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法人登録をせずに会社として定款を作り、社員が署名して「合資会社○○」というように
会社名を名乗ることは違法でしょうか?
違法ならば、「具体的にどの条文に抵触しているのでしょうか?」
その条文の提示をお願い致します。
なお、詐欺などの不正利用が目的でなく、会社組織としてまじめに業務を行うものとします。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/39453.html
こちらに類似の質問がされていますが、回答にある商法18条(譲受人による債務の引受け)は
この件と全く無関係な上、「勝手に会社名の入った名刺を作っても処罰されないが
商号に会社を示す文字を入れると罰せられる」などと意味不明なことを言っている
回答でしたので再び質問させていただきます。
ちなみに、商法12条や会社法8条は「集英社ではないのに集英社を名乗る」ような
他の会社へのなりすましを禁じるものであって、法人登録せずに
会社を名乗ることとはやはり全く関係ありません。
また、例えば会社法575条では合資会社の条件として定款と署名のみ規定されているというように、
法人登録が条件として見当たらないので、会社法に抵触しているとも解釈できません。

※法人登録せずに会社を名乗ることが違法か否か、違法ならどの法律に抵触しているのかを
問う質問です。知識のない方、関係ない話をする方は回答をご遠慮ください。

A 回答 (10件)

まずですね。

「会社」というものと「法人」というものがごちゃごちゃになっているので、説明が理解でないのだとおもいます。

「法人」というのは、人間個人ではない組織を人間と同じように扱おう、という概念です。法人になると財産権や徴税義務が発生します。
本来だったら、人間しか買うことができない土地やクルマなどの財産を法人は持つことができるようになります。
 私や質問者様は人間ですから、ビルを買って住んだり貸したりして、利益が上がれば税金を払いますし、固定資産税などもあるでしょう。犬や猫はビルを買うことはできません。しかし法人はその法人の名義(株式会社・医療法人・NGOなど)でビルを購入したりできます。法人の代表や従業員などが変化しても、そのビルは売らない限りずっと法人のままです。

そういうのが法人です。個人事業主はあくまでもその人が事業主で、仕事に使う車などもその人の名義になります。

次に会社法の言う法人は文中に「会社」として定義され、その種類は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4つになります。この4つの種類の内容を定めて法務省で登録すれば、法人=会社として認められる、ということです。

そして会社法の7条は「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない」と定めています。


以上を踏まえて、質問者様のいう「会社」の定義を見てみましょう。
>法人登録をせずに会社として定款を作り、社員が署名して「合資会社○○」というように
会社名を名乗ることは違法でしょうか?
というものです。

まず法人登録をしていないので「法人」でもないし、会社法でいうところの「会社」ではありません。
ではこれが会社法にひっかかるかどうか、と言う点についていえば、

法人または会社ではない組織が定款を作って、それを公表しあくまでも「会社法に定める会社」と誤認させるのであれば、会社法8条の「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」に抵触することになります。法人格を得るための手続きをせずに「合資会社○○」とか「株式会社○○」と名乗るは、明確に会社法8条に違反します。

では法人格を持たないので合資や株式などを削って「会社○○」にすれば何とかなるでしょうか。その場合は定款が問題になるでしょう。法人でもないのに(つまり登記していないのに)定款などを作って、法人のように誤解させるのは会社法の「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない」に抵触します。
この法律は株式会社と名乗っては行けないとか合資会社とは名乗ってはいけない、ということではなく「会社であると誤認されるおそれのある文字」を使ってはいけない、とありますので、日本人の一般的な認識からすれば「会社」という文字が入っている法人ではない組織は、7条に抵触することになるでしょう。
 具体的には裁判にて「誤認されるかしないか」が判断されますが、定款などを作っているのは誤認させる可能性が高く、悪質だという結論になることが十分に予想されます。

