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親子関係不存在による認知届けについてです。
未婚で子供を産み、その子の父親は逃げ出し認知されていませんでした。
3年後に今の主人と出会い、結婚することになったのですが
養子縁組と認知届についてよく理解しておらず

養子縁組は戸籍が養母、養父になる→施設などの両親がいない子を引き取る時に出すもの

認知→戸籍がこれから父親になる者が出すもの

っと思ってしまい、主人も よく分からないけど、養父養母より父母の方が良いんじゃない? といった感じで
認知届の方を出してしまいました


子供が生まれてから、主人との入籍まで3年以上あったものの
普通に市役所で受理されました

結婚してから4年経ちましたが
主人の浮気が発覚し、離婚するか悩んでいるのですが

主人と子供の間に血縁関係はないものの自分の子は私がちゃんと引き取れるのか調べたところ
自分の理解が間違えていたのに気づきました

この場合の認知届はどうなるのでしょう?

もし主人が親子関係不存在の調停?裁判?を起こせば
無効になるのでしょうか
また、懲役又は罰金も発生してしまうのでしょうか?

私も子供も主人も
日本生まれ日本育ちなので国籍虚偽にはならないと思うのですが…

法律も公正文書のことも、いまだよく分からないので
教えていただけると嬉しいです

A 回答 (2件)

これは、結婚しようとした時点で、父親でないにも拘わらず、認知したうえで夫婦となったことが大間違いでした。


従って、離婚するのは夫婦で話し合いか裁判離婚すれば成立しますが、父親と子の関係は虚偽なので親子関係不存在の調停か裁判があれば認められます。
n_n。さんとすれば、子の父親を捜し当て、その者に認知してもらう他ないです。
拒絶すれば裁判です。
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>養子縁組は戸籍が養母、養父になる→施設などの両親がいない子を…



それだけとは限りませんよ、
お話の事例のように、あなたが子供の実親でない人と結婚し、法律上、子供の父親になってもらうことも養子縁組の一つなのです。

>認知→戸籍がこれから父親になる者が出すもの…

市役所の戸籍関係窓口でそう説明されたのですか。
違いますよ。

認知とは、実母との婚姻届は出さない、出せないが、子供の実父であることは認めるというだけのことです。
認知したからには、父子相互に扶養義務と相続権が発生します。

>主人も よく分からないけど、養父養母より父母の方が良いんじゃない? といった感じで認知届の方を出してしまいました…

届ける際に、あくまでも実父ではないことを口頭で説明しましたか。
何も言わずに書類だけ提出してのなら、あなたがたが私文書偽造ということにもなりかねません。

>もし主人が親子関係不存在の調停?裁判?を起こせば無効に…

本来の要支援繰りであれば、養子離縁届を出すだけで養子関係は解消されます。

しかし、認知届で受理されている以上は、家裁の判断を仰がなければ、夫婦が離婚しても父子関係は残ったままとなります。

家裁が親子関係不存在を認めれば、父子関係はなくなります。
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