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今年3月に31歳を迎えました。この間働くことができず、25歳の時点で、国民年金を若年者納付猶予制度の手続きをし、支払いを猶予していました。

しかし30歳を過ぎてこの1年間は未納状態になってしまいました。

今年の5月から精神科を受診し今通院中です。働く目処が立たないため1年6ヶ月後に障害年金を申請することを考えたのですが、おそらく保険料3分の2以上納めている用件には足りていない。

またこの1年が未納になってしまっている。

これでは、障害者年金を受給する用件に当てはまらない気がします。

今月から猶予期間が50歳未満までに拡大されたと聞きましたが遅かったです。

諦めるしかないのでしょうか。

A 回答 (2件)

初診日の前日の時点で見ます。


いわゆる3分の2要件よりも、特例要件を優先して考えます。
つまり、初診月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料未納が全くない、ということが必要です。
あるいは、この1年間がすべて免除済か納付猶予済になっていなければいけません。

たとえば、今年の5月が初診月だとします。
そうすると、前年4月分から今年3月分までの1年間の保険料が、1か月でも未納だとダメです。
このとき、◯月分の保険料は、◯+1月の末日までに納付しなければいけません。
要は、たとえば、今年3月分の保険料ならば、4月30日までに納めきっていなければなりません。
言い替えると、初診月の前月までに納めきることができるのは、初診月の2か月前までの保険料です。
初診月の前月分の保険料はまだ納めきれてないかもしれない(初診月の末日までに納めればよいから)ので、
初診日の当月分の保険料とともに、納めたか・納めていないかを見るときには考えに入れません。
だからこそ、初診月の2か月前までの状況で見るのです。

未納分は、初診日が過ぎたあとで納めても、保険料の要件を満たすためには使われません。
認めてしまうと、いわゆる「あと出しじゃんけん」になってしまって不公平だからです。
そのため、回答1は誤りです。

上記の特例要件が満たされないときは、そのときに3分の2要件を考えます。
20歳前に厚生年金保険や共済組合に入ったことがなければ、20歳以降初診日の2か月前までを見ます。
合計何か月になるかを見て、そのうち、3分の2を超える月が納付済+免除済・納付猶予済になっていれば、要件を満たします。
仮に、やはり、今年の5月が初診月だとします。
すると、20歳になった年の4月分から31歳を迎えた今年の3月分までのちょうど11年(132か月)の3分の2超、つまりは、計88か月超(89月以上)が納付済+免除済・納付猶予済になっていなければいけません。

年金事務所の窓口に直接出向くと、このような保険料の納付状況等をすぐにプリントアウトしてくれます。
あれこれと心配するよりもずっと確実なので、ぜひ、出向いて確認してもらって下さい。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。ありがとうございます。フリーターの兄が今まで支えてくれました。これ以上は迷惑をかけられないと考えていました。年金事務所に行ってきます。障害者年金を考えるよりも早く元気になり働けることや、最低限の自立ができるまでを生活保護を利用し立て直すとかも視野に考えたいと思います。初めて「教えて!goo」を利用したのですが、こんなに丁寧に回答いただけて、それだけで心強くなりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/07/30 05:15

この1年が未納になってしまっている。



平日役場に出向いて未納分払えばいいのでは?
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この回答へのお礼

ご回答いただいてありがとうございます。今後について学びながら考えていきたいと思います。

お礼日時:2016/07/30 05:15

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