どうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • イヤなら相続放棄すればいい

    何も知らないのですから、単純相続してしまっている可能性があると思いますがどうでしょうか?
    例えば相手方が請求を何らかの理由でしなかった(加害者のせいではなく)、だが30年後やっぱり請求、相手方から少しでもいいから(5万円等)と請求され、自分の祖先が加害者だったのならと支払ってしまい(承認)、そこに遅延損害金が付き(30年分)破産してしまう。
    こうなり得る可能性はありますか?遅延損害金というのはこのような場合でも30年(100年後なら100年分)支払わないといけなくなるのですか?

      補足日時:2016/07/29 07:19

A 回答 (3件)

何も知らないのなら「承認」しないでしょう。

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交通事故の損害賠償責任の場合子々孫々相続され


負うことになるのですか?
   ↑
時効中断などがあればそうなります。
イヤなら相続放棄をすればよいです。

交通事故だけを特別扱いする理由が判りません。
除斥期間を認めていない通常の債権はいくら
でもあります。


なにも知らない子孫が被害者子孫から請求され
債務の承認をしてしまった場合どうなりますか?
   ↑
承認すれば、支払い義務が生じます。
承認などしなければ良いだけです。
法の不知は害する、です。
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車の保険に入っていれば、そんなに深く悩まなくてもいいと思います。

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