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法学部一年です。違憲審査制について大学の講義を聞いた時にいまいち理解できなかったので質問させてもらいます。
付随的違憲審査制において
その目的は個人の権利を守る私権保障型、違憲審査権の主体は最高裁判所やその他下級裁判所、違憲審査の効力は個別的効力
という理解で合っているでしょうか?

A 回答 (2件)

付随的違憲審査制において


その目的は個人の権利を守る私権保障型、
  ↑
ハイ、その通りです。


違憲審査権の主体は最高裁判所やその他
下級裁判所、
   ↑
これも正しいです。
下級裁判所にも違憲審査権はあります。


違憲審査の効力は個別的効力
という理解で合っているでしょうか?
    ↑
ハイ、合っていますが、これは論理必然
というわけではありません。
付随性説を採りながらも、一般的効力を認める
説もあります。
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この回答へのお礼

参考になりました。
回答ありがとうございます!

お礼日時:2016/07/30 08:29

あんまり難しく考えないで、権利義務、法律関係に具体的に紛争があるかどうかを判断することだと思うよ。

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この回答へのお礼

自分もあまり難しくは考えないようにはしたいのですが、試験で違憲審査制について論述させられる可能性が高いのである程度詳しく知っておきたいっていう現状です・・・笑
回答ありがとうございました!

お礼日時:2016/07/29 22:45

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