A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
未成年者の養子縁組ということで,いくつかクリアしなければならない条件があります。
1.まずは養親について ~お姉さんの旦那さんも養親になってくれるのでしょうか?
結婚しているお姉さんが養親になってくれるということですが,配偶者のある者が未成年者を養子にするには,配偶者とともにしなければならない(民法第795条本文)ので,お姉さんの旦那さんも一緒に養子縁組しなければなりません。つまり,養子はあなた,養親はお姉さんとその旦那さんという縁組しかなく,お姉さんだけを養親にすることはできません。お姉さんの旦那さんにも,ちゃんと確認しておきましょう。
2.次いで養子について ~あなたは15歳になっていますか?
15歳未満の者が養子になる縁組をする場合,養子縁組は,養子となる者自身が行うことができず,養子となる者(あなた)の法定代理人(通常は親権者。つまり父母)があなたの代わりに養子縁組をする必要があります(民法第797条)。これを代諾養子〈だいだくようし〉といいます。どうやらあなたの監護権者はお母さんのようであり,書かれた状況からするとお母さんの協力を取り付けることは難しいようですので,もしもあなたがまだ14歳の場合には,15歳になってからにしたほうがよさそうです。あなたが15歳になってしまえば,たとえあなたのお母さんが反対しても,養子縁組は可能です。
3.そして裁判所の許可について ~家庭裁判所での許可手続きが必要です。
未成年者を養子にするのは家庭裁判所の許可が必要です(民法第798条)。許可の要らない場合もありますが,あなたの事案の場合には,家庭裁判所の許可は必須です。
書式や必要書類は裁判所のホームページで見ることができます。
養子縁組許可@裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
記入例
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7421youshiengumi …
この記入についてわからない点等については,家庭裁判所に問い合わせてみてください。
4.役所での届出について ~届出をしない限り養子になることはできません。
上記がクリアできたら,養子縁組の届出をします。届出先は,あなたまたはあなたのお姉さんの本籍地または住所地を管轄する役所です。用紙は役所の窓口でくれます。手続きは普通養子縁組ではありますが,未成年者の養子縁組なので,ちょっと書き方が特殊な部分があります。手続きに不備があると届出は受理されません(民法第800条)ので,役所の窓口でよく聞いて書くようにしましょう。
記入例
http://www.gyousyo4.sakura.ne.jp/yousi-2-001.htm
以上で養子縁組届けが受理されると,あなたはお姉さん夫婦の養子になります。その結果,名字もお姉さんと同じになります。養子縁組をしたということで,学校にもその手続きをしなければならないでしょう。
あなたとお母さんの関係は,親子のままではあります(養子縁組をしたからといって親子関係が切れるわけではない)が,親権や監護権は養親であるお姉さん夫婦に移ります。その点においては,お母さんは手出し口出しができなくなるのです。
あと,生活保護を受けているということですが,こちらについても何らかの手続きが必要な気がします。担当窓口に確認しておいたほうがいいでしょう。
最後にひとつ,余計かもしれないことも書いておきます。これから考えて欲しいのは,あなたが成人した後のことです。養子縁組をしたままだと,あなたはずっとお姉さん夫婦の養子(娘)です。それでもいいのであればいいのですが,ひょっとすると将来,その事実があなたとお姉さん夫婦の関係に何らかの影響を及ぼすかもしれません。離縁してあなたが独立することもできますので,将来の課題として,お姉さん夫婦と相談しておいたほうがいいように思います。
No.1
- 回答日時:
親権は今の自分の母から姉に変わりますか?
↑
変わります。
法律上、母はわたしとどういう関係になりますか?
↑
親子関係はそのままです。
親権が養親に移るだけです。
だから相続権などはそのままです。
相続には負の財産、つまり借金なども
含みます。
真剣に悩んでいるので中傷や馬鹿にした書き込みはやめて下さい。
↑
お姉さんが結婚しているなら、夫婦が
共同して養親になる必要がありますし、
質問者さんが未成年なら家裁の許可が
必要になる場合もあります。
こういう大切な問題は、ネットなどで安易に
解決しようとしてはいけません。
お金を払って、専門家に相談することを強く
お勧めします。
弁護士、司法書士、行政書士などが専門家です。
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