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【教育訓練給付金の謎】

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

いまハローワークの教育訓練給付金の項を読んでいるんですが、

一般教育訓練給付金についての支給対象者が一休さんの頓知のようで理解出来ません。

受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で一般被保険者でない方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
※ 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。


質問1:

まず初めて支給を受ける者は1年間の雇用保険加入者に限る。

ここは理解できます。

理解できないのはここから。

前回支給を受けた者は3年間の雇用保険加入者に限る。

ただし、平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。

ということは、実際には2度の支給は受けられないということですよね?

なぜ2度の支給をしないのに再度、支給を受ける者は3年間の雇用保険加入者に限ると言っているのか理解出来ません。

どういうことですか?

いまは平成28年。

再受講は3年間の雇用保険加入義務なので平成25年に一度支給を受けているとすると3年間の雇用保険義務なので22年となる。

しかし、26年以降の支給は適用できない。

ということは誰が再支給が可能なのでしょう?

ということは、3年間の雇用保険加入者は再受講可能というのは無くなって、職業訓練は人生で1度しか受けられないというシステムってことですよね?

違いますか?

A 回答 (3件)

平成26年10月1日より前(旧法)の教育訓練給付金に関する支給要件期間は、「基準日(受講開始日)」前に被保険者であった期間が3年あることのみが必要でしたが、平成26年10月1日以後(新法)の改正により更に期間に関する条件が追加になりました。



それが「前回の教育訓練給付金受給」から3年が経過していることという条件です。

一般教育訓練給付金に関して言えば、旧法ではずっと一般被保険者であった場合、他の条件も満たせば3年ごとに教育訓練を受講し給付金を受け取ることが可能でしたが、新法からは前回の教育訓練給付金の支給決定日から3年経過していることが必要になった訳です。

「平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。」

という文言は、旧法の間に受給している給付金がある方に関しては受給日(支給決定日)より3年という条件をつけない、ということです。
2つの期間の違いがお分かりになるでしょうか?

「受講開始」からの加入期間が3年か「前回の支給決定日」から3年のどちらか遅い方が経過したら次の一般教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講できるという事です。もちろん専門実践教育訓練給付金に関しても仕組みは同じです。

>職業訓練は人生で1度しか受けられないというシステム

何でそんな発想になるのかよくわかりません。

…この方、色々細かい回答が必要とされる質問をされる割には回答に対して特にコメントもなく紋切り型のお礼をつけるだけで、2つ目以降の回答にどんなに有益な内容が書いてあっても1stアンサーにBAをつけるんですよね。
まぁ、他の方の疑問解決の手助けになればと思います。

あー、削除されそう。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

平成26年10月1日に法改正があって、平成26年10月1日の法改正前の人には適用されないということですね。

なぜ平成26年10月1日が基準になっているのか理解出来ませんでしたが法改正でという前置きが欲しかったです

お礼日時:2016/08/03 12:10

>平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。


ということは、実際には2度の支給は受けられないということですよね?
いいえ。
「平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合」にはですね。

>ということは誰が再支給が可能なのでしょう?
「平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合」でしょう。
教育訓練給付金は平成26年10月1日に制度改正があり、それまでの「教育訓練給付金」が「一般教育訓練給付金」として引き継がれ、制度の拡充が行われました。
なので、旧制度で教育訓練給付金を受けた場合は対象とならない、ということですね。

参考
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20140 …

>3年間の雇用保険加入者は再受講可能というのは無くなって、職業訓練は人生で1度しか受けられないというシステムってことですよね?
いいえ。
前に書いたとおりです。
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平成26年10月1日以前に支給を受けた人は、「前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していること」という取り扱い(=制限)が適用されない。


つまり、上記に該当する人は、上記以外の要件を満たしていれば再支給が受けられるということです。
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