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例えばの話ですが、自身のプライバシー(勤務先名称)を第三者にばらされて、嫌な思いをした場合、
それはまさしく不法行為に該当するので、損害賠償請求出来て当然と思うのですが、単純に嫌な思いだとか、心理的苦痛を味わったのみでは、慰謝料等は認められないのでしょうか?

しかも勤務先が悪徳企業や不祥事を起こした会社など、どうしても他人に知られたくない、と思うような場合です。

法律にお詳しい皆様方、どうかご回答お待ち申し上げております。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    しかし、いささか疑問が残るのですが、実際に一般人に対するプライバシー侵害訴訟では、10万円前後の慰謝料が相場との旨の記述を、あるサイトで拝見しました。そこで思ったのですが、そういう記述があるからには、やはり「物理的、精神的な侵害の事実関係の立証」が出来ておかしくないのではないか?と思うのですが、如何お考えでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/11 20:37
  • うーん・・・

    こちら下記のリンク先をご覧ください。↓
    http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080 …

    電話番号、住所、勤務先等を電子掲示板にて漏洩された結果、加害者に20万円の慰謝料他
    治療費の支払いを認める判決が下ったようです。

    こういう判決があるからこそ、プライバシー侵害においては「物理的、精神的な侵害の事実関係の立証」が可能と思えるのですが、違いますか?

      補足日時:2016/08/11 21:23
  • どう思う?

    失礼しました。リンク先ですが、正しくはこちらです↓

    http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080 …

    このケースでいえば、きちっと損害賠償が認められているので、プライバシー侵害の立証は可能と
    思えるのですが、如何お考えでしょうか?

      補足日時:2016/08/12 17:46

A 回答 (5件)

勤務先会社が、どのような優秀な会社であれ、どのような卑劣な会社であれ、その会社に勤務していることを第三者に告げても不法行為とはならないです。


告げることは法律で禁止していないからです。
仮に、告げられたことによって心理的に負担となったとしても、それは受ける側のことなので、告げることが違法でないから、受ける側がどのような心理状態であれ、告げた側の責任はないです。
従って、慰謝料の請求はできないです。
慰謝料請求は、心理的な負担を金銭で賄うことですが、相手に不法なことのない限り、受ける側がどのような心理的な負担があったてしても、請求は認められないです。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさん、ご回答有難うございます。

しかし、プライバシーの侵害は確実である以上、不法行為の構成要件の一つである、権利侵害にあてはまり損害賠償請求
が可能になると思うのですが、如何お考えでしょうか?

最後にtk-kubotaさんは法律分野の専門家ですか?それとも素人の方ですか?

お礼日時:2016/08/10 10:50

>たとえ加害者が「懲らしめることを目的」として被害者のプライバシーを漏えいしたと自供しても、例え自供して、素直に罪を認めていても、それは立証の材料とはならない、いうことになるのでしょうか?



慰謝料請求と言うのは「金払え」です。
それを「はい判りました、支払います。」とは実務では皆無と思います。
もしも、「元々貴方を懲らしめるためとしていました。」と言っているなら「支払います。」となるわけです。(通常、そうではないと考えます。)
民事事件では請求を認めることを「認容」といいます。(刑事事件では「自白」ですが)
認容は証拠ではなく、認容は認容で請求を承諾することです。
(刑事事件では、罪を認めることですが)
【このように「懲らしめることを目的」として被害者のプライバシーを漏えいしたと自供しても、例え自供して、素直に罪を認めていても、それは立証の材料とはならない、いうことになるのでしょうか?】
と言う部分は、認容(ここでは「自白」と言っていますが)することは証拠のための立証しているのではないので、筋違いのご質問です。
被告が認めれば、原告は証拠で立証の責任はないです。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさん、分かりやすいご説明ご回答、誠に有難うございました。私も言われてみて、自分が筋違いの質問をしていた事に気づき、恥じています。

しかし、こちら下記のリンク先をご覧ください。↓
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080

電話番号、住所、勤務先等を電子掲示板にて漏洩された結果、加害者に20万円の慰謝料他、治療費の支払いを認める判決が下ったようです。

こういう判決があるからこそ、プライバシー侵害においては「物理的、精神的な侵害の事実関係の立証」が可能と思えるのですが、違いますか?

お礼日時:2016/08/12 17:41

>プライバシーの侵害は確実である・・・



「プライバシーの侵害」と言いますが、プライバシーの権利と言うのは、人権に対する包括的な権利であって単体の権利ではないです。
従って、物理的、精神的な侵害の事実関係の立証はできないか、又は、甚だ困難です。
これは、受ける側の心理も必要ですが、相手が「懲らしめることを目的」としていなければならず、相手の心の中を立証することは、少なくても民事事件としては不可能です。(「気持ち」は自分自身のことではなく相手のことです。刑事事件ならば、状況証拠や過去の犯罪等々で立証していますが。)
そのようなことから、民事事件として慰謝料請求の元となる不法行為の事実の立証ができないです。
理論はさておき、現実問題としても勝訴の確率は、限りなくゼロです。
なお、私は、弁護士の資格はないですが30年以上裁判所に出入りしています。(実務での経験豊富と自負しています。)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

tk-kubotaさん、度々のご回答、誠に有難うございます。

tk-kubotaさんが裁判関連の職務経歴がありとみて、いささか安心しています。

念の為の質問ですが、たとえ加害者が「懲らしめることを目的」として被害者のプライバシーを漏えいしたと自供しても、
例え自供して、素直に罪を認めていても、それは立証の材料とはならない、いうことになるのでしょうか?

最後の質問とさせて頂ければ、と存じます。どうかご回答の程、宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2016/08/11 20:10

単純に嫌な思いだとか、心理的苦痛を味わったのみでは、


慰謝料等は認められないのでしょうか?
   ↑
精神的な苦痛に対する損害賠償を慰謝料
といいますが、それは実際に被害者が
苦痛を感じたかは、あまり問題にされません。

当事者の地位、職業、資産、動機などを考慮
して客観的に決まります。

だから苦痛を感じない幼児や精神病者についても
認めるのが判例になっています。
幼児は大人になれば苦痛を感じるから、という
人もおりますが、回復の見込みのない精神病者
についても慰謝料は認められています。

だから、暴露されたプライバシーがどのような
性質のもので、どういう態様で暴露されたのか
が問題になります。
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この回答へのお礼

tanzou2さん、ご回答ありがとうございます。

「当事者の地位、職業、資産、動機などを考慮して客観的に決まります。」とありますが、
そうすると、加害者が無職であったり、資産がほとんどない、状態だと損害賠償請求が認められないのでしょうか?

例えば上記の場合では如何でしょうか?

第三者に自分のプライバシー(勤務先名称)を、全く知らない人にLINEやメールなどでばらされた場合です。

ご回答お待ちしております。

お礼日時:2016/08/09 11:06

誰(勤務先)にどの様な行為(不法行為)が原因で精神的苦痛を受けたのか?



これが重要。

誰に?…勤務先に
まぁ、ここは明確にしなければ請求先が無くなりますよね。


どの様な行為(不法行為)?
これも明確にしなければ、精神的苦痛を受けたのかどうかも判断できないよね?
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この回答へのお礼

誰って・・・第三者(知人)
どの様な行為・・・・プライバシー(勤務先名称)の暴露

ちゃんと書いてあるじゃないですか?

ちゃんと読んで下さいよ。日本語が通じないのか、と思ってしまいます。

お礼日時:2016/08/09 11:00

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