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相手方に対し、反対尋問する(呼び出しする)目的の証拠申出書について
第1、【人証の表示】又は【本人尋問の申出】として相手方を表示
第2、【立証の趣旨】又は【証すべき事実】
第3、【尋問事項】別紙のとおり

・第1の、相手方の表示の末尾に記載する(呼び出し ○○尋問△△分)の、○○と△△の部分について
・このように、相手方を尋問に呼び出す場合の相手方の交通費について
ご教示願います。

質問者からの補足コメント

  • ≪ご相談者が証人尋問の申し出をするのですから、ご相談者がするのは反対尋問ではなくて主尋問です。ですから丸の部分は「主」です。≫
     原告・被告、共に複数人の訴訟において・・・ 原告本人たち(複数)、被告本人(1名)及び証人たち(複数)を人証とする原告側提出証拠申出書の中で・・・ 原告側が、自分たち原告と証人たちのほかに被告を呼び出し、被告に対して反対尋問する目的で原告らの代理人より申出書が提出されたのだと思いますが、その証拠申出書の、被告を人証とする表示の末尾に(呼び出し 反対尋問△△分)という申出書を見かけました。
     なので、混乱した次第です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/02 13:21

A 回答 (1件)

ご相談者が証人尋問の申し出をするのですから、ご相談者がするのは反対尋問ではなくて主尋問です。

ですから丸の部分は「主」です。三角の部分は主尋問をするのに要するおよその時間を書いてください。
証人尋問が決定される場合は、証人の日当、旅費等に相当する額を予納することになりますから、裁判所の指示する額を納めてください。

民事訴訟費用等に関する法律

(旅費の種類及び額)
第二十一条  旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。
2  鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で裁判所が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては裁判所が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに裁判所が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によつて、路程賃は最高裁判所が定める額の範囲内において裁判所が定める額によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。

(日当の支給基準及び額)
第二十二条  日当は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。
2  日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において、裁判所が定める。

(宿泊料の支給基準及び額)
第二十三条  宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給する。
2  宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区分して定める額の範囲内において、裁判所が定める。

(本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額)
第二十四条  本邦と外国との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、裁判所が相当と認めるところによる。

(旅費等の計算)
第二十五条  旅費(航空賃を除く。)並びに日当及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

民事訴訟費用等に関する規則

(証人等の路程賃の額)
第六条 法第二十一条第二項の路程賃の額は、一キロメートルにつき三十七円以内とする。ただし、一キロメートル末満の端数は、切り捨てる。
2 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額の範囲内とする。

(証人等の日当の額)
第七条 法第二十二条第二項の日当の額は、証人、民事訴訟法第百八十七条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者については一日当たり八千円以内、鑑定人、通訳人及び同法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項の規定による説明者については一日当たり七千六百円以内とする。

(証人等の宿泊料の額)
第八条 法第二十三条第二項の宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、乙地方である場合においては七千八百円以内とする。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2016/08/02 12:43

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