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自分の所有敷地内に、他人の自転車が無断で放置してあった場合、その自転車を勝手に処分しても罪にならないですか?
罪に問われる場合は、何罪に当たりますか?
もし正しい処分方法があるならば、教えてください。

A 回答 (5件)

自分の所有敷地内に、他人の自転車が無断で放置してあった場合、


その自転車を勝手に処分しても罪にならないですか?
  ↑
原則、犯罪になります。


罪に問われる場合は、何罪に当たりますか?
   ↑
処分の方法によって成立する犯罪が
異なります。
壊せば器物損壊罪になります。
我が物としたり、売却したり、捨てたりすれば
占有離脱物横領になります。


もし正しい処分方法があるならば、教えてください。
  ↑
これが結構問題です。

持ち主を探す。
見つからなければ、警察に届ける。
盗品かもしれません。

http://www.kanrikyo.or.jp/oyakudachi/vol09_2408. …
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この回答へのお礼

ありがとう

実例参考になりました。

お礼日時:2016/07/30 19:33

先程の回答者ですが。



その自転車を 自分の所有物として、使用したいので
あれば、警察へ、遺失物として申告して、1年後に
持ち主が現れない場合に、初めて あなたの
所有物として、法的に認められます。

1年後に 乗れる状態か どうか、ですね。
乗れない場合は、粗大ごみの処理代金は、あなた持ち
になります。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/31 03:38

すみません間違いました。



派出所の間違いです。
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この回答へのお礼

いいえ
ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/31 03:38

誰のものが解らない物 でも、勝手には処分出来ません。


他人の物を処分すると、窃盗になります。

処分する場合は、警察署に通報し、数日後に、
違法放置となり、粗大ゴミとして処理 をしてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとう

粗大ゴミになっちゃうんですか!
まだ充分乗れるんですけどね。

お礼日時:2016/07/30 18:59

自分の所有敷地内に、他人の自転車が無断で放置してあった場合、その自転車を勝手に処分しても罪にならないですか?



なります。

罪に問われる場合は、何罪に当たりますか?

遺失物横領罪

もし正しい処分方法があるならば、教えてください。

最寄りの発出所へもっていき、遺失物届を提出。
持ち主が現れなければ、晴れてあなたの物。
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この回答へのお礼

ありがとう

ひぇー 危うく犯罪者になるとこでしたぁ〜。

お礼日時:2016/07/30 18:56

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