さて、ではなぜ「法人」ではないのに会社などの法人を装うことが違法なのか、といえば、詐欺や犯罪に簡単に利用されてしまうからです。
たとえば、大きな土地を買うとか、逆に売る、と言う場合「○○不動産会社」という名前の名刺をもってくれば、話がとんとんと進んでいくでしょう。この時点で「○○不動産会社」は株式とも合名などとも書いてありませんので「どのような法人格なのか」という疑問を残るものの、特段に違法とまでは言い切れません。たとえば銀行や生命保険会社などもすべて株式会社や一部合資会社などなのに、一般的には一切「株式会社」「合資会社」であることを表記していないからです。

しかし、名刺をもらって「○○不動産会社」と書いてあれば、相手は「何らかの法人格」であると誤認するのが普通でしょう。そしてその誤認のまま土地の売買をしたら、まあ不正なのですが、逆に売買が成立しなくても詐欺になることがあります。元々の目的が「ある会社がその土地を買う」ことを阻止したいだけであって、○○不動産会社が、ある会社よりも高い金額で購入を提示してその会社が土地の購入をあきらめてから「やっぱりやーめた」という風にすれば、法人としての売買は成立せず、違法に会社を名乗ったことがバレにくいからです。

これらの行為が容易にできると、詐欺などが横行し、公平な商行為が成り立たなくなるので、不法に「会社法人を名乗る」とか「会社法人と誤解させる」という行為自体を禁止しているのです。

質問者様の想定してる内容は、まず組織の成り立ちの基本として「本来は法人格を得ることがない、または出来ない人の集まりを法人と誤解させる」という想定が先ですので、どうやって作っても会社法違反になります。それが善意のための法人格の詐称であっても、公に与える違法性と影響が大きくなるのは明白です。

会社法2条2項には「外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう」とありますので、外国で設置された会社なら日本の法人格がなくても「○○会社」と名乗ることはできます。
しかし、それはあくまでも外国の会社法によって法人格が与えられていたり、それに類する組織として成り立っていることが明白な場合のみです。
 質問者様の質問内容からすればそれすらも「まるで外国の会社法で登記などされているように装うつもり」のようですのでそれは日本でも会社法違反になります。つまり外国に問い合わせて会社登記や登録の要件に満たされていない、ということなら日本でも違法になる、ということです。

それは何度も書いていますが「法人格を持たない個人または組織が、法人格を装うことの影響が非常に大きく害が大きいから」です。

したがって、質問者様の想定するどんなやり方であっても「適性に法人格を付与されない個人または組織が、会社という名称を名乗ること自体が違法である」ということです。
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多くの方が細かくのべられているので、簡単に少しだけ・・



法律により名乗ることができないものも、けっこうあります。

例えば「法律事務所」というのは、弁護士でないものは使うことができません。 公益財団法人とか、公益社団法人なども、勝手には使えません。 医師とか、看護師なども、その免許を持たないものは名乗れません。

このように、一言で「法人」と言ってもいろいろな法律で規制されているものがあります。また私人であっても、医師免許を持たないものは、医師とは名乗れず、また、弁護士でないものは、その名称は使えません。 「薬局」と言う名前も、規制されている名勝です。 薬事法でいうところの薬局(ぞくにいう処方箋薬局)でないと「薬局」という名称は使えません。

ドラッグストアがやまほどありますが、ひとつの例外もなく、「薬局」という名称は使っていないはずです。 これは薬事法で規制されているからです。 弁護士も同じで「法律事務所」というのは、弁護士しか使えません。 行政書士の事務所に、この名前が付かえないので「法務事務所」などとしているのは弁護士法で規制されているからです。
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「外国の法令に準拠して設立された法人」と規定されてますので(第2条)、本店所在地の法令によって設立されてるならば、日本にて登記がなくても会社法には抵触しないと考えます。



所得税法における源泉徴収義務者の規定では「国内にて給与支払い事務所を設立した者」が法人であろうと個人であろうと源泉徴収義務者になります。その際、給与支払事務所の開設届を税務署に提出する必要がありますが、外国法人の場合「本店所在地の国で法令に従った設立がされてるかどうか」を税務署長は要求しません。
添付資料として提出すれば受理する程度です。
給与を支払ったら源泉徴収義務があるからそれをしてくれれば良いということでしょう。

