No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長男と長女が相続の放棄をしてしまうと,長男と長女は相続人ではなくなるので,「不動産及び全ての金融資産」以外の相続財産もいっさい相続できなくなっちゃいます。
というかその放棄には,他にも,というかそれ以上の問題があります。
第一順位相続人である子どもの全員(長男と長女)が相続放棄をすると次順位の直系尊属(お父さんの父母,祖父母等)が相続人になってお母さんと遺産分割をすることになりますし,直系尊属もいなければ今度はお父さんの兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡しているならばその子ども)とお母さんとで遺産分割をすることになっちゃいます。
そういのがいやなら,お母さんと長男と長女の3人で遺産分割協議をして,「妻が不動産及び全ての金融資産を相続する」といった内容(お母さんが全てを相続するならその旨)で協議書を作ったほうがいいでしょう。
ちなみに不動産があるなら,ちゃんと不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して,遺産分割協議書には登記簿(の表題部に記載された不動産の表示)どおりの不動産の表示をしたほうがいいです(たとえば「自宅の土地建物」といった表現をすると,それでは登記官が具体的な不動産を把握できないために登記ができなくなっちゃいます)。
No.5
- 回答日時:
第一順位の相続人が相続放棄すると、自然に配偶者相続人が全てを相続するわけではなく、第二順位、第三順位の相続人が登場し、配偶者相続人と第二順位相続人・第三順位の相続人が、配偶者相続人と上順位の相続人間で相続割合に応じて相続が行われるということです。
第一順位の相続人だけで、遺産分割協議を行い「すべての財産を母が相続することで異議がない」とすれば、最も簡単に母にすべての遺産を相続させることができます。
不動産の所有権移転登記においては、遺産分割協議書に「どこのどの土地」と示しておく方が、登記時に別途相続財産の不動産明細を作成しないくて済みます。
この辺りは、実際に所有権移転登記申請書を作成する司法書士の指導によってください。
No.4
- 回答日時:
子が相続放棄すると 配偶者(母)以外に 次順位の親(1/3) それも不在ないしは相続放棄なら更に次順位の父の兄弟姉妹(1/4)が相続することになります。
分割協議書の方が良いと思います。
No.2
- 回答日時:
>長男・長女が相続放棄を3か月以内にした方がいいのか…
何か考え違いをしていませんか。
相続放棄とは、家庭裁判所に判断を求めることですよ。
そのためには家裁まで出向いて所定の費用を払い、むつかしい書類なども書かねばならず、それなりに敷居は高いのです。
よほど公文書の作成になれている人でなければ、自力だけでは無理で弁護士とか司法書士とかを雇わないといけないんですよ。
http://minami-s.jp/page021.html
それでも相続放棄をする人がいるのは、故人の借金を背負いたくないためです。
>(借金はありません)…
それなら相続放棄など考えなければいけない必然性はさらさらありません。
>長男・長女の相続分を0とする遺産分割協議書を作成しても…
一定の書式に習って整合性よく書かれ、相続人全員の判子があれば、それで何も問題はありません。
http://minami-s.jp/page026.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
No.1
- 回答日時:
>長男・長女の相続分を0とする遺産分割協議書を作成しても
>後々何か他の手続きにそれほど問題が出ないものなのか
問題ありません。
協議書には法定相続人の全員の署名捺印をします。
ダメ押しで
『本協議書に記載なき遺産ならびに後日遺産ないし債務が
発見されたときは、相続人(母氏名)が全て取得ないし
引き受けるものとする。』
(私の家系での過去の遺産分割協議書より引用)
とすれば、完全に母のみに相続となります。
法定相続人の誰もが相続したくない場合は
家裁に相続放棄の申述は必要となると思います。
いかがでしょう?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 兄弟姉妹間の相続と相続税控除の計算について 4 2022/12/01 00:05
- 相続・遺言 実家の名義変更と相続についてご相談(お聞きしたいこと)があります。 3 2022/06/27 01:17
- その他(家族・家庭) 遺産相続について詳しい方、教えてください。 高齢者ですが自営業で現役で仕事をしていた父が仕事に向かう 6 2023/05/25 19:45
- 相続・贈与 銀行預金と不動産の相続について 9 2023/01/01 15:41
- 相続・遺言 遺産分割の効力 1 2023/01/19 22:29
- 相続・贈与 父の遺産を母の口座に振り込み、そのすべてを子供に分配しても母を代表相続人にすることはできますか? 6 2022/05/27 10:55
- 相続・遺言 遺産分割協議と相続放棄 4 2023/07/02 15:13
- 相続・遺言 相続 遺留分 4人兄弟です。 父親が亡くなった時に長男に全ての財産を相続させるという 遺言書がありま 5 2023/02/03 20:58
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 相続について 1 2022/10/23 01:42
- 相続税・贈与税 代償分割による遺産協議書について 3 2022/11/08 17:49
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
負債の方が多くても、相続放棄...
-
法定相続情報一覧図には相続人...
-
登記済みの家屋を増改築した家...
-
クレジット契約における連帯保...
-
相続放棄後の財産はどうなりま...
-
相続についてです。 父が病に倒...
-
親が亡くなった場合の相続手続き
-
負債が有って相続放棄した持ち...
-
遺産相続放棄の複数人で一括申...
-
遺言書がない場合、、 ①1番身近...
-
相続放棄について 突然の連絡
-
私道の相続登記について
-
暦年課税による生前贈与の加算...
-
土地の登記情報の権利部で「代...
-
実家の相続放棄について 実家に...
-
兄弟姉妹間の相続と相続税控除...
-
実家相続の話しです。父は他界...
-
田舎町の自宅の処分
-
相続放棄後親兄弟への連絡
-
民法2 遺産分割前の第三者について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
負債が有って相続放棄した持ち...
-
相続についてです。 父が病に倒...
-
親が亡くなった場合の相続手続き
-
遺言書がない場合、、 ①1番身近...
-
売却時に発生する住民税・所得...
-
クレジット契約における連帯保...
-
雑所得の計算書 相続年金
-
登記済みの家屋を増改築した家...
-
私の妻は外国人で日本で仕事を...
-
実家相続の話しです。父は他界...
-
区画整理の土地の登記について...
-
法定相続情報一覧図には相続人...
-
相続税と贈与について
-
金融会社が、第2相続人の申し...
-
相続放棄について 突然の連絡
-
負債の方が多くても、相続放棄...
-
相続放棄について以前質問させ...
-
数次相続の特別受益証明書
-
友人からの遺言書の受諾について
-
相続放棄予定の場合、死亡者の...
おすすめ情報
第一順位の相続人が相続放棄すると、自然に配偶者相続人が全てを相続するわけではなく、第二順位、第三順位の相続人が登場し、配偶者相続人と第二順位相続人・第三順位の相続人が、配偶者相続人と上順位の相続人間で相続割合に応じて相続が行われるということでしょうか。
それであれば遺産分割協議を選ぶしかないような気がします。