国内設立法人ですと、法人設立届や給与支払事務所開設届等の一連の届け出書類に「法人登記簿」を要求されます。
これは、当事者にすれば「登記ぐらいしてるに決まってるだろ」と言いたいところなのですが。
税務署長からみれば、法人として課税台帳まで作成して、申告書の受付をして、納税証明書の発行をするのに「実際は登記のない法人であった」となれば、まったく恰好悪い話だからでしょう。
お国が法人として認めてないのに、一介の行政職の長であるだけの税務署長が、あたかも法人格が認められてるかのような取り扱いをしてしまえば、いざとなれば行政処分の相手側が存在してないという、なんとまあ!という事態になります。
また、登記なくして「わが会社はこのように申告して納税してます」と書面を提出して金融機関から金をパクるという手合いを防ぐ意味もあるでしょう。

少し違う見方から述べてしまったようですが、要は「外国法人が日本にて給与支払事務所を設立した場合に、法人の登記簿の要求を税務署長はしない」のは、仮に合同会社と言ってるのが「違法」であっても、日本国内では「知ったことではない」からではないか、という事です。
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興味深い質問ですね(という書き方は上から目線過ぎるかな? すみません)。



会社法第2条は,その第1号で会社(内国会社)を,第2号で外国会社を,別々に定義しています。つまり,会社法上単に「会社」としている部分については内国会社のみを意味しており,だから会社(内国会社)に関する登記については第4章第2節(第911条~第932条)に,外国会社に関する登記は第3節(第933条~第936条)に,別々に定められています。

そして株式会社,合名会社,合資会社または合名会社という名称は,日本の内国会社の商号に認められたというか,それぞれの種類に従って商号に使用することを義務付けられた字句(会社法第6条2項)であって,それ以外に定義される外国会社がそれを名乗ることは認められていません(同法第7条)。というか外国には,日本の株式会社,合名会社,合資会社または合名会社とまったく同じ会社は存在しません。たとえその実体は同じであっても,それは各国の準拠法によって設立された,当該国の会社であって,日本の会社ではないのです。日本の株式会社等の会社は,日本国法である会社法によって成立することを認められた法人です。会社以外の内国法人も,それぞれ日本の法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団法人,一般財団法人),社会福祉法(社会福祉法人),医療法(医療法人),特定非営利活動促進法(特定非営利活動法人。いわゆるNPO法人),司法書士法(司法書士法人),…挙げ切れません)に基づいて設立されています。各法律をご覧いただけるとわかりますが,会社を含む日本の法人は,日本の法律に従って設立手続きを行い,その登記をすることではじめて成立できる存在なのです。
それに対し外国会社は,日本国法である会社法によって成立することを認められた法人(そんな法人はそもそも外国会社ではない)ではなく,その外国法人の母国である国の実情に従い定められた各国の準拠法により設立された存在です。この点は,会社法第933条2項1号により「外国会社の設立の準拠法」が登記すべき事項とされていることからもお分かりいただけると思います。

ご参考までに外国会社の登記(この登記は内国会社の本店所在地における登記と同じものではなく,旧商業登記法における内国会社の支店所在地における登記とほぼ同じものと解して差し支えないと思います)について書いておきます。たしか台湾には登記制度があったように思いますが,他の国には登記制度が基本的にありません。そのため,外国会社について日本で登記をする際には,当該外国会社の本国においてその代表者が日本で登記すべき事項について宣誓供述を行った書類(及びその日本語訳文)を元に登記を行います。ゆえにその宣誓供述書に,その会社の商号に関して日本語で「合資会社」と書かれていれば日本でも合資会社と登記できる理屈ではありますが,外国の認証機関がそのようなことをするはずがありません。

もしも合資会社を名乗りたいのであれば,会社法に基づいて設立の準備手続きを行い,その後に設立登記をする必要があります(指摘されている会社法第575条は定款についての要件であって,それは株式会社に関する第28条との違いを書いているに過ぎません。第579条にあるとおり,合資会社会社も登記が成立要件です)。それを行わずに合資会社を名乗ることは会社法第7条違反となり,同法第978条2項により100万円以下の過料に処せられることになります。
違法行為の例外として,商号使用者の意図による例外規定等は存在しませんし,また設立準備中の個人または社団であってもそれは同じです。たとえ設立の準備が終わっており,その翌日に登記することになっていたとしても,登記がされていない以上,会社でない者が会社を名乗ることは違法であることに変わりはありません(設立登記申請をしたとしても,その申請書類に不備があり,却下されることもありえます。商業登記申請のプロである司法書士だって,登記が終わるまでは内心ドキドキなんですからね)。

ちなみに,「法人登録」ではなく「登記」です。法人は,営利法人である会社以外にも,一般社団法人や医療法人等を含む広い意味になり,それらを含むのであれば「法人登記」と呼びますが,会社の登記及び商法関連の登記のみを示すのであれば「商業登記」ということになります。
会社の登記すべき事項については会社法に規定がありますが,登記手続きについて詳しくお知りになりたいのであれば,商業登記法及びその関連規定である商業登記規則をご確認ください。

商業登記法
 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
商業登記規則
 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

ちょっと脱線してしまった部分もあるかもですが,答えられるのはこんなところです。いろいろとお調べになっている方のようなので,ここから先は自力で求める答えにたどり着けると思います。

よくわからないのであれば,日本で登記している外国会社の登記簿を調べたほうが早いかもしれません。どの外国会社も,株式会社や合名会社,合資会社,合同会社なんて字句をその商号に入れていませんから。
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「会社法」というのがあり、この法律で会社とは第二条によって「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう」となっています。

これらは法務省に出向いて法人登録しなければ、得られません。
また第六条によれば「会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない」と定められ、第七条では「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない」とあり、また第八条でも「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」とあります。

なので、法人登録をせずに「合資会社○○」というように会社名を偽ることはできません。これらに背くと第九百七十八条により「次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する」と罰則が定められています。罰を受けるだけではなく、前科も付きますよ。検察での取調べの調書に記録が残り、これが俗にいう前科ですが、この前科は一生消えません。
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法人登録をせずに「会社」を名乗るのは違法ですか?



=会社法で違法です。 
例 適当に名刺を作りなんちゃら株式会社と名乗って
嘘をつけば犯罪です 罰金100万くらいじゃない
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>ここで問題にしているのは「法人登記しないと会社ではないのか?」ということです。



 会社設立登記は、会社の成立要件です。

会社法
(株式会社の成立)
第四十九条  株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

(持分会社の成立)
第五百七十九条  持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
日本での会社設立は法人登記をすることによって成立する、なので登記するまでは会社ではないので第7条に抵触するということですね。
会社法第二条では、外国で設立された会社についての規定があり、「法人とその他の外国の団体」「会社と同種のもの又は会社に類似するもの」とありますが、最初の質問に加えて外国で設立した団体ということならば、登記せずに「合資会社○○」を合法的に名乗ることはできるでしょうか?

お礼日時:2016/07/31 14:31

会社法違反として過料に処せられます。



会社法
第九百七十九条  会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。
2  第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
ここで問題にしているのは「法人登記しないと会社ではないのか?」ということです。

お礼日時:2016/07/31 11:51

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

上記の説明がお求めになる回答になると思います。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
日本での会社設立は法人登記をすることによって成立する、なので登記するまでは会社ではないので第7条に抵触するということですね。
会社法第二条では、外国で設立された会社についての規定があり、「法人とその他の外国の団体」「会社と同種のもの又は会社に類似するもの」とありますが、最初の質問に加えて外国で設立した団体ということならば、登記せずに「合資会社○○」を合法的に名乗ることはできるでしょうか?

お礼日時:2016/07/31 11:56

会社法第七条に触れると思います。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.htm …
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
ここで問題にしているのは「法人登記しないと会社ではないのか?」ということです。

お礼日時:2016/07/31 11:51